お客様の声2024年1月_2(雇調金)

不正受給
[投稿日]2024.01.19
[更新日]

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 弁護士のコメント

本件は、雇用調整助成金の不正受給をしてしまった事業主の方からのご相談でした。

雇用調整助成金を不正受給した場合、労働局から刑事告発や公表処分を含めた重い処分がされる可能性があります。
本件のご相談者様のご要望は、公表されることはどうしても避けたいというものでした。

雇用調整助成金の不正受給の場合に、公表されるか否かについて雇用調整助成金等の支給要領を見ても具体的な要件の記載はありませんが、実際に労働局が処分をする場合には一定の基準があります。

上原総合法律事務所では雇用調整助成金の不正受給等の案件を多く経験しており、当該基準がどのようなものかということを熟知しています。

本件のご相談者様に対しても、どのような場合に公表され、どうすれば公表を避けられるかといったアドバイスをさせていただきました。

雇用調整助成金の不正受給をしてしまったが、公表や刑事告発を避けたいという事業主の方がいらっしゃいましたら是非一度上原総合法律事務所にご相談ください。

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