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お客様の声2022年10月度_1(児童買春)

弊所にご依頼いただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 

弁護士のコメント

本件は,児童買春等の被疑事実で警察から捜査を受けている方からのご相談でした。

ご相談者様は,女性と性行為をしたことや金銭を支払ったことについては事実であるが,その相手が18歳未満であることについては全く知らなかったということでした。

相談者様は,既に警察による家宅捜索を受け,パソコンや携帯電話などを押収されている状態であり,今後逮捕される可能性が非常に高いという緊急性の高い事案でした。

※ 逮捕をされてしまう場合や逮捕を避けるためにどうすればいいかという点に関しては以下でまとめているのでご参照ください。

https://keiji-kaiketsu.com/hurry/taiho/

そこで,逮捕を避けるために,犯行に関連する事実(どのような行為をしたか,どのような認識があったかなど)や現在の記憶の詳細を記載し,必要な証拠書類等を添付した上申書を作成し,弁護士同行の上,警察署に持参しました。

また,その際に捜査機関から聞かれた事実について,取調べ中に答えることができなかった内容についても,すぐに書面化し,警察署に提出するということを繰り返しました。

本件では,逮捕されることを避けるために,捜査機関に対して包み隠さずに供述すること,取調べに対しては誠実に対応することを基本方針としていましたが,相手の女性が18歳未満であることを知らなかったという点は当然事実ではない以上,認めることはできませんでした。

捜査機関は,この点に関し,強い疑念を持っているようで,何度も「18歳未満であると知っていたはずだろう。」と強度の圧力をもって取調べを行っていました。

また,取調べの際の捜査機関の発言に一部看過できないものがあったことから,当該捜査機関の長宛てに不適切な取調べを行わないよう上申を行ったところ,その後は取調べにおける圧力もなくなりました。

その後も取り調べは続きましたが,結局,ご相談者様は逮捕されることはなく,最終的な処分も不起訴を勝ち取ることができました。

捜査機関から突然自宅を家宅捜索されたり,呼び出しを受けて取調べをされる状況になれば,どのような人であっても混乱してしまいます。

また,取調べでは捜査機関側の見立てに沿う供述をしない場合に相応の圧力が加えられることも否定できません。

そのような場合には,誤って自分のやっていないことまで自分がやったかのように話してしまうおそれがあるため,必要に応じて取調べに弁護士が同行したり,捜査機関に対して上申書や意見書を提出する必要があります。

上原総合法律事務所には元検事の弁護士が多数在籍していることから,各事案においてどのようなタイミングでどのような対応をすることが適切かということを熟知しています。

刑事弁護人をお探しの際はぜひ一度上原総合法律事務所にご相談ください。

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