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検事の経験を最大限に活かし、刑事事件の解決に最適解を提示します

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お急ぎで弁護士をお探しの方へ

元検事の弁護士に依頼するメリット

  • 元検事であるため,検事の考え方がわかる
  • 検事時代の経験や人とのつながりにより,
    最新の捜査方法を学ぶことができる
  • 刑事事件に関係する一流専門家(医師・鑑定人など)との
    つながりがあり、弁護活動への協力を依頼できる

無実の罪について弁護士上原幹男の思い 無実の罪について弁護士上原幹男の思い

代表メッセージ

上原総合法律事務所では、刑事事件を犯してしまった方、刑事事件に巻き込まれてしまった方、家族や友人が刑事事件を犯してしまった方、本当は何もしてないのに刑事事件の容疑をかけられている方、刑事事件の被害にあってる方からのご相談をたくさんいただいています。

このような方々は、刑事事件に至急対応しなければいけない中で、どう対応していいかわからないし、刑事事件のことを知られたくないのであまり人に相談できないし、弁護士に相談するにしてもどの弁護士が刑事事件に強いのかわからない、というお悩みを抱えています。
上原総合法律事務所にご相談をいただいた方は、このような悩みの中、勇気を出してご連絡をいただいています。

1 結果にこだわる


当たり前の事ですが、刑事事件の弁護活動は、何よりも結果が大切です。
事件を起こした方が不起訴を勝ち取ることができるのか起訴されてしまうのか、裁判で執行猶予を勝ち取ることができるのか、実刑となって刑務所行きになってしまうのかは、依頼者の人生にとても大きな影響を与えます。
無実の方が刑事事件の容疑をかけられているのであれば、一刻も早く疑いを晴らして不起訴を勝ち取るべきですし、もし裁判になっているのであれば無罪にならなければいけません。

上原総合法律事務所では、弁護方針として立てた目標を達成することにとても強くこだわり、刑事事件を熟知した元検事の弁護士が一つ一つの事件について活発に議論し、依頼者にベストの弁護を提供します。

2 迅速な対応


刑事事件の結果にこだわるためには、迅速な対応が不可欠です。
そのため、上原総合法律事務所では、迅速な対応ができる体制を整えています。
よく「刑事事件はスピードが命」と言われます。
これは、刑事事件は段階を追って進行し、あるタイミングを超えるとそれよりも前の段階には戻れなくなるためです。

どういうことかを少し詳しく説明します。

  • 例1 自首
  • 刑事事件においては、自首することが逮捕・勾留を防いだり処分を軽くしたりする上で有効です。
    ところが、自首は捜査機関が事件や犯人を知る前に自分から事件を申告することを言い、被害者が被害申告した後に犯人が犯行を申告しても自首は成立しません。
    ですので、自首しようとするのであれば、被害者が被害申告をする前に自首する必要があります。

  • 例2 取調べ対応・調書対応
  • 刑事事件の容疑をかけられたら、取調べを受けます。
    取調べにおいては、警察官や検察官が「調書」を作成し、被疑者はそれに署名押印を求められます。
    調書は、被疑者がこのような話をした、ということを内容とする文書です。
    被疑者が調書に署名をすると、調査の内容の話を被疑者が言ったことになります。

    ところが、刑事事件においては、この調書の内容が不正確であることが少なくありません。
    つまり、被疑者が言っていないことが調書に書かれていて、言ったことになっているのです。

    なぜこのようなことが起きるのでしょうか。

    刑事事件において、被疑者はとても弱い立場にあります。
    警察官や検察官という権力を持った強者から長い時間をかけて取調べを受けるだけでとても疲弊します。
    長い取調べが終わってやっと調書が出来上がったとき、つらい取調べから解放されたくて、すぐに署名してしまいたい気持ちになることも多いです。
    また、調書の内容をよく確認せずに署名をしたり、「ちょっと違うんだけどまぁいいか」と思って署名したりします。
    また、「内容が違う」と主張しても警察官や検察官に教えられて署名してしまうこともあります。

    ですが、これはとても危険です。

    刑事事件で調書に署名してしまうと、調書に書かれている内容の話をしたことになってしまいます。
    後から間違った内容の話を訂正しようとしたときに、「あの時と言っていることが違うじゃないか」となって信じてもらえなくなる可能性があります。

    警察官や検察官は刑事事件のプロですので、このことをよく理解していて、取調べの初期の段階でなるべく有利な調書を作ろうとします。
    刑事事件のことをよくわかっている弁護士が初回の接見をなるべく急ぐのはこのためです。

