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公務執行妨害について元検事の弁護士が解説

公務員に暴力を振るってしまって逮捕されてしまうことがあります。
酒に酔っていた際に警察官に暴力を振るう、という方が多いですし、機動隊に対して抵抗して捕まってしまう方もいます。
このような場合、公務執行妨害罪が成立します。
公務執行妨害で逮捕された方やそのご家族は、今後どうすれば良いのか、困っていると思います。
公務執行妨害罪とは、公務を行っている公務員に対して、職務を妨害する程の暴力や脅迫を行うことです。
以下、公務執行妨害の刑罰や、今後の流れ、どうすれば良いのか、などをご説明します。

公務執行妨害の罪

公務執行妨害罪は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です(公務執行妨害罪の時効は3年です)。

公務執行妨害をした場合の弁護

公務執行妨害罪で逮捕された場合、事実を認め、家族などの身元引受人を用意し、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れることが多いです。
ただ、関係者が複数いたり、公務執行妨害をした理由が複雑だったりすると、勾留されることがあります。

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかが決定されます。

勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所を出ることができます。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。
被害者が警察官である場合、被害者が示談金を受け取ってくれる可能性は高くありません。ですが、示談出来れば、処分は確実に軽くなりますので、やるだけ示談交渉を試みるべきです。

起訴されてしまった場合、刑を軽くするためには、素直に自分が犯した罪を認め、反省していることと、更正する意思があることを、弁護士を通じて伝えていく必要があります。

無実の場合

公務執行妨害をしていない場合は、冤罪により刑罰を受けないように、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。
この場合、被害者や目撃者による犯人の特定が誤りである可能性があります。
そのため、弁護士が、無罪を勝ち取るための証拠を探します。

また、無実の場合、取調べ対応についても、弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。
「やましいことはないのだから事実を正直に言えば良い」とだけ思って取調べに応じていると、思わぬ形で揚げ足を取られる可能性があります。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署に行ってこの打ち合わせをします。
弁護士との打ち合わせには警察官の立ち会いはなく、誰にも聞かれることがないので安心して相談ができます。

自首について

まだ警察から連絡が来ていなかったり逮捕されていない場合でも、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方も多いです。
このような方は、相手方が分かっていれば弁護士を通じて示談交渉するべきです。また、示談交渉ができないのであれば、自首をすることを強くお勧めします。
公務執行妨害は放っておけば逮捕される可能性が高いです。ですが、自首をすれば、逮捕を避けられる可能性が出てきますし、逮捕されたとしても裁判官が勾留しないでくれたりする可能性が出てきます。
また、公務執行妨害は、懲役刑になる可能性があります。ですが、自首すれば、罰金になる可能性が高まります。
被害者にも、反省していることをわかりやすく示すことができます。
そのため、あらかじめ弁護士に相談し、自首後に警察にどのようなことを話すのかを打ち合わせの上、弁護士を同行させて自首するべきです。

最後に

刑事事件では、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応を速やかにとるように努めることが大切です。
当事務所では、まずはじっくりお話をお聞きしてから、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応、取調べなど必要な弁護活動を誠心誠意行います。お気軽にご相談ください。

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