児童ポルノを持っている方の中には、インターネットからダウンロードするなどした児童ポルノを持っていて警察から連絡が来たがどうして良いかわからない、児童ポルノをダウンロードしたサイトに捜索が入ったと報道でみて不安だ、などという方がいると思います。
また、家族がこのような行為で逮捕されたという方は、信じられないという思いやどうすれば良いのか不安だという気持ちなど、複雑な心境だと思います。
児童ポルノとは、児童(18歳未満)のわいせつな画像・映像のことです。ビデオでも写真でも児童ポルノにあたります。児童ポルノを持っていたり、インターネット上にデータをアップしたり、ホームページやブログなどに掲載すること、また児童自身に写真を撮らせたり、送らせることは、全て犯罪になります。インターネット上のアダルトサイトで児童ポルノを買ってダウンロードすることも児童ポルノの製造として犯罪になります。児童ポルノで逮捕されるのはインターネットに詳しい人が警察に通報したり、児童の携帯が親に見つかり、親が警察に通報したり、アダルトサイトが摘発されて顧客名簿が警察の手に入ったりすることで捜査が始まり、逮捕されます。
特定の人に児童ポルノを提供すると,3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
人に提供する目的で児童ポルノを撮影したり、所持したり、輸出入しても、同じ刑罰を受けます。
児童ポルノを不特定多数に提供すると,5年以下の懲役または500万円以下の罰金に問われます。
自分の性的関心を満たすために児童ポルノを所持していた場合(単純所持、と言います。)は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
児童ポルノに関する罪を犯したことが警察に知られているかどうかわからない場合や、警察からの呼び出しがあったけれどもまだ取調べを受けていない場合、取調べ対応次第で、事件として立件されない可能性があります。
また、児童ポルノに映っている被害児童との示談ができれば不起訴処分を獲得することができる可能性が高いです。
さらには、問題となっている画像の内容によっては、立件されたとしても取り調べ対応次第では不起訴処分を勝ち取ることができます。
不起訴処分が獲得できない場合、罰金や執行猶予付き判決を求めることになります。
児童ポルノ法違反は再犯の可能性が高い犯罪であるため、検察官や裁判官は再犯予防ができているかを見ています。
そのため、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、罰金や執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
当事務所では、信頼できる医療機関を複数紹介することができるため、必要に応じて治療を受けていただきます。
自分の意思で児童ポルノを所持していたのではない場合や児童ポルノに写っている人物のことを18歳以上だと思っていた場合(その児童を使用している人がその児童のポルノを持っていたりした場合は除きます。)には、児童ポルノの罪は成立せず、無実です。
無実の場合、えん罪により刑罰を受けないように、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。
そのために、まず、無実を示す証拠を収集します。また、弁護士を通じて検察官や裁判官に無実である理由(児童が18歳以上と偽証していた、など。)を伝え、それが認められれば不起訴処分や無罪になります。
さらに、取調べ対応についても、弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。
「無実だから事実を正直に言えば良い」とだけ思って取調べに応じていると、思わぬ形で揚げ足を取られる可能性があります。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署に行ってこの打ち合わせをします。
弁護士との打ち合わせには警察官の立ち会いはなく、誰にも聞かれることがないので安心して相談ができます。
また、まだ警察から連絡が来ていなかったり逮捕されていない場合でも、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方も多いです。
このような方は、自首をするのがおすすめです。
児童ポルノ法違反は放っておけば逮捕される可能性があります。ですが、自首をすれば、逮捕を避けられる可能性が高いですし、逮捕されたとしても裁判官が勾留しないでくれたりする可能性が出てきます。
そのためには、あらかじめ弁護士に相談し、自首後に警察にどのようなことを話すのかを打ち合わせの上、弁護士を同行させて自首するべきです。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を誠心誠意行います。まずはお気軽に弁護士に相談してください。