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ひき逃げ・当て逃げについて元検事の弁護士が解説

 

 ひき逃げ、当て逃げをしてしまった場合

車やバイクを運転していて故が起きた時に何らかの理由で現場を離れてしまった方は、その後、心配だと思います。
また、ご家族がそのようなことをした方も、逮捕されてしまうのではないかと、心配だと思います。そもそも自分のしたことがひき逃げなのか当て逃げなのか、ということもよく分からないかしれません。

ひき逃げや当て逃げといった言葉は、法律上のコトバではありません。

車やバイクを運転している人は、事故が起きたときに怪我した人を救護したり、警察に事故があったことを報告する義務があります。

この義務を果たさない(救護義務違反報告義務違反)と、道路交通法違反となります。
ひき逃げや当て逃げと言われている行為は、この道路交通法違反にあたります。

・ 事故があった時に怪我している人がいるかもしれないのにその場を立ち去った➡救護義務違反

・ 事故の報告をせずにその場を立ち去ってしまえば➡報告義務違反

 

よくあるのが、急いでいる時に事故が起きて人に怪我をさせてしまった。
事故の目撃者が救急車を呼んでくれていたから、目撃者などに自分の連絡先を教えてとりあえずその場を立ち去った、という事案です。
このような場合も、救護義務違反となります。

事故を起こしてしまった場合、少なくとも、救急車の到着を待ち、救急隊員が相手方を看護してくれるまで、自分で相手方を救護している必要があります。

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 ひき逃げ・当て逃げの刑罰

・ 救護義務違反の場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金。
・ 報告義務違反の場合は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金。

 

救護義務違反は、被害者を救護せずに事故現場から「立ち去った」ことが問題となるため、運転者の不注意で事故で人を死傷させてしまった場合は、過失運転致死傷罪7年以下の懲役または100万円以下の罰金)にもなり、過失運転致死傷罪と、道路交通法の救護義務違反の2つの罪が成立します。

この場合、「併合罪」となります。
併合罪とは、2つの罪のうち、重い罪について定めた刑の長期にその半分を加えたものが懲役となります。
つまり、懲役15年以下の懲役になります。

 救護義務違反・報告義務違反の弁護

救護義務違反は重い罪と考えられており、原則起訴されて、正式裁判となります。

ただし、被害者の怪我が軽傷の場合は、被害者との示談を成立させ、被害者から許しをもらえれば、罰金や不起訴処分が獲得できる可能性があります。
罰金や不起訴処分が獲得できなくても、被害者や遺族の方に誠意をもってお詫びをし、 十分な損害賠償を行い、反省をしっかりと示せば、執行猶予付きの判決を獲得できることもあります。

そのため、被害者に対してしっかりと誠意を示し、謝罪し、損害賠償をすることが大切です。

示談をするためには、何よりも、相手方に対して誠実に行動することが大切です。

具体的には、事件発生後できるだけ早く弁護士が被害者に連絡することが大切です。
相手方やその家族は、あなたが事故現場を去った理由を正確に知らないことがほとんどで、「逃げられた」と思っています。そのため、「被害にあったけれども、事実を認めてくれるのだろうか。謝ってくれるのだろうか。この後どうなるのだろうか。」と不安に思っています。

そのため、なるべく早く相手方に連絡することが大切なのです。

また、相手方と会うのは弁護士なので、ご本人には、謝罪文を書いて誠意を示してもらいます。
なお、相手方の連絡先は、もうすでにご存知かもしれませんし、ご存知でなければ、弁護士が警察に聞けば、多くの場合教えてもらえます。

相手方への示談方法や、損害賠償の方法については詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

 自首について

まだ警察から連絡が来ていなかったり逮捕されていない場合でも以下のような悩みを抱えている方は多いです。

☑ 後悔している
☑ 夜も眠れない
☑ 逮捕されたらと考えると不安でしかたない

このような方は自首を強くお勧めします。

特に、救護義務違反は、放っておけば逮捕される可能性が高いです。
ですが、自首をすれば、逮捕を避けられる可能性が出てきますし、逮捕されたとしても裁判官が勾留しないでくれたりする可能性が出てきます。

また、相手方が大けがをしていたり死亡していた場合は、実刑になる可能性があります。
ですが、自首すれば、執行猶予がつく可能性が高まります。

自首をすれば、相手方に対しても、反省していることをわかりやすく示すことができます。

そのため、あらかじめ弁護士に相談し、自首後に警察にどのようなことを話すのかを打ち合わせの上、弁護士を同行させて自首するべきです。

 最後に

刑事事件では、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応を速やかにとるように努めることが大切です。

特に、救護義務違反は重い罪ですので、対応を間違えると実刑になって刑務所行きになりかねません。

当事務所では、元検事の経験を活かし、じっくりとお話をお聞きます。

それぞれの事案に即して
・ 示談交渉
・ 早期の身柄の解放
・ 勤務先への対応
・ 取調べなど
必要な弁護活動を誠心誠意行います。

お気軽にご相談ください。

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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