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お客様の声2022年3月度_2(パワハラによる懲戒解雇)

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弁護士のコメント

本件は,勤務している会社からパワハラを疑われ,懲戒解雇を宣告されてしまったが,復職し,従業員として勤務を継続したいという方からの相談でした。
お話を伺うと,相談者様は,疑われているパワハラの内容について否定しているにもかかわらず,会社側の十分な調査等がなされないままに懲戒解雇を宣告されていたことがわかりました。
パワハラが存在しない場合や,パワハラはあったとしても,懲戒解雇にいたるまでの手続きに不備があれば懲戒解雇は無効になります。
そして,懲戒解雇が無効であれば,懲戒解雇された従業員は当然復職できることになりますし,働くことができなかった期間分の賃金についても未払賃金として請求することができます。
本件でも,会社側に,懲戒解雇が無効である旨主張することで,復職と未払賃金を請求するべきである旨のアドバイスをするとともに,具体的な請求に向けて準備をすることになりました。

懲戒解雇されてしまったがなんとか復職したいという方や,懲戒解雇に納得できないという方はぜひ一度弊所にご相談ください。

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