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逮捕(たいほ)の種類や逮捕されたらどうすべきかを,元検事の弁護士がわかりやすく解説

逮捕は突然やってきます

逮捕する時に警察が事前に予告することはありません。
刑事事件を犯してしまった場合,突然逮捕されます。

事件直後に現行犯逮捕されたり,朝に家のインターホンが鳴ったのでドアを開けたらたくさんの警察官がいて逮捕されたりします。

逮捕された方のご家族は,逮捕の時に一緒にいたり,逮捕後に警察官や弁護士から連絡が来たりして逮捕されたことを知ります。

逮捕された方やそのご家族は,今後どうしてよいのか知りたいと思います。
そこでこの記事では,逮捕されたらどうするべきかを説明するとともに,逮捕の種類等についての説明をします。

逮捕されたらどうすべきか

家族が逮捕された方からは,一刻も早く身柄拘束から解放したいというご相談を沢山いただきます。

まず (1)逮捕後の初期段階の流れ(2)釈放されるためにどうすべきか を説明します。

また,逮捕された方のご家族がご相談に来ている場合には,ご家族が事件の内容を詳しく知らないことが多く,弁護士が逮捕されているご本人に面会して事件の内容を聞き取る必要があります。
これについては (3)事案の聞き取りと弁護方針の決定 で説明します。

(1)逮捕後の初期段階の流れ

警察に逮捕されると,逮捕から48時間以内に検察官に送致され,送致を受けた検察官は裁判官に勾留を請求するかどうか判断します。勾留を請求された裁判官は勾留するかどうかを判断します。

勾留とは,最大で20日間の身柄拘束のことです。

家族が逮捕された場合,一刻も早く身柄拘束から解放されるために,勾留を避けるための活動をする必要があります(※)。

逮捕後の流れについて詳しくはこちらをご覧ください。

※逮捕後,検察官に送致する前に警察官の判断で釈放されることがあります。これを「送致前釈放」と言います。
送致前釈放にしてもらうためにすべき弁護活動は,勾留を避けるための弁護活動と同様です。

逮捕されてから検察官送致されるまでは48時間しかありませんし,警察内部で検察官送致の決裁手続きが終了してしまえばそれを覆して送致前釈放にすることは期待できません。
そのため,送致前釈放を目指すのであれば,早期の弁護活動開始が必要になります。
なお,警察官は証拠隠滅や逃亡のおそれがあると考えて逮捕していますので,送致前釈放にすることはそう多くはありません。

(2)釈放されるためにどうすべきか

逮捕は,証拠隠滅の疑いや逃亡の疑いがある場合になされます。

そのため,検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないと考えてもらえるような証拠を作り,弁護士の意見書とともに提出していくことが効果的です(※)。

証拠隠滅や逃亡をしないと考えてもらうためにどのような証拠を提出するのが効果的かは事案によりけりです。

例えば,逮捕された方が罪を認めている事案では,弁護士と一緒に事件に関する詳細を記載した上申書を作成して,手に入る全ての犯罪の証拠と合わせて提出するなどします。
これにより,事件の詳細を書面で伝えた上に入手できる全ての証拠も提出してしまっているので,証拠隠滅をする余地がなくなり, 証拠隠滅のおそれがないと考えてもらいやすくなります。

また,逃亡のおそれについては,逮捕された方の職場の情報の詳細を書面にして提出したり,家族などに身元引受書を書いてもらいます。
というのは,逮捕直後の段階では警察官も検察官も逮捕された方の家族や職場について詳細情報を持っていないことが少なくありません。
仲の良い家族がいたり,しっかり安定した職場がある場合,家族や仕事を捨ててまで逃げる可能性はそう高くなく,家族や職場についての情報を検察官や裁判官に書面で伝えれば,逃亡のおそれがないと考えてもらいやすくなります。

さらに,人情のある社長や上司の方が「逮捕されたことは聞いたけれども,しっかり反省して罪を償うのであれば,釈放後も雇い続けるし,身元引受人になったり更生の監督役になったりする」と言ってくれることがあります
このような環境があると,逃亡のおそれはさらに下がると考えられます。

