弊所にご依頼いただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件は,雇用調整助成金の不正受給の事案であり,既に労働局から調査が開始されていました。
その不正の内容は,勤務している従業員を休業したことにする方法や退職済み従業員について退職していないことにして助成金を受給するという者であり,不正と判断される事案の中でも悪質性が高いと判断されかねない類型でした。
このような事案では,不正受給について告発され詐欺罪に問われる可能性が高く,会社の維持存続のためにもなんとかその点を避けなければなりません。
そこで,受任後すぐに本件が不正であること及びその内容等を記した書面を作成して労働局に提出することよって告発を避けるという方針を決定しました。
労働局とも密に連絡を取り合いながら,再犯防止のための方策等もとることで,最終的には告発等を避けることができました。
雇用調整助成金の不正受給の事案においては,そもそも不正受給か否か,不正であるとして告発等をされる可能性があるのかなど判断が難しい点が多々あります。
上原総合法律事務所では,雇用調整助成金の事案についての数多くの解決事例を有しており,その経験則から,もっともよい結論を早期に打ち立てることが可能です。
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