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出資契約書(投資契約書)とは? 記載事項などを元検事の弁護士が解説

企業の資金調達の方法として、金融機関からの融資と並んで有力な選択肢となるのが、投資家から出資を募る方法です。

企業が投資家から出資を募る際には、出資契約書(投資契約書)を締結します。弁護士のレビューを経て、適切な内容の出資契約書を締結しましょう。

本記事では出資契約書について、一般的な記載事項などを解説します。

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1. 出資(投資)とは

「出資(投資)」とは、投資家が会社に対して資金を提供することをいいます。

投資家は会社の株式を取得し、株主として権利を行使することができます。会社は、投資家から提供された資金を、設備投資や人件費などへ自由に用いることが可能です。

2. 金融機関からの融資と出資(投資)の違い

企業の資金調達の方法は、金融機関などからの融資(=デット・ファイナンス)と投資家からの出資(=エクイティ・ファイナンス)の2つに大別されます。

融資と出資の主な違いは、以下のとおりです。

  1. ①返済の要否
    融資金は、債権者との約定(=金銭消費貸借契約)に従って返済する必要があります。
    これに対して出資金は、返済する必要がありません。
  2. ②株主としての権利の有無
    融資の債権者は、株主としての権利を有しません。
    これに対して出資をした投資家は、会社に対して株主としての権利を行使できます。
    具体的には、株主総会に参加して議決権を行使する権利や、剰余金の配当を受ける権利などがあります(ただし、種類株式の内容として、議決権を有しない旨を定めることもできます)。
  3. ③投下資本回収の順位
    会社が倒産状態に陥った場合には、投資家に対して出資金を払い戻す(=残余財産の分配)よりも先に、債権者に対して融資金を返済しなければなりません。また、経営者が個人保証をしていれば、経営者個人が債権者にお金を返さなければいけませんが、投資家にお金を返す義務はありません。
  4. ④期待利回り
    出資は、融資よりも投下資本回収の順位が低い分リスクが高いため、融資よりも期待利回りが高く設定されるのが一般的です。

3. 出資契約書(投資契約書)とは

「出資契約書(投資契約書)」とは、会社が出資を受ける投資家との間で締結する契約書です。

会社法上は、会社が出資を受けるに当たって、出資契約書の締結は必須ではありません。会社法の規定に従った株式発行や払込みなどの手続きを行えば、出資が成立して投資家は株主となります。

しかし、出資契約書を締結することは、会社と投資家の間でトラブルを避ける観点から非常に重要です。

出資契約書を締結しないと、以下のようなトラブルが発生するおそれがあります。

  • ・出資を約束したはずなのに、投資家が出資金を払い込まなかった。
  • ・会社が経営上の重要な懸念を投資家に伝えなかった結果、投資家が損失を被ったと主張してトラブルに発展した。
  • ・会社の投資家に対する報告について何ら取り決めがなされなかったため、会社と投資家の間のコミュニケーションが断絶した。
    など

会社が投資家とのトラブルを避けるには、想定されるリスクへの手当を出資契約書において適切に行わなければなりません。

4. 出資契約書(投資契約書)の一般的記載事項

出資契約書には、以下のような事項を定めるのが一般的です。会社としては、自由な経営が過度に阻害されるような義務が課されていないかを重点的に確認しましょう。

  1. ①株式の発行手続き
  2. ②出資(投資)の前提条件
  3. ③表明保証
  4. ④資金使途の制限
  5. ⑤財務状況の報告
  6. ⑥事前承諾事項・通知事項
  7. ⑦優先配当
  8. ⑧ロックアップ条項
  9. ⑨投資家の優先引受権
  10. ⑩株式買取請求権
  11. ⑪秘密保持義務
  12. ⑫契約違反時の損害賠償・契約解除
  13. ⑬合意管轄

