刑事事件において、捜査機関は逮捕する前に予告しません。
そのため、逮捕される方は、ある日突然に警察が家などにやってきて逮捕されます。
ご家族は、逮捕当時に一緒にいたり、逮捕後に警察から連絡が来るなどの形で、逮捕されたことを知ります。
以下では、家族などの大切な人が刑事事件で逮捕された方が何をすれば良いのか、について説明します。
なお、「とりあえず刑事事件に注力している元検事の弁護士に相談したい」という方は、こちらより上原総合法律事務所にお問い合わせください。
上原総合法律事務所の緊急接見についてはこちらをご覧ください。
ご家族が刑事事件で逮捕されたと知った方は、そもそもどういう容疑で逮捕されているのか、その容疑の犯罪をしたのかどうか、などを知らない方も少なくありません。
また、今後どうなっていくのかについて不安に思いますし、どうにか家族の助けになりたいと思います。
ですが 、多くの方は、どうすれば良いかも分かりませんし、誰に相談して良いのかも分かりません。
ご家族が刑事事件で逮捕されたということが本当のことなのか信じられない思いの方もいらっしゃいます。
ご家族の方は、まず刑事事件で今後どうなるのか、それに対して何をしなければいけないのか、を知る必要があります。
刑事事件で警察に逮捕された場合、何もしなければ、被疑者の方は、逮捕から48時間以内に検察庁に送られます。
そして、通常、検察庁に送られてから24時間以内に勾留を請求されます。
刑事事件で勾留されると、勾留請求の日から最大で20日間身柄拘束されます。
刑事事件においては、通常、警察署内の留置場に入れられる形で身柄拘束がなされます。
多くの場合、留置場での身柄拘束は一人部屋ではなく、同じ時期に逮捕勾留されている人と同室になります。
この20日間の間に、検察官が、その刑事事件を裁判にするかどうかを判断します。
裁判となって有罪判決を受けると、被疑者の方は「刑事事件で前科がついた」ということになります。
刑事事件で逮捕されている方が会社員をしている場合、身柄拘束されて出勤できなくなって仕事を失ってしまうことがあります。
刑事事件で逮捕されている方が学生の場合、事件のことが学校に知られて退学となってしまうことがあります。
このような不利益がなくても、警察署内の留置所に20日間も身柄拘束されること自体がとても精神に負担をかけます。
また、初めて逮捕勾留された犯罪傾向の進んでいない方については、同室の犯罪傾向の進んでいる人からの悪影響も心配しなければいけません。
このような様々な不利益を避けるため、刑事事件で逮捕された方については、なるべく早く外部からサポートをし、身柄拘束から解放されたり、処分が軽くなるように手助けをする必要があります。
※上記の流れは一般的な場合です。
刑事事件の流れについて詳しくはこちらをご覧ください。
家族などの大切な方が刑事事件で逮捕された場合、まずご本人から事情を聞いた上で、至急で対策を立て、行動を始める必要があります。
刑事事件においては、何を最優先にしたいのか、という目標を決める必要があります。
そして、その目標を達成する可能性を高めるための行動を一つ一つ進めていきます。
例えば、一刻も早く釈放されることが最優先の目標である場合は少なくありません。
このような場合、容疑を認める上申書を作成したり、被害者に謝罪したりすることが至急の課題となります 。
また、逮捕されたけれども実際には犯罪をしていないのだから冤罪を晴らしたいという場合もあります。
そのような場合、弁護側において証拠を収集したり取調べにおいてどのように対応するかを協議したりすることを急ぐ必要があります。
※具体的な対応策については例に過ぎません。
最優先の目標を達成するために何を至急で行うべきかは事案に応じて異なります。
そして、このような方針を決めるためには、まず、逮捕されたご本人と弁護士がお話をして事案を把握することが必要です。
刑事事件においては、本人がどうしたいのか、ということが最優先されます。
逮捕されたご本人からお話を聞き、疑われている事実を行なったのかどうか、どんな事件なのか、ご本人はどうしたいのか、を聞き、方針を決定します。
このように、ご家族などの大切な方が刑事事件で逮捕された場合、まずご本人から事情を聞いた上で、至急で対策を立て、行動を始める必要があります。
刑事事件で逮捕されている人とご家族が面会をすることには制限がありますが 、弁護士はいつでも面会することができます。
まずは弁護士にご相談いただき、弁護士がご本人と面会し、ご本人からの情報に基づいて方針を決めていくべきです。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が迅速にご相談をお受けできる体制を整えています。
ご家族などの大切な方が逮捕されてどうしたらよいか分からないという方は、お気軽にお問い合わせください。
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