お客様の声2024年2月_5(強制わいせつ)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]2024.02.22
[更新日]

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 弁護士のコメント

本件は、ある事件で警察の捜査を受けている方からのご相談でした。

ご相談者の方は、捜査されている事実に身に覚えがなかったのですが、警察の取調べで不本意な内容の供述書を作成してしまっており、そのことを非常に心配されていました。

そこで、刑事手続におけるリスクを避けるために現状とるべき行動について具体的なアドバイスを差し上げました。

捜査機関による取調べにおいては、自身の記憶を的確に説明する必要がありますし、もし不本意な内容の供述書等を作成してしまった場合には、それを撤回しなければなりません。

そして、そのような場合には、刑事事件に精通した弁護士のサポートが有効です。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として事件を処理してきた経験等を踏まえ、ご相談者の方の事情に合わせた助言をさせていただいております。
刑事事件でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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