刑事事件の各段階における釈放手続についての詳細は「釈放,保釈してほしい」をご覧ください。

※準抗告について

裁判官が勾留を決定してしまったら,弁護士による異議申し立てをすることができます。

この異議申し立てのことを「準抗告」と言います。
弁護人が準抗告をして,言っていることが正しいと認めてもらえたら釈放されます(準抗告認容,と言います)。

準抗告は1つの勾留決定に対して一回しか準抗告ができません。

準抗告するタイミングはケースバイケースです。
準抗告は,勾留決定のすぐ後に出されることが多いですが,例えば,逮捕されている方にとって有利な証拠が手に入りそうな時は,その証拠が手に入るのを待ってから準抗告をする,という戦略的な判断もあり得ます。

 

(3)事案の聞き取りと弁護方針の決定

逮捕直後において,逮捕された方のご家族が事件の詳細について知っているとは限りませんし,そもそもどのような容疑で逮捕されたのかも把握していないことが多いです。

逮捕された事件について依頼を受けた弁護士は,とにかくまず警察署に行って,逮捕された方と面会をします。
そして,どのような容疑で逮捕されているのかを確認するとともに,「逮捕された方がその事件を本当に起こしたのかどうか」,「その事件を起こしたのだとすればどのような事情があったのか」,などを聞き取りながら,弁護方針を決めていきます。

弁護方針を決めるにあたっては,そのような事件に関する事実関係に加えて,逮捕された方が何を最優先にしたいのかを話し合います。
もちろん, 逮捕されているのだから”釈放されたい”という気持ちはありますし,刑事処罰が軽いに越したことはありません。

ですが,詳しく話を聞いていくと,人それぞれ色々な事情があります。

■仕事をしなければいけないのでとにかく早く釈放されたい

□執行猶予付きの前科を持っているので何としても起訴を避けたい

■自分は犯罪をしていないので無実を明らかにしてほしい

□被害者に対して心底申し訳ないと思っているので自分はどうなってもいいから被害者が最も納得いく形にしてほしい


など,最優先にしたいことは人それぞれです。

逮捕の種類

逮捕には現行犯逮捕通常逮捕緊急逮捕の三つの種類があります。
逮捕の種類に応じて釈放されやすいかどうかなどが少しずつ変わってきます。

(1)現行犯逮捕

現行犯逮捕は,今現在犯罪が行われている場合や犯罪が終わってすぐの場合にのみ,逮捕状なしでできる逮捕です
また,警察官や検察官でない一般の方でも逮捕状なしに逮捕をすることができます(刑事訴訟法第213条)。

万引きの犯人を被害店舗の店員さんが捕まえたり,痴漢の犯人を被害者や目撃者が捕まえることがありますが,これが現行犯逮捕です。
今まさに犯罪が行われていたり,犯罪が終わってすぐであれば,犯人を間違って逮捕する可能性は低く,かつ,捜査機関を待っていては逃げられるなどの緊急性が高いため,一般人でも逮捕することが認められています。

現行犯の場合,逮捕前には捜査機関が事件や犯人についての情報を持っていないことがほとんどです。
そのため,事件発生直後の段階では逮捕して証拠隠滅や逃亡を防ぐ必要があったとしても,逮捕後に事実を認め,自分がどこの誰かを含めて正直に話をし,身元引受人を用意したり被害弁償を開始するなどの適切な対応をすることで,警察署で釈放してもらえたり(送致前釈放,と言います。),検察官に勾留請求をしないでもらえたりします。
この意味で,現行犯逮捕は,通常逮捕や緊急逮捕に比べると身柄が解放される可能性が高いと言えます。

(2) 通常逮捕

通常逮捕とは,裁判官が発付する逮捕状によって逮捕することを言います
この逮捕状は,捜査機関が証拠と共に逮捕状請求書を裁判官に対して提出し,書類を見た裁判官が逮捕する必要があると考えた場合に発付されます(刑事訴訟法第199条1項,2項※)。

捜査機関は,捜査を行った結果,「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,かつ,逮捕の必要性がある」と判断した時,裁判官に対して逮捕状を請求します。
裁判官は,この請求を受けて,逮捕状を発付すべきか審査を行います。

逮捕状を発付するには,罪を犯したことを疑うに足りる客観的・合理的な根拠があることを認める証拠が必要となり,捜査機関は,それらの証拠を裁判官に提出することとなります。
この証拠とは,例えば,被疑者による犯行状況を記録した防犯カメラ映像や,犯行現場で発見された指紋と被疑者の指紋が一致することに関する捜査報告書などです。

逮捕の必要性とは,「逃亡するおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」など,身柄を拘束しないと適正な刑事処罰を行えなくなる可能性があることです。

逃亡するおそれとは

単身であったり無職であったりするなど身軽であることや,執行猶予期間中の犯行など実刑の可能性が高い場合など,刑事処罰を免れるために逃亡する危険性が高い状態を指します。