    被疑者が逮捕されたとき、警察官や検察官は調書作成上の注意点を適切に説明してくれません。
    刑事事件で逮捕された方には、なるべく早く弁護士が接見に行き、取調べを受ける上での注意点と調書作成上での注意点を説明する必要があります。

  • 例3 示談
  • 刑事事件における示談とは、加害者と被害者の合意です。
    一般に、加害者が謝罪と被害弁償をするので被害者が加害者を許して事件を終わりにする、ということを主な内容とします。

    加害者にとって、刑事事件において示談を成立させるベストのタイミングは、被害者が警察官に被害申告をする前のタイミングです。
    これができれば、警察が事件を把握することすらなくなります。
    上原総合法律事務所では、この活動を重視し、被害申告前の示談を多数成立させてきています。

    被害申告がなされた後にご相談をいただいた場合でも、なるべく早く示談を成立させる必要があります。
    警察官がまだ十分に捜査を行っていないうちに示談して被害届を取り下げてもらえれば、警察官が事件を検察官に送致せずに終わりにできることがあります。

    また、検察官が事件を起訴する前に示談をする事は特に重要です。
    検察官が事件を起訴する前に示談できれば不起訴になり得ます。
    ですが、事件が起訴された後に示談がなされても、起訴は取り消されません。
    検察官は、起訴した人が犯人じゃないと分かったなどの特殊事例でしか、起訴を取り消しません。
    ですので、刑事事件においては、起訴前に示談をすることが弁護活動上とても大切です。

    3 心に寄り添って事件を乗り越える

    刑事事件についてご相談いただく方は、この先どうなっていくのかについてとても不安に思っています。また、事件によっては、強い怒りや悲しみを抱えています。

    弁護士は法律の専門家ではあります。
    ですが、刑事事件では関係者の感情が強く動いていますので、刑事事件にかかわる弁護士は依頼者の気持ちに寄り添うことを常に意識しなければいけないと思っています。
    上原総合法律事務所では、そのための技法についても研鑽しています。

    また、「法的にこうなります。」「このようなリスクがあります。」とだけアドバイスされてもどうして良いのかわからない、ということがよくあります。
    刑事事件においては、いろいろなことを判断していかなければいけません。
    警察や被害者への対応だけでなく、勤務先にどう説明するか、この先どうしていくかなど、人生にかかる決断が必要となります。
    最終的に自分がどうするかを決めるのは依頼者です。
    ですが、刑事事件の経験豊富な弁護士によるアドバイスが依頼者の役に立つはずです。ですので、求められる場合には、刑事事件の方針をどうするかに限らず、依頼者がどうすべきかについての意見をお伝えします。

    終わりに

    私は、弁護士に転身する前に検事として働き、数え切れないほどの刑事事件を担当してきました。 この経験では、良い弁護士も多数見ましたし、必ずしもそうとは言えない弁護士も見てきました。 また、弁護士に転身してからも、刑事事件を専門領域として多数の事件を取り扱い、検事として反対の立場から見ていた弁護活動を自ら行う中で、刑事事件においてどのようにすれば良い弁護ができるのか、身をもって経験し続けてきました。

    刑事事件を抱えている方は、人生においてもっとも厄介な問題の一つを抱えているといえますが、どんなに辛いことも、必ず終わります。
    私はよく、依頼者やその家族から、「相談しただけで気が楽になった」と言ってもらえることがあります。 依頼者やご家族は、事件がどうなっていくのかがよくわからないため、いろいろなことを想像する中で疲弊してしまいます。 専門家に相談すれば、これからどうなるのか、が今よりもはっきりわかってきます。

    依頼者にとって100%味方の存在であることをお約束します。

    より早く、より良い解決のために、一歩ずつ一緒に進みましょう。

    代表弁護士上原幹男

    解決までの流れ

    1 まず何を目指すのかを決める

    逮捕されているからとにかく釈放されたい、前科は絶対に避けたい、家族や職場に知られたくない、犯罪をしていないからなんとしても不起訴・無罪にして欲しい・・・。
    刑事事件において何が解決になるのかは、実は、人によりそれぞれです。

    なので、刑事事件に取り組む弁護士は、依頼を受けてまず、依頼者と弁護目標を話し合います。
    以下では、上原総合法律事務所の弁護士が、よくある目標をどのように達成して刑事事件を解決するかを説明します。

