お客様の声2023年11月_4(不同意性交等罪)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]2023.11.29
[更新日]

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 弁護士のコメント

本件のご相談は、合意のある性交をした女性から「性交は不同意だった。不同意性交罪に該当するので、お金を払わなければ警察に行く。」と言われ、金銭を要求された方からのご相談でした。

ご相談者様から、女性と性交に至る経緯や性交後の状況、金銭の支払いを求められてからの女性の行動や連絡のやり取りなどの詳細な状況を伺うと、不同意性交罪に該当するような事実が認定できないと考えられました。

また「不同意性交罪に該当するので警察に相談されたくなければ金銭を支払え。」という女性の発言は、相談者様を被害者とする恐喝等の犯罪行為に該当する可能性がありました。

そこで、本件については、相手方の女性に対して毅然とした対応をとるという方針を採用しました。

性交した女性から不同意性交罪に該当するなどと言われ、金銭を要求されれば、「高い金銭を払ってでも解決したほうがよい。」と考える方も大勢いらっしゃいますし、実際、そのような手段が最適である場合も多いです。しかし、こういった判断は、詳細な事実関係を法的に判断して初めて可能になるものです。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が多数在籍しており、どういった事案で示談を進めるべきかという点について適切な判断が可能です。

同意があると思っていた性交について、あとから不同意性交罪に該当するとして金銭を要求されている方や自分の行為が犯罪に当たるのではないかとご不安な方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度弊所にご相談ください。

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