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お客様の声2023年12月_1(準強制性交等罪)

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進藤 勇樹

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 弁護士のコメント

本件は、かつて交際していた女性から「交際中の初回の性行為は無理矢理されたものだった」と警察に告訴されてしまった方からのご相談でした。

ご相談者の方は、既に警察から呼出を受けて近日中に出頭予定であり、今後の捜査がどのように進んでいくのか、警察の取調べにはどのように対応するのがよいのか(どこまで話すべきなのか)などについて、非常に心配されていました。

強制性交等(不同意性交等)の嫌疑を掛けられてしまった場合には、性行為が意思に反したものではなかったことを推認できる周辺事情について捜査機関に対して供述したり、それを示す証拠を捜査機関に対して提示したりすることが、重要となる場合があります。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として同種事案を処理してきた経験等も踏まえ、ご相談者の方と綿密な打合せを実施し、そのような周辺事情として主張できるものや提示できる証拠についても、助言させていただきます。
刑事事件でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

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