    刑事事件の流れについて詳しくはこちらをご参照ください。

    2 そもそも警察沙汰にしたくない

    上原総合法律事務所では、まだ警察沙汰になっていない刑事事件のご相談もお受けしています。
    そのような事件は、「被害者から警察に相談すると言われているが、どうすれば良いのか弁護士に相談したい。」「被害者が警察に相談しそうなのだが、どうすれば良いのか弁護士に相談したい。」というお問い合わせから始まることが多いです。
    このような場合、警察に被害申告されて本格的に刑事事件化する前に弁護士を入れて被害者と示談し、刑事事件化を防ぐ必要があります。
    なるべく早く弁護士から被害者に連絡し、謝罪と被害弁償をさせていただいて示談し、刑事事件にしないことをお約束していただきます。
    示談ができれば、刑事事件化を防ぐことができます。

    刑事事件化を避ける方法について詳しくはこちらをご参照ください。

    3 不起訴にしてほしい

    刑事事件を起こしてすでに警察沙汰になっているという方やそのご家族から、「刑事事件を起こしたが前科を避けたい、不起訴になって欲しい。どうすれば良いか弁護士に相談したい。」というお問い合わせをたくさんいただきます。
    被害者のいる刑事事件の場合、不起訴を勝ち取るためには示談が有効です。
    なるべく早く弁護士から被害者に連絡し、謝罪と被害弁償をさせていただいて示談し、不処罰を希望していただくことができれば、不起訴が期待できます。
    また、被害者のいない刑事事件や軽微な刑事事件については、弁護士から検察官に対し、なぜそのような刑事事件を起こすに至ったのかなどを説明し、有利な情状を理解してもらうことにより、不起訴を目指すという方法もあります。
      また、刑事事件を起こした後であっても、弁護士と相談の上で誠実な行動を取り、その事情を弁護士から検察官に説明することが有効になることもあります。

    前科を避ける方法について詳しくはこちらをご参照ください。

    4 身柄拘束を避けたい

    「刑事事件を起こしたので逮捕されるかもしれないけれどもどうすれば良いか弁護士に相談したい」「刑事事件を起こしたけれども逮捕されたくないのでどうすれば良いか弁護士に相談したい」といったご相談は非常にたくさんあります。
    このような方については、示談をするほかにもさまざまな方策があります。
    刑事事件を起こした人が弁護士と一緒に警察に行って自首したり、上申書(上原総合法律事務所では、弁護士と被疑者の方が一緒に作成します)を提出したり、場合によっては弁護士と相談の上で自分に不利な証拠をあえて提出したりすることで、身柄拘束される可能性を大きく下げることができます(※)。
    警察官は、刑事事件を起こした人が逃げたり証拠隠滅をしたりすると考える場合に逮捕しようとします。
    刑事事件を起こした人が弁護士と一緒に自首したり上申書や証拠を提出してきたりしている場合、その人が逃げたり証拠隠滅したりするとは考えにくくなります。
    そのため、警察官が逮捕しなくても良いと考えてくれる可能性が上がります。

    身柄拘束を避ける方法について詳しくはこちらをご参照ください。

    ※対応方法の一例です。刑事事件においてどのような方法を取るべきかは一概には言えず、弁護士と相談しながら事案に応じて決定すべきです。

    5 身柄拘束から釈放してほしい

    上原総合法律事務所では、「刑事事件で家族・恋人・社員・友人などの大切な人が逮捕されているがなんとか釈放して欲しいので弁護士に相談したい」、というご相談もたくさんいただきます。

    刑事事件においては、弁護士が早期に対応することで釈放されることが多々あります。

    例えば、逮捕しないこともあり得る類型の事件で、本当は刑事事件を起こした方が、事件当時に警察官に思わず「俺はやっていない。」などと言ってしまったために逮捕されていることは少なくありません。
    このような刑事事件については、早期に弁護士が接見に行って話を聞き、「本当は刑事事件を起こしたから訂正したい」ということであれば、すぐに上申書を作成する、警察官に伝えるなど、適切な方法を取ることで釈放されることがあります(※)。

    弁護士が被害者とやりとりをして早期に示談することで釈放される方法もあります。

    さらには、警察官や検察官に釈放されなくても、弁護士がその刑事事件について裁判官に対して説明したり身柄拘束に対する異議申し立てをしたりすることで、裁判官の判断で釈放してもらえることもあります。上原総合法律事務所では、場合によっては、弁護士が裁判官に会いに行って説明します。

    刑事事件で警察官に逮捕されて身柄拘束される場合、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、検察官に送致されてから24時間以内に勾留請求されます。
    このように、刑事事件では、特に逮捕直後は手続きが日々状況変化し、手続きの進行段階により行える対応が変化します。
    刑事事件で逮捕された場合は特に、早期に弁護士にご相談いただくことが有効です。

