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お客様の声2022年4月度_6(児童ポルノ)

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児童ポルノ 自首

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濱 雄治

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弁護士のコメント

本件は、児童ポルノの所持や製造に該当する行為をしてしまったので警察に自首したいというご相談でした。

相談者様は、スマートフォンのアプリで知り合った複数の未成年の女性と連絡を取り合っていた中で、過去の画像等や新たに撮影してもらった画像等を送信してもらい、これをスマホに保存したとのことでした。また、SNSで知り合った女性からわいせつな画像等を購入したこともあり、その中には、その女性いわく高校生のときのものも含まれていたとのことです。

これらの画像等は、自らの行動を省みた相談者様が既に消去し、捜査機関に発覚しそうな具体的な見込み等もないとのお話でしたが、相談者様としては、不安と罪悪感で日常生活に支障を来すほどに悩んでおり、捜査等を受ける可能性が必ずしも高くないとしても、自首して全て正直に話し、罪を償うなどした上、心機一転、新たなスタートを切りたいと希望されていました。

自己の性的好奇心を満たす目的で18歳未満のわいせつな画像等を保存するなどすれば、児童ポルノの所持罪に該当しえますし、直接相手を撮影した場合でなくても、こういった画像等を撮影して送信ほしいなどと要求してこれに相手が応じれば、児童ポルノの製造罪が成立する可能性もあります。
相手方が他の人ともやりとりしていて、画像等をネットにアップするなどと脅された挙句、保護者や捜査機関に相談して事案が発覚するといった事例も珍しくなく、画像等や相手とのやりとりを消去しても、どこかには残っていたり、復元の可能性もあります。 また、自分がやりとりしている相手がきっかけとなる場合に限らず、その相手、そのまた相手といったところから、芋づる式に事案が発覚する可能性もあり、自分だけは検挙されることはないと高を括ることはできません。

実際に刑事事件となった場合に限らず、本件の相談者様もそうであったように、いつか捜査機関の手が及び、逮捕や起訴をされるかもしれないという不安や、犯罪を犯してしまったという罪悪感を抱えていること自体が耐え難いという方も多くいらっしゃると思います。一定の社会的地位のある方こそ、このような不安は大きいかもしれません。 自首等が捜査の端緒となる可能性があるとしても、長い目で見れば、捜査機関等に正直に申告することこそが本当の意味での救済になる場合もあります。

児童ポルノに関する事案等でお悩みの方は、一人で悩まず、是非一度当事務所にご相談下さい。伺った事情を踏まえ、どのような証拠が存在しうるかや、今後どのような刑事手続、処分があり得るかなどについて、元検事としての経験を活かしたご説明し、その上で、自首等含めとりうる手段を、メリットデメリットを踏まえてアドバイス致します。自首等のサポートや弁護活動をご依頼いただいた場合には、やはり元検事としての知見を活かし、本当の意味で依頼者様のためになる活動を行っていきます。

自首等を希望される方はもちろん、そこまでは決めかねている方も、児童ポルノの所持や製造等でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談下さい。

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