弊所にご依頼いただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件は,勤務先の企業からパワハラを疑われ,解雇されてしまったという方からのご相談でした。
ご相談者様は,一部パワハラの事実を認めつつも会社から疑われた事実について全てが真実ではないことから解雇無効を主張し,復職したいというご意向でした。
勤務先から懲戒解雇等の処分を受けた場合,当該懲戒の有効性を基礎づける事情(本件ではパワハラ行為の有無)が争点になることはとても多く,裁判等の手続きを経て解雇無効と判断されるケースも少なからずあります。
もっとも,会社側は,一度懲戒解雇処分としているわけですから,交渉ベースで解雇が無効であったとして復職を認めるということはほとんどありません。
また,労働者側としても,仮に復職したとしても,従前とまったく同様の環境(法的な取り扱いに限らず,周囲との人間関係を含めて)で働くことが期待できない場合も多いでしょう。
そうすると,必ずしも復職を求めることが最善ではなく,会社から相応の金銭の支払いを受け退職する方が良い場合もあります。
本件は,まさにそのような場合に当たる事案でした。
そこで,勤務先に対して,解雇の有効性を争い,復職を求めつつ,「仮に退職を求めるのであれば,相応の金銭の支払いを求める」という交渉を行うこととなりました。
交渉は,パワハラの事実の有無や,懲戒処分に至る手続きの正当性等多岐にわたり,かつ,互いの主張が真っ向から対立していましたが,最終的に,会社側から退職金の上乗せという形で一定の金銭の支払いを受けることができました。
本件のように,会社側から懲戒解雇等の処分を受けた場合,その有効性について争いうる場合は多くあります。
もし,突然勤務先から解雇されたなどお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
【新着コラム】
【コラムカテゴリー】
【新宿事務所】
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分
【横浜事務所】
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40
銀洋ビル7階
横浜駅南9出口徒歩5分
【立川事務所】
〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28
TAMA MIRAI SQUARE 4階
JR立川駅北口徒歩5分