    刑事事件の流れについて詳しくはこちらをご参照ください。


    釈放される方法について詳しくはこちらをご参照ください。


    ※対応方法の一例です。刑事事件においてどのような方法を取るべきかは一概には言えず、弁護士と相談しながら事案に応じて決定すべきです。

    6 実名報道を避けたい

    上原総合法律事務所には「刑事事件を起こしたけれどもなんとか実名報道を避けたいので弁護士に相談したい」といったご相談もたくさんいただきます。
    刑事事件を起こして実名報道されるとそれがインターネット上で広まり、半永久的に残ってしまう可能性があります(※)。
    また、実際には刑事事件を起こしていない冤罪の場合や、形式的には刑事事件にあたることをせざるを得なかったという事情がある場合でも、一度「刑事事件を起こした」という実名報道をされてしまうと、取り返しようのない損害を生じることがあります。
    さらには、著名な方の場合、ご自身ではなくご家族が刑事事件を起こしたというだけでも報道やインターネット上で名前が出てしまったり、メディアが自宅や職場に来ることもあります。

    実名報道の主要な情報源は警察や検察からの情報提供です。
    警察や検察の情報提供により実名報道するのは主に「逮捕・検察官送致・起訴」のタイミングです。
    ですので、実名報道を避けるためには「逮捕・検察官送致・起訴」を避けるための弁護活動をすることが有効です。
    また、実名報道により不利益が生じる特別な事情がある場合、弁護士から捜査機関にその事情を説明することも有効であると考えます。

    ※インターネット上の情報は削除できることもあります。

    詳しくはこちらをご覧ください。


    実名報道を避ける方法についてはこちらをご覧ください。


    7 学校・職場などに知られたくない

    上原総合法律事務所には、「刑事事件を起こしたけれども学校・職場に知られたくないのでどうしたら良いか弁護士に相談したい」というご相談も多数いただきます。

    刑事事件を起こして警察が捜査をはじめたとしても、捜査機関がいきなり学校や職場に刑事事件の存在を伝えることは多くありません。
    ですが、捜査の必要上、学校や職場の捜索をしたり、学校や職場の人に事情聴取をしたりする場合には、刑事事件を起こしたことが学校や職場に伝わってしまいます。

    このようなことを避けるためには、警察が学校や職場に捜索や事情聴取をしなくても済むよう、上申書(上原総合法律事務所では弁護士と被疑者の方が一緒に作成します。)を作成したり、弁護士と相談の上で証拠をあらかじめ提出したりすることが有効です(※)。
    どのような上申書を作成すべきか、どのような証拠を提出すべきかについては、捜査機関が何を必要としているのかを弁護士が考えて決めます。
    上原総合法律事務所においては、必要に応じ、元検事の弁護士同士(場合によっては全員)で協議をしながらどのような対処をすべきか決定しています。
    また、弁護士から捜査機関に対して「警察が学校や職場に刑事事件のことを伝えないでほしい」と申し入れすることも有効になることもあります。

    ※対応方法の一例です。刑事事件においてどのような方法を取るべきかは一概には言えず、弁護士と相談しながら事案に応じて決定すべきです。

    学校・職場などに知られないようにする方法について詳しくはこちらをご参照ください。


    8 無実を貫きたい

    上原総合法律事務所では、「無実の罪で起訴されそうなので弁護士に相談したい」「無実の罪で起訴された・有罪になったので弁護士に相談したい」というご相談をいただきます。

    「捜査の対象になっているけれども自分は刑事事件を起こしていない」、「逮捕されたけれども自分は刑事事件を起こしていない」というときの最も危険な間違いの一つは、何も対処をしないことです。

    刑事事件を起こしていない場合(無実の場合)、本来、捜査の対象になること自体が誤っています。
    そのため、疑われている方は「誤っていることはそのうち是正されるはずだ。」と思いがちです。
    「刑事事件を起こしていないのだから、正直に話をしていればそのうちわかってもらえるはずだ。」などと特段の対応をせず、弁護士にも相談しない方が少なくありません。

    ですが、これはとても危険です。
    捜査機関も人間ですので、間違うことがあります。
    また、実際に刑事事件を起こした方も逮捕当初に思わず「自分はやっていない。」ということは少なくありません。
    そのため、警察官や検察官は、「自分はやっていない。」という人が嘘を言っている可能性があると考えて取調べをしています。
    捜査機関からしても裁判所からしても、無実の方が「自分はやっていない。」と言っているのと、実際に刑事事件を起こした方が「自分はやっていない。」と言っているのを見分けるのは簡単ではありません。

