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お客様の声2024年2月_2(クレーム・脅迫罪等)

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 弁護士のコメント

本件は、サービス業の担当者に何度もクレームを入れてしまった方からのご相談でした。

ご相談者の方は、刑事罰を受けた場合ご自身の持っている資格を失う可能性があることもあり、クレームを入れたことが刑事事件になるのか大きなご不安を抱えていらっしゃいました。

相手になんらかの危害を加える旨告知してクレームを入れた場合、脅迫罪等として刑事処罰の対象になり得ます。そして、相談者様の行為は、脅迫罪等に当たり得る行為でした。

そこで、本件でのご相談者様の行為から想定される捜査機関の動きや最終的な処分の見込みについてお伝えさせていただくとともに、リスクを避けるために現状とるべき行動について具体的なアドバイスを差し上げました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として事件を処理してきた経験等を踏まえ、ご相談者の方の事情に合わせたアドバイスをさせていただいております。

自分の行った行為は犯罪なのか、犯罪だとして捜査機関はどのように動くことが想定されるのか、最終的な処分の見込みはどのようなものかなどお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。

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