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執行猶予はいつ終わるのか,執行猶予中の注意点

この記事の内容

執行猶予がいつ終わるのか?」など,よくある質問にお答えします。

 

執行猶予とは何か,「どうやったら執行猶予になるのか,についてはこちらをご覧ください。

執行猶予はいつ終わるのか

執行猶予は,「判決が確定した日」から数えます。
判決は言い渡しの翌日から数えて14日後までに控訴しなければ確定します。

例えば・・・

令和4年7月5日に「被告人を懲役3年に処する。この判決確定の日から5年間その執行を猶予する。」という判決が下った。

とします。

この判決は,言い渡しの翌日(令和4年7月6日)から数えて14日後の令和4年7月19日までに控訴がなされなければ確定し令和4年7月20日から執行猶予が開始します

そうすると,令和9年7月19日までが執行猶予期間になります

この場合,令和9年7月19日で執行猶予が終わるということになります。

執行猶予中にしてはいけないこと

犯罪をしてはいけないことは当然ですが,執行猶予中でなくても犯罪をしてはいけません。
一般の方と比べて,執行猶予の方がしてはいけないことは特にありません

なお,交通事故も犯罪になり得るため,交通事故を起こしただけでも執行猶予が取り消される可能性があります
そのため,執行猶予中は車の運転を控える,という方もいます。

執行猶予中にしなければならないこと

執行猶予中だからといって何かしなければいけないことはありません
なお,保護観察に付されている方は,保護観察官に面会するなど,定められた義務を果たす必要があります

よくあるご質問

Q1 執行猶予中であることは会社/学校に知られてしまいますか?

執行猶予になったことは,会社や学校には当然には知られません。
社会の注目を集める事件ですと,新聞・テレビなどで実名報道がされることがあります。
この場合,会社や学校の方が報道を見ることで事件を知られてしまいます。
すでに一度報道されて社会の注目を集めてしまっている場合,報道を防ぐことは難しく,報道を避けるためには,メディアに情報が伝わる前に対処する必要があります。

 

Q2 執行猶予中に引っ越していいですか?

執行猶予中であっても引っ越して問題ありません。
なお,保護観察中の方は,事前に保護観察所長の許可を得る必要があります。

 

Q3 執行猶予中に旅行に行っていいですか?

執行猶予中であっても旅行に行って問題ありません。
なお,保護観察中の方は,事前に保護観察所長の許可を得る必要があります。

 

Q4 執行猶予中に外国に行っていいのですか?

執行猶予中であっても外国に行って問題ありません。
なお,保護観察中の方は,事前に保護観察所長の許可を得る必要があります。

 

Q5 執行猶予は前科ですか?

前科とは,有罪判決を受けた履歴のことです。
執行猶予付判決は,執行猶予にはなっていますが有罪判決ですので,前科です。

 

Q6 執行猶予中であることを履歴書に書かなくてはいけないのでしょうか?

前科は,履歴書の「賞罰」欄の「罰」に当たります。
執行猶予付判決は前科ですので,履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。
なお,多くの場合,履歴書の賞罰欄には「賞罰がない場合にはなしと記載すること」などと書かれています。
このような場合,前科があるのに賞罰欄を書かないこと自体が虚偽記載になり得ますので,注意が必要です。

 

Q7 執行猶予付の前科は消えませんか?

刑法第27条には「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは,刑の言渡しは,効力を失う。」と規定されています。
そのため,無事に執行猶予期間を過ごすと,その後,執行猶予付の前科は効力を失います。

 

Q8 判決日や執行猶予期間がわからなくなってしまいました・・・

判決日がわからなくなって執行猶予期間をいつから数えるのかわからなくなったり,執行猶予期間が何年間だったかわからなくなってしまう方がいます。
このような場合,裁判をした裁判所に連絡し,判決書謄本を請求します。
判決書謄本には判決日や判決内容が書かれていますので,いつまでが執行猶予期間なのかを確認することができます。

 

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