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弁護士のコメント
過去に金銭消費貸借を締結したところ、その後債権者破産申立てをしたとの情報を受けたため、破産管財人等から連絡が来るだろうと思い債務を放置してしていたところ、数年後に請求を受けたとのご相談でした。
残念ながら、債権者が破産をしたことをもって、直ちに債務が免れるということはありません。しかし、破産者が債権者として貸付をしている場合、その債権は破産者の資産となります。そこで、破産者の資産隠しという不要な紛争に巻き込まれないためにも、債権者が破産申立てをしたとの情報を得た場合には、その時点で債権者本人にその事実を確認し、必要であれば裁判所又は破産管財人等に連絡をすべきでしょう。
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