    実際に捜査機関が誤った起訴をし、裁判官が誤った有罪判決を下し、無実の方が刑事事件で何年も服役した、という冤罪事件は少なくありません。

    無実であっても、捜査の対象となったら、弁護士に相談し、刑事事件を起こしていないことの証拠を収集したり、上申書を作ってどのような言い分なのかを説明したり、場合によっては黙秘したりと、有効な対策を練る必要が有ります。

    無実の罪について詳しくはこちらをご参照ください。


    9 お困りの方はご相談ください

    上原総合法律事務所は、元検事の弁護士を中心とする刑事事件を熟知した弁護士集団です。
    上原総合法律事務所では、刑事事件のご相談に迅速に対応できる体制を整えています。
    刑事事件でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせについてはこちらをご覧ください。


    緊急接見についてはこちらをご覧ください。


    刑事事件で選ばれる理由

    1 あなたを信じ,話を聞きます

    上原総合法律事務所では,まず,弁護士が,ご相談者・依頼者の話をしっかりと聞くことが大切であると考えています。
    例えば,刑事事件で逮捕されている人の中にも,最優先にしたいことは違います。
    「できるだけ早く釈放されること」「刑事事件で前科がつかないこと」「家族に迷惑がかからないようにすること」などなど,人によって様々な優先事項があります。
    依頼者が何を優先したいかによって,その刑事事件について弁護士が何を優先するべきかが変わります。
    ですので,刑事事件の相談を受ける弁護士は,依頼者によく話を聞き,何を優先したいのかを理解する必要があります。

    また,依頼者は刑事事件のことをよく知っているわけではない上,事件によって混乱しているため,そもそも自分が何を最優先にしたいかがわからないこともあります。
    このような場合,弁護士が依頼者に今後の流れを詳しく説明しなければいけませんし,必要があれば,依頼者の話を聞きながら何を最優先にすべきかを一緒に整理する必要があります。

    刑事事件で弁護士に相談した方の中には,弁護士があまりちゃんと話を聞いてくれないと感じた方もいるかもしれません。
    上原総合法律事務所の弁護士は違います。依頼者に向き合い,しっかりお話を聞きます。

    2 元検事弁護士が直接担当

    上原総合法律事務所では,元検事弁護士(ヤメ検)が中心となって刑事事件を取り扱っています。
    検事は,刑事事件について,警察を指揮して捜査をし,起訴するか不起訴にするかを決め,起訴した裁判を行う,という立場にある国家公務員です。
    警察などの捜査機関と検察がどのように連携を取って捜査し,どのような理屈と感覚で起訴不起訴を決めて裁判を行なっているかは,検事としての経験がなければわかりません。
    そのため,元検事弁護士(ヤメ検)は,刑事事件について圧倒的な専門知識を持っていると言えます。

    上原総合法律事務所には,2024年9月現在で8名の元検事弁護士(ヤメ検)が在籍し,日々,刑事事件を解決し続けています。

    これだけで他に類を見ない専門性を持っていると言えますが,上原総合法律事務所では,さらに,必要に応じて一つの刑事事件を複数の元検事弁護士(ヤメ検)が共同で担当したり,担当以外の弁護士と活発に相談・議論したりします。
    これは,一人の視点ではなく,複数人の視点で検討することで,その刑事事件についてベストを尽くすためです。

    検察庁では,一つの刑事事件について複数の検事が議論したり担当以外の検事に相談をしたりすることが活発に行われています。この自由闊達な議論が検察庁の強さを作っているとも言えます。
    上原総合法律事務所でも,元検事弁護士(ヤメ検)がこの検察庁の素晴らしい文化を持ち込み,日々議論しています。

    3 「あなたのための」弁護

    当たり前のことですが,上原総合法律事務所の弁護士は,依頼者のために活動しています。
    刑事事件を起こした方の多くは,「刑事手続を終了させた後,真っ当な生活をやり直してもう2度と刑事事件を起こさないようにしたい」と考えます。
    また,無実の罪で嫌疑を持たれている方は,「一刻も早くその刑事事件から解放されたい」と考えます。
    上原総合法律事務所の弁護士は,このような依頼者の望みを明らかにし,依頼者の望みを達成するために何をするか,が弁護士の役割であると考えています。

      ところが,もしかしたら,刑事事件を取り扱う弁護士に相談した方の中には,弁護士が警察や検察といった国家権力と戦うこと自体や,刑事弁護人としての実績を高めること自体を目的としているかのような活動をしているように見えた方もいるかもしれません。

    ご安心下さい。上原総合法事務所の弁護士は,飽くまでも「何が依頼者のためになるのか」を考え,依頼者のためになることを追求します。
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