 

罪証隠滅のおそれとは

捜査機関が手に入れていない証拠があり,それを捨てるなどされる可能性が高い場合や,共犯者と口裏を合わせたり,被害者や目撃者に対して真実と異なる供述をするよう脅したり口止めしたりする可能性がある場合など,容疑者の行動により事件の証拠がなくなってしまうおそれがある状態を指します。

 

罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があったとしても,逃亡するおそれや罪証隠滅のおそれがないなど,身体を拘束するまでの必要がないと裁判官が判断した場合は,逮捕状は発付されません。

なお,逮捕の必要性がそこまで大きくない事案であったとしても,警察の呼出しに対して正当な理由なく不出頭を繰り返すなどした場合,逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとみなされ,逮捕状が請求・発付されることがあります。そのため,警察の呼出し等を不用意に無視することはとても危険です。
警察の呼出し等に従えない理由があるときは,弁護士に相談するなどして対処を検討することをお勧めします。

現行犯逮捕と比べると, 通常逮捕の場合は,捜査機関が逮捕に向けてしっかりと準備をした事案であるという違いがあります。
そのため,検察官送致前の警察官による釈放(送致前釈放)や検察官が勾留を請求しないと判断して釈放することはあまり期待できません。
ですが,裁判官において勾留しないと決定したり,勾留決定に対する準抗告が認容されて釈放されることはままあります。

 特に,「犯罪を犯したのでいつかは逮捕されるだろう」と考えている場合,自分から警察に事件の事を申告したり(場合によっては自首が成立します),証拠を提出したりし,被害者に被害弁償を申し出るなど,事件発生後に誠意を尽くしていれば,裁判官において勾留しないと決定したり,勾留決定に対する準抗告が認容されて釈放される可能性が高まってきます。

通常逮捕は,事件発生から逮捕までの時間があくので,この時間をいかに有効活用できるかが,弁護活動上とても大切になります。

※通常逮捕は,一定の法定刑以上の罪の容疑がある場合になされます。
刑事訴訟法第199条1項但書きは「三十万円(刑法,暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については,当分の間,二万円)以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪については,被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく(中略)出頭の求めに応じない場合に限る。」と記載しています。

例えば,軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」であるため(犯罪法第1条本文), 被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく(中略)出頭の求めに応じない場合でなければ軽犯罪法違反で逮捕されることはありません。

(3) 緊急逮捕

緊急逮捕は,一定の要件がある場合に,今現在犯罪が行われている場合や犯罪が終わってすぐの場合でなくても,逮捕状がない状態で逮捕をすることができます(刑事訴訟法第210条1項)。

現行犯逮捕と違い一般人が緊急逮捕をすることはできません。

また,緊急逮捕することができるのは一定の重罪についてであり,かつ,「急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができない」などの要件があります(※)。
緊急逮捕は,現行犯でないのに令状なしに逮捕できるという特別な制度ですので,捜査機関は緊急逮捕した後はただちに逮捕状を請求する手続きを行います。
逮捕状を請求された裁判官において逮捕状を発付するか否かの判断がなされ,逮捕状を発付しないとの判断がなされると被疑者は釈放されます。

緊急逮捕はこのように厳しい要件のもとに行われます。
それだけ逮捕の必要がある事案ということなので,緊急逮捕の事案は,現行犯逮捕のみならず通常逮捕と比べても釈放される可能性が低いと言えます。

※一定の重罪とは

死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪のことです。例えば,殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」ですので,殺人罪については緊急逮捕することができます。これに対して,住居侵入罪の法定刑は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」ですので,住居侵入罪について緊急逮捕することはできません。

「急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができない」というのは,例えば,指名手配をされている者を警察官が偶然発見し,すぐに逮捕しなければ逃げられても見つけられないかもしれない場合などです。

逮捕されないためにどうすべきか

(1)自分から警察に事件の事を申告する

通常逮捕・緊急逮捕の場合,上記で述べたように,逮捕の要件として「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」「逮捕の必要性(逃亡のおそれ,罪証隠滅のおそれ等)」があることが必要です。
つまり,この要件を満たさないと判断された場合は逮捕状が発付されることはありません
仮に逮捕状により逮捕されたとしても,検察官が勾留請求をしなかったり裁判官が勾留請求を却下したりするなど,身体拘束が続く可能性が低くなります。

