お客様の声2023年10月_1(児童ポルノ)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]2023.10.02
[更新日]

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 弁護士のコメント

本件は、スマホアプリでやりとりをしていた18歳未満の女性から下着姿の画像の送付を受けた方からの、刑事事件として立件されうるのか、自首すべきかなどについてのご相談でした。

ご相談者の方は、仮に事件が立件された場合、社会の耳目を集めうる職業(大企業の従業員や公務員、医師、有名大学の学生等の場合、報道等のリスクも高まってしまいがちです。)に就かれていることもあり、大きなご不安を抱えていらっしゃいました。

児童ポルノに該当しうる画像や動画の送付を受けた場合、仮にそれを削除したつもりであっても、自動的に保存されクラウド上に残っていたり、あるいは捜査機関による復元、解析等で当該データが発見される可能性もあります。また、アプリやSNS等でのやりとりも、全て消去したつもりでもサーバーや相手方の端末等に記録が残っている場合もありえます。

もちろん全てが刑事事件として立件されるわけではありませんが、児童側が複数の相手とやりとりしていたりすると、そのうちの1件が発覚したことで芋づる式に事案が発覚するといった場合もあります。

このような可能性を踏まえ少しでも処罰を受ける可能性を軽減すべく行動しておくという観点から、あるいは罪悪感や不安定な状況による心理的ストレスへの対処という観点から、ご相談者様のためにも自首をおすすめする場合もあれば、そもそも犯罪に該当しないのではないかと思われるような場合もございます。

上原総合法律事務所では、多数の元検事の弁護士らが、検察官として同種事案を処理してきた経験等も踏まえ、ご相談者様の置かれた状況がどのようなもので、今後どのような可能性があるのか、またどういった対処方法があるのかなどについてご相談させていただきます。
それによりご相談者様が未来のためにどのような選択をするのかの一助となり、あるいはご不安等の解消にも繋がればと考えております。

刑事事件でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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