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弁護士のコメント
本件は,飲食店経営者の方が,緊急事態宣言発令に伴い売上げが減少する中で,倒産等を免れ従業員の雇用を継続するために,従業員を休業させていなかったにもかかわらず,休業をしたことにして雇用調整助成金を不正受給した事案でした。
本件のご依頼を受けた後,依頼者の方から関係資料をいただいて事実関係を明らかにした上,労働局に対して本件の全体像がわかる書面を提出しました。
そして,その後に行われる労働局での事情聴取に弁護士が同席し,本件の事実関係について労働局が不正確な理解をしないよう,また,不利益な認定,処分がされないようフォローし,無事,公表や刑事告訴されることなく返金のみで終結しました。
「不正受給をしてしまった」「労働局から調査する旨の連絡がきている」という方にあっては,今後どのように対応していけばよいのか分からず,不安な気持ちでいらっしゃると思います。
弁護士に依頼することにより,労働局との対応を弁護士に任せることができますし,何をすればよいか,どのように対応すればよいかについて適切な助言が得られます。また,労働局からことさら不利益な認定,処分がされるといったリスクを低減させることができますし,弁護士に任せているという安心感から,それまで抱えていた不安な気持ちが和らぐ,といったメリットもございます。
上原総合法律事務所では,全国から不正受給に関するご相談をいただいており,多数の解決事例に基づく豊富なノウハウがございます。 不正受給でお困りの方はお気軽にご相談ください。