逮捕状による逮捕をされないためには,上記の要件をなくすことが重要です。
逮捕をされないために,「自分から警察に事件の事を申告する」という方法があります(※)。

犯人が逃げようとするのであれば警察に自分から事件の事を申告する前に逃げているはずですので,自分から警察に事件の事を申告すれば,警察官・検察官・裁判官に,逃亡のおそれがないと考えてもらいやすくなります。

また,自分から警察に事件の事を申告する時には,事案の概要などをまとめた上申書や事件に関して手に入る限りの証拠を警察に提出することが有効です。
こうすることで,そもそも隠すべき証拠をなくしてしまう(すでに警察に証拠が渡っているので証拠を隠す意味がなくなる)とともに,証拠隠滅をするつもりがないという意思を示すことができます。
結果として,警察官・検察官・裁判官に,罪証隠滅のおそれもないと判断してもらえる可能性が上がります。

自首について

「自分から警察に事件の事を申告する」場合,自首が成立する可能性があります。

「自首」というのは, 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自分から捜査機関に犯罪事実を申告することを言います。自首が成立する場合には,裁判時にその刑を減軽することができるとされています(自首減刑と言います)。(刑法第42条1項)

自分から警察に事件の事を申告しても,犯罪事実や犯人が誰かを捜査機関が把握していたら,自首は成立しません。

自首が成立しない場合には自首減刑による刑の減刑はされませんが,証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえる可能性が上がることには変わりはありません。
自首が成立するかどうかにかかわらず,自分から警察に事件の事を申告することは逮捕を避ける可能性を高めます。

自首については,「自首を考えている」「自首サポートの内容について」をご覧ください。

 

(2)示談

被害者がいる事案であれば,示談をするのが最も有効な手段です。

被害者に対して謝罪や反省を伝えて誠意をを示し,被害弁償や慰謝料等を支払うことで示談をしてもらえることがあります。
警察に被害届等が提出される前に示談をすることができれば,そもそも警察沙汰になること自体を防ぐことができます。
すでに被害届等が提出されてしまった場合でも,示談が成立すれば捜査自体を終わりにしてくれたり,逮捕や起訴を避けられる可能性が高まります(※)。

示談は,自分自身で行うことも可能です。
特に,被害者と元々友達で,被害結果も重くない場合などには,弁護士を立てずに謝罪することが誠意の伝え方として適切なこともあります。
自分自身で示談をする場合,被害者の感情に配慮することと,損害賠償関係を全てその示談で終わりにするという条項を示談書に盛り込むべきことに注意が必要です。

対して,被害者が知らない人だったり,被害結果が重大な場合には,弁護士を利用することをお勧めします。
被害者が知らない人である場合には,そもそも被害者が加害者と会うことを嫌う場合がほとんどで,加害者自身では,被害者と連絡を取ることすら難しい場合も少なくありません。

また,被害結果が重大である場合には,被害者側はとても傷ついており,被害者と加害者だけで会うことがさらなるトラブルを発生させる可能性もあります。
被害結果が重大である場合にも加害者が直接謝罪するという誠意の伝え方はありますが,その場合には弁護士を関与させてトラブルを防ぎながら謝罪することが安全です。 

示談についての詳細は,「示談を成立させたい」をご覧ください。

※犯罪の中には,「親告罪」といって,被害者の告訴がなければ刑事裁判を起こすことができない犯罪があります。このような罪を犯してしまった場合は,被害者と示談を行い,告訴をしない又は告訴を取り下げてもらうことで刑事処罰を避けることができます。

お気軽にご相談ください

ご家族が逮捕されたり,逮捕されるかもしれないと心配している方は,どうしたらよいのかわからず,とても困っていると思います。
そのような方は,上原総合法律事務所にご相談ください。

上原総合法律事務所は,刑事事件を中心的に取り扱う元検事の弁護士集団です。
犯罪を犯してしまったけれども後悔している方や,犯罪を犯した家族になんとか立ち直ってもらいたいという方からのご相談を多数受けています。
犯罪を犯してしまったということは,とても重大なことです。

まずは刑事事件について対応する必要がありますし,再犯予防・社会復帰についても取り組む必要があります。
上原総合法律事務所では,刑事事件についてのみならず,再犯予防や社会復帰といった点も含め,依頼者にとって本当にためになることを目的にして弁護活動します。 

「逮捕されるかもしれない」,「家族が逮捕されてしまった」など,不安な気持ちをお持ちの方は,まずはお気軽に上原総合法律事務所までご相談ください。

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