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公然わいせつについて元検事の弁護士が解説

公然わいせつとは

酒に酔った勢いで外で裸になった、屋外で性行為をしたなどにより、警察に捕まってしまった人やご家族は、今後どうして良いのかお困りと思います。
これらの行為は公然わいせつ罪となります。
公然わいせつとは、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、性行為などをしたりすることです。

公然わいせつの罪

公然わいせつ罪は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または勾留もしくは科料とされています(公然わいせつ罪の時効は3年です)。

公然わいせつをした場合の弁護活動

公然わいせつ罪で捕まった場合、検察官が裁判官に勾留を請求して、裁判官が勾留を認めてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。
この間、学校や会社を無断で休むこととなり、解雇や退学などになってしまう可能性がでてきます。
そのため、弁護士が身元引受人を用意したり、証拠隠滅をしないことを検察官や裁判官に伝え、勾留されないように働きかけをします。
勾留が認められたら、異議申し立て(準抗告、と言います。)をして勾留の決定を覆してもらうように裁判所に働きかけます。
それでも勾留されてしまった場合、弁護士は、被害者(目撃者)との示談交渉をします。示談が成立すれば、留置所を出ることができます。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、逮捕される前と同様に社会復帰できるでしょう。

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかが決定されます。

起訴されてしまった場合、十分に反省していることや再犯防止策を検察庁や裁判所に伝えて、罰金刑を目指します。
過去に公然わいせつ罪を犯した前科がある場合は、罰金刑もしくは執行猶予を目指します。
この場合でも、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、罰金刑や執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
過去に公然わいせつ罪を犯した前科がある場合や公然わいせつを繰り返していた場合は、専門的治療を受けることが必ず必要です。当事務所は信頼できる病院を複数ご紹介できるため、病院に通っていただきます。

無実の場合

公然わいせつをしていない場合は、冤罪により刑罰を受けないように、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。
これには、目撃者による犯人の特定が誤りである可能性(別人の犯人がいる場合です)や、目撃者が嘘を言っていて公然わいせつ行為自体がなかったという可能性もあります。
そのため、弁護士が、無罪を勝ち取るための証拠を探します。

また、無実の場合、取調べ対応についても、弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。
「無実だから事実を正直に言えば良い」とだけ思って取調べに応じていると、思わぬ形で揚げ足を取られる可能性があります。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署に行ってこの打ち合わせをします。
弁護士との打ち合わせには警察官の立ち会いはなく、誰にも聞かれることがないので安心して相談ができます。

最後に

刑事事件では、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応を速やかにとるように努めることが大切です。
当事務所では、まずはじっくりお話をお聞きしてから、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応、取調べなど必要な弁護活動を誠心誠意行います。お気軽にご相談ください。

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