閉じる×

お客様の声2021年12月度_5(雇用調整助成金)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

当事務所をどのように知りましたか?

ホームページを見て(検索語句:雇用調整助成金)

なぜ当事務所にご相談いただけたのか理由をお教え下さい。

HPが充実していた、元検事としての経験

当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入下さい。

とても誠実にご対応いただきありがとうございます。

弁護士のコメント

 本件は,「従業員を休業させて雇用調整助成金を受給していたが,業務を再開した後,休業期間中に一部の従業員が独断で自身の業務をしていたことが発覚した。どうすればよいか。」というご相談でした。
ご相談内容を前提とする限り,本件は不正受給ではなく過誤受給(労働局から見れば過誤払)に該当するケースだと考えます。
 不正受給と判断されてしまうと,金銭面の点だけで見ても,受給額の全額返金に加え,不正受給が開始された月以降の総受給額の2割に相当する金額(+延滞金)を返還しなければなりません。
 一方,過誤受給の場合は過誤受給分を返金することで足ります。

 上原総合法律事務所では,このようなケースのご相談を頂いた場合,まず関係資料を提供いただいた上,関係者(本件でいえば,休業期間中に自身の業務をしていた従業員や,申請担当者,会社の代表)のヒアリングなどを行って事案調査をし,労働局に対して過誤受給である旨を説明していくといった対応をよく行っています。
 弊所では雇用調整助成金,緊急雇用安定助成金の不正受給や,不正受給を疑われているといったご相談を日本全国から頂いており,多様な事案のノウハウがございます。各種助成金の不正受給等でお困りの方は,是非ご相談ください。

関連記事はこちら
0353025570 メールでのご相談予約はこちら LINEでのご相談予約はこちら

刑事事件の専門家に,まずは
お問い合わせください。

早期,迅速対応が重要です。

03-6276-5513

045-628-9650

042-518-9480

[受付時間]9:00~21:00
[相談時間]9:00~21:00

メールでのご相談予約はこちら
LINEでのご相談予約はこちら

※暴力団関係者の方,過去に暴力団関係者であった方の
ご相談,ご依頼は受けられません。

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

3件

今月のお問い合わせ件数

48件

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分