新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
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中村 天洋
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弁護士のコメント
本件は、空調設備関係の会社を経営する方のご相談であり、相談の内容は、突然、裁判所から支払督促が届き、どうしたらいいかわからないというものでした。
支払督促というものは、債権者が、裁判所を利用して、債務者に対して金銭の支払い等を求めることができる制度を指します。
債権者が、裁判所に対して支払督促の申立てを行うと、裁判所は書類審査のみによって理由があると認められる場合には支払督促を債務者に対して送付します。
この支払督促は、あくまで簡易な審査によって送付されるものであり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てれば通常の裁判手続きに移行します。
支払督促を受け取ると「裁判所によって認められてしまった。お金を払わなければならないのか。」と不安になる方もいらっしゃると思いますが、必ずしもそうではなく、裁判によって争うチャンスがあるということです。
本件においても、ご相談者様のご事情を伺うと、裁判において主張すれば相手方の主張を排斥できる可能性がある事情が存在することがわかりました。
弊所では、相談者様の立場に立って、ご相談を受けることで、より良い解決策をご提案させていただいております。
支払督促を受け取って悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一度弊所にご相談いただければ幸いです。