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児童ポルノについて元検事の弁護士が解説

児童ポルノとは

 

児童ポルノを持っている方の中には、インターネットからダウンロードするなどした児童ポルノを持っていて警察から連絡が来たがどうして良いかわからない、児童ポルノをダウンロードしたサイトに捜索が入ったと報道でみて不安だ、などという方がいると思います。
また、家族がこのような行為で逮捕されたという方は、信じられないという思いやどうすれば良いのか不安だという気持ちなど、複雑な心境だと思います。

児童ポルノとは、児童(18歳未満)のわいせつな画像・映像のことです。ビデオでも写真でも児童ポルノにあたります。児童ポルノを持っていたり、インターネット上にデータをアップしたり、ホームページやブログなどに掲載すること、また児童自身に写真を撮らせたり、送らせることは、全て犯罪になります。児童ポルノで逮捕されるのはインターネットに詳しい人が警察に通報したり、児童の携帯が親に見つかり、親が警察に通報したり、アダルトサイトが摘発されて顧客名簿が警察の手に入ったりすることで捜査が始まり、逮捕されます。

児童ポルノの罪

特定の人に児童ポルノを提供すると,3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
人に提供する目的で児童ポルノを撮影したり、所持したり、輸出入しても、同じ刑罰を受けます。
児童ポルノを不特定多数に提供すると,5年以下の懲役または500万円以下の罰金に問われます。

自分の性的関心を満たすために児童ポルノを所持していた場合(単純所持、と言います。)は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

児童ポルノ法違反をした場合の弁護活動

児童ポルノに関する罪を犯したことが警察に知られているかどうかわからない場合や、警察からの呼び出しがあったけれどもまだ取調べを受けていない場合、取調べ対応次第で、事件として立件されない可能性があります。
また、児童ポルノに映っている被害児童との示談ができれば不起訴処分を獲得することができる可能性が高いです。
さらには、問題となっている画像の内容によっては、立件されたとしても取り調べ対応次第では不起訴処分を勝ち取ることができます。
不起訴処分が獲得できない場合、罰金や執行猶予付き判決を求めることになります。
児童ポルノ法違反は再犯の可能性が高い犯罪であるため、検察官や裁判官は再犯予防ができているかを見ています。
そのため、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、罰金や執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
当事務所では、信頼できる医療機関を複数紹介することができるため、必要に応じて治療を受けていただきます。

よくあるご質問

児童ポルノ事案のご相談では、以下のようなご質問をよくいただきます。弁護士上原幹男の回答を記載します(令和3年12月時点までの事件を前提とします)。

Q 自首しなければ逮捕されますか。
A・・・逮捕される可能性がないとは言えません。ですが、特別な事情がなければ、単純な児童ポルノ所持案件や製造案件で逮捕される可能性は低いと考えています。なお、営利目的の場合、逮捕される可能性は高いと考えています。

Q 自首した当日に逮捕されますか。
A・・・逮捕される可能性がないとは言えません。ですが、自首した当日に逮捕される可能性はとても低いと考えています。上原総合法律事務所の弁護士と一緒に自首した方が自首当日に逮捕されたことはありません。なお、自首した後、別の日に逮捕されたこともありません。(児童ポルノ案件ではない重大犯罪を除く)。

Q 自首を急いだ方がいいですか。
A・・・自首は早ければ早いほど良いです。自首とは、捜査機関に事件が発覚する前に自ら犯罪事実を申告することを意味します。そのため、捜査機関に事件が発覚すれば自首が成立しなくなります。また、自首することで依頼者自身が事件に区切りをつけ、前を向くことができます。
ただ、大きな決定ですので、無理に決めるべきではありません。お悩みのようであれば、納得のいくまで考えることをお勧めします。ご質問があれば細かいことでも遠慮なく聞いてください。

Q 手元にあった児童ポルノのデータを削除してしまいましたが証拠隠滅で罪になりますか。
A・・・刑法104条は「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定し、「他人の」刑事事件に関する証拠を隠滅することを処罰対象としています。自分の事件の証拠隠滅を処罰対象にしていません。

Q 自首をするとPCやスマートフォンを押収されて返ってこなくなりますか。
A・・・多くの方のPCやスマートフォンは自首当日に返却されます。これまで児童ポルノ所持で自首した方は、長くても1ヶ月以内に返却されています。

Q 自首をすると長引きますか。
A・・・捜査が開始されれば時間はかかります。長ければ半年以上かかることもあります。ですが、例えば児童ポルノ所持の時効は3年です。自首をせずにいると時効までの3年間「自首しようか。やめようか。」などと悩み続けるという可能性があります。

Q 自首すると職場に発覚しますか。
A・・・必要があれば捜査機関は職場に連絡をしますので、職場に発覚する可能性がゼロだとは言えません。ですが、通常の場合、児童ポルノ案件で捜査機関が職場に連絡する必要性はなく、自首したせいで職場に発覚したと聞いた事はありません。

無実の場合

自分の意思で児童ポルノを所持していたのではない場合や児童ポルノに写っている人物のことを18歳以上だと思っていた場合には、児童ポルノの罪は成立せず、無実です。
無実の場合、えん罪により刑罰を受けないように、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。
そのために、まず、無実を示す証拠を収集します。また、弁護士を通じて検察官や裁判官に無実である理由(児童が18歳以上と偽証していた、など。)を伝え、それが認められれば不起訴処分や無罪になります。
さらに、取調べ対応についても、弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。
「無実だから事実を正直に言えば良い」とだけ思って取調べに応じていると、思わぬ形で揚げ足を取られる可能性があります。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署に行ってこの打ち合わせをします。
弁護士との打ち合わせには警察官の立ち会いはなく、誰にも聞かれることがないので安心して相談ができます。

自首について

また、まだ警察から連絡が来ていなかったり逮捕されていない場合でも、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方も多いです。

このような方は、自首をするのがおすすめです。

上原総合法律事務所の弁護士と一緒に自首をした方は、「自首をしてよかった」「これで自首すべきかどうかと悩まなくてよくなった。」「やるべきことをやったという気持ちになれてスッキリした。」「自首をしても事件がなかったことになるわけではないことはわかっているけれども、前よりも精神的にすごく楽だ。」などとおっしゃっています。
自首をする前にこの心境を理解することが難しいのですが、多くの方の楽になった表情を見ていると、自首をすることが依頼者のためになっていると実感します。

当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を誠心誠意行います。
まずはお気軽に弁護士に相談してください。

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

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