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上原総合法律事務所の弁護士が行う緊急初回接見について

1 家族などの大切な方が刑事事件で逮捕されたときに必要な情報とは

家族などの大切な方が刑事事件で逮捕された方は、「この先どうなるのだろう」、「どうしたら良いのか」と考えます。
ですが、逮捕されている刑事事件の罪名はわかっていても、事件の具体的な内容が分からない方がほとんどです。また、逮捕されている方が何を望んでいるのかも分からない方が多いです。
逮捕されている方が本当にその刑事事件をしたのか、したとしてどのような理由で刑事事件を起こすに至ったのか、といった言い分も分からないことが多いです。

この先どうしていくのか考えるためには、逮捕されている刑事事件の内容や逮捕されている方の言い分を知るとともに逮捕されている方が刑事事件についてどうしてほしいのかを知る必要があります。

家族などの大切な方が刑事事件で逮捕された場合、まず、刑事事件で逮捕されているご本人から、事件の内容と、逮捕されている刑事事件について今後どうしたいのか、などの情報を得る必要があります。

2 刑事事件で逮捕された方とすぐに面会できるのは弁護士のみです

ところが、刑事事件で逮捕されている方については、ご家族・恋人・ 職場の方などであっても自由に面会することはできません。
特に、逮捕当初は、勾留決定されるまでの約3日程度は面会が認められないことがほとんどです。勾留後も平日の日中しか面会が認められませんし、日中に取調べや現場検証などで逮捕されている方が他のことをしていたら、その日は面会できません。

ですが、弁護士は勾留決定されるまでの間も、土日も、 夜間も、刑事事件で逮捕されている方と面会(法律用語で「接見(せっけん)」といいます。)することができます。
これは、 刑事事件で逮捕されている方が、 捜査機関という強大な権力に身柄拘束されている状態で防御するために認められていることです。

弁護士は、法律の専門家で唯一、刑事事件で逮捕されている方の味方の立場の人間です。
そのため、弁護士には、刑事事件で逮捕されている方と接見をする特別な立場を与えられているのです。

3 刑事事件における初回接見の重要性

特に、刑事事件で逮捕されている方に弁護士が初めて接見するタイミング(初回接見といいます。)はとても大切です。
 逮捕された直後は、逮捕された方が動揺していたり、逮捕が初めてで何がなんなのか分からないことも少なくありません。
そのような状態において、逮捕されている方の意に反する書面が作成されたり、逮捕されている方が混乱して真実ではないことを警察官に話してしまったりします。
これらを避けるため、なるべく早く弁護士が接見し、どのような事件だったのかを聞くと共に、逮捕されている方に刑事事件の流れを説明したり、刑事事件においてはどのようなことを注意しなければいけないかを説明する必要があります。

そのため、警察官や検察官は、初回接見に弁護士がやってきた場合、取調べを中断するなどしてなるべく早く接見させる義務があります。 

4  上原総合法律事務所では刑事事件を熟知した元検事の弁護士が初回接見に急ぎます

上原総合法律事務所は元検事の弁護士5名(2022年3月現在)が中心となって刑事事件の弁護活動をしています。

 元検事としての経験上、警察・検察という捜査機関の行動を熟知しており、初回接見を急ぐことの重要性をとても強く感じています。
 そのため、 ご相談をいただいた事件については、ご相談当日の可能な限り早いタイミングで接見に行きます(※)。 

また、これまでお伝えしたように初回接見を早くすることはとても大切ですので、お住まいが遠方で契約手続きをするのに時間がかかったり、ご本人が弁護士をつけたがるか分からないという場合には、継続的な弁護活動のご契約前に初回接見を先行させることもお受けいたします。

ご家族が刑事事件で逮捕されている方は遠慮なくご相談ください。

電話番号

新宿オフィス:03-6276-5513

横浜オフィス:045-628-9650

立川オフィス:042-518-9480

 

接見を先行させる場合の費用は税込55000円(東京23区内・横浜市内)です。
その他地域についても遠方含め全国対応しております。

※弁護士の繁忙状況によります。

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家族などの大切な人が逮捕されたらどうすればよいのかについてはこちらをご覧ください。

刑事事件の流れについてはこちらをご覧ください。

 

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