お客様の声2023年11月_2(児童ポルノ)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]2023.11.07
[更新日]

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

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一度日程の提案があった後、こちらの切羽詰まった状況を説明したところ、もう少し早い日程を準備してくれた

 弁護士のコメント

本件は、保管していた児童ポルノの一部がなくなったことに気が付いた方からの、刑事事件として立件され得るのか、自首したほうがよいのかなどについてのご相談でした。

ご相談者の方は、仮に事件が立件された場合、社会の耳目を集め得る職業(大企業の従業員や公務員、医師、有名大学の学生等の場合、報道等のリスクも高まってしまいがちです。)に就かれていることもあり、大きなご不安を抱えていらっしゃいました。

児童ポルノを所持していると、何らかの端緒に基づいて把握した捜査機関から、自宅の捜索を受けるなどする可能性があります。 捜査機関がいかなる端緒に基づいてどのように捜査を進めるのかといった観点や、罪悪感や不安定な状況による心理的ストレスへの対処という観点から、自首をおすすめする場合もあれば、そもそも刑事事件として立件される可能性が低いと思われるような場合もございます。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として同種事案を処理してきた経験等も踏まえ、ご相談者の方の置かれた状況がどのようなもので、今後どのような可能性があるのか、また、どういった対処方法があるのかなどについてご相談させていただきます。 それにより、ご相談者の方が未来に向けた選択をする一助となり、あるいは、ご不安等を解消することにも繋がればと考えております。
刑事事件でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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