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お客様の声2024年4月_2(強制わいせつ罪)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

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山崎 祥吾

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 弁護士のコメント

本件は、過去に強制わいせつ事件を起こし、自ら出頭することを検討している方からのご相談でした。

相談者の方は、出頭するに当たってどんな準備をすれば良いのか悩んでいらっしゃったため、出頭前にすべき準備について具体的なアドバイスを差し上げました。

捜査機関に犯人が発覚する前に自ら出頭して罪を自白した場合、自首と認められて法律上刑が減軽される可能性がありますし、減軽されなかったとしても有利な情状となります。

捜査機関に犯人が既に発覚していた場合でも、自ら出頭することが有利な情状となることは変わりありません。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として事件を処理してきた経験等を踏まえ、警察への出頭を検討している方に対して助言をさせていただいております。

自首を全面的にサポートするプランもございます。
捜査機関への出頭についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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