閉じる×

お客様の声2021年12月度_1(雇用調整助成金)

ご依頼いただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

当事務所をどのように知りましたか?

ホームページを見て(検索語句:緊急雇用安定助成金 不正受給)

なぜ当事務所にご相談いただけたのか理由をお教え下さい。

HPが充実していた、元検事としての経験、お客様の声から

当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

とても良かったです。

弁護士のコメント

 本件は,飲食店を経営されている方からのご相談で,緊急雇用安定助成金を不正受給してしまったかもしれないが,今後どうすればいいかというものでした。
 この方は,コロナ禍で飲食店の売り上げが激減する中で,アルバイト従業員について雇用を継続するために,緊急雇用安定助成金を受給されていました。 しかし,アルバイト従業員の労働時間管理を徹底することができておらず,休業日と実際の勤務日がずれている日が存在していました。
 コロナ禍で多くの個人経営の飲食店等において雇用安定助成金や緊急雇用安定助成金を利用していますが,本件のように,労務管理が徹底できていない等の理由から,客観的な休業日と実際の休業日がずれたまま申請してしまうケースは多々あります。 こういった場合には,誤って多く受給してしまった助成金について「不正受給(故意)」なのか「過誤受給(過失)」が非常に重要です。
 本件では,申請資料やタイムカード等の資料精査を行い,報告書類を作成し,労働局に提出することで,過誤受給と認められることができました。
 仮に不正受給であると認定されてしまった場合,受給した金額に20数%を付して返還する(返還命令),今後5年間助成金が受けられなくなる(不支給措置),公表,刑事告発等のペナルティが発生する可能性がありますが,不正受給ではないとされた場合には,過剰に受給した分の金額を返還するだけで済む余地もありますので,経済的にも,それ以外の面でも,大きなメリットがあります。
 弁護士であれば,法律的知見や証拠に基づいた事実認定を踏まえ,こちらの主張を的確かつ効果的に説明することで,労働局に実態をより正しく理解してもらうことが期待できます。
 上原総合法律事務所では,元検事の弁護士がチームを組み,必要な証拠の収集・精査,関係者からのヒアリング等を踏まえ,労働局対応等を行っていきます。  雇用調整助成金,緊急雇用安定助成金等,不正受給などでお困りの方はぜひご相談ください。

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

1件

今月のお問い合わせ件数

6件

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分