新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
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担当弁護士の方の対応が迅速で良かったです。窓口役の女性担当者の対応も丁寧で良かったです。
5.弁護士のコメント
本件は、知人に携帯電話等を貸与した結果、当該携帯電話等が犯罪に用いられたかもしれないというご相談でした。
昨今、いわゆるオレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺等の犯罪には、スマートフォンやタブレットといった電子機器類が使用される例が後を立ちません。
本件においても、貸与した携帯電話が特殊詐欺等の犯罪に利用された可能性がありました。
仮に自身の携帯電話等が犯罪に利用されてしまった場合、後々自身に警察からの捜査が及ぶ可能性があります。そしてその場合には逮捕・勾留等の身体拘束を受ける可能性もあります。
捜査機関による逮捕を免れるためには、証拠の提出を始めとして、積極的に捜査に協力すること(証拠隠滅行為をしないこと)を示す必要があります。
そこで、本件では、弊所弁護士において、事案の概要について説明する文書を作成し、警察に届け出を行い、仮に自身の携帯電話が犯罪に用いられた場合には誠実に協力する旨の申告を行いました。
本件のような事案では、捜査機関が捜査を開始しているか、またどのような捜査状況かというのは明らかにされません。
したがって、逮捕等を避けるためにはできる限り早い申告が重要になります。
弊所では、本件のような警察への申告、自首の同行などを行う際、担当弁護士が迅速に対応し、最適な弁護活動を行うことができます。
「自分のした行為が犯罪かもしれない。」「自首したい」といったお悩みをお持ちの方は是非一度弊所にご相談にいらしてください。