4-1. 株式の発行手続き

発行する株式の内容や、払込期日・払込み・株主名簿への記載などの手続きについて定めます。発行する株式の内容は、発行要項にまとめて別紙添付するのが一般的です。

4-2. 出資(投資)の前提条件

投資家が払込みを行うに当たって、会社側において満たすべき前提条件を定めます。前提条件が一つでも満たされていない場合には、投資家は払込みを行う義務を負いません。

4-3. 表明保証

会社および投資家が、互いに相手方に対して、一定の事項が真実かつ正確である旨を表明および保証します。

投資家側の表明保証は権利能力や反社非該当などのシンプルな内容にとどめるのが一般的ですが、会社側は財務・事業・役職員などの状況について、詳細な表明保証を行うことになります。

表明保証違反が判明した場合は、損害賠償や契約解除の対象となります。

4-4. 資金使途の制限

会社が事前に投資家に対して事業計画などを説明した場合は、その計画に沿うものに資金使途を限定することがあります。
その一方で、資金使途を限定せずに出資を行うケースもあります。

4-5. 財務状況の報告

会社の投資家に対する財務状況の報告義務を定めます。

定期報告のほか、投資家が求めた場合には随時開示を認める旨を定めることもあります。報告義務の内容については、会社が実務上対応可能な範囲内であるかどうかを確認しましょう。

4-6. 事前承諾事項・通知事項

少数株主となる投資家が不測の損害を被らないように、一定の重要な事項については投資家の事前承諾を要する旨を定めることがあります。事前承諾の対象とされることが多い事項の例は、資本構成の変動・組織再編行為・剰余金の配当・自己株式の取得などです。

また、投資家に対して会社運営の透明性を確保するため、事前または事後に通知すべき事項を定めることもあります。

4-7. 優先配当

投資家に対して優先株式を発行する場合は、優先配当の実施について会社が遵守すべきルールを定めることがあります。

4-8. ロックアップ条項

投資家が早々に株式を売り抜けて離脱する事態を防ぐため、出資後一定の期間における株式譲渡を禁止する条項(=ロックアップ条項)を設けることがあります。

4-9. 投資家の優先引受権

会社が新規に株式を発行する際、投資家に対して優先的に株式を引き受ける権利を付与する旨を定めることがあります。

4-10. 株式買取請求権

重大な契約違反が発生した場合や、重要な表明保証違反が判明した場合などに、投資家が会社に対して株式の買取りを請求できる旨を定めることがあります。

4-11. 秘密保持義務

会社と投資家の間で授受する秘密情報については、第三者に対する開示を原則として禁止する必要があります。
ただし、行政機関等によって開示を要請された場合や、専門家や社内関係者などへの開示については例外的に認めるのが一般的です。

4-12. 契約違反時の損害賠償・契約解除

会社または投資家のいずれかが契約違反を犯した場合について、損害賠償のルールや契約解除の要件・手続きなどを定めます。

契約解除については、表明保証違反や倒産手続きの開始などの事由が生じた場合にも認めるのが一般的です。

4-13. 合意管轄

出資契約書について紛争が生じ、訴訟を提起する必要が生じた場合に、出訴すべき第一審の裁判所を指定します。

5. 出資契約書(投資契約書)に収入印紙を貼る必要はあるのか?

出資契約書は印紙税の課税文書ではないため、収入印紙を貼る必要はありません。

ただし、会社が投資家に対して株券や出資証券などを紙で発行する場合は、券面金額に応じて以下の金額の収入印紙を貼付する必要があります。

券面金額 株券などに貼付すべき収入印紙の金額
500万円以下 200円
500万円を超え1,000万円以下 1,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 2,000円
5,000万円を超え1億円以下 1万円
1億円超 2万円

6. まとめ

会社が投資家から出資を受け入れる際には、必ず出資契約書を締結することが大切です。投資家とのトラブルを防止するのに役立ちます。

出資契約書の内容は、会社の自由な経営を過度に阻害しないようなものとしなければなりません。企業法務に精通した弁護士にリーガルチェックを依頼し、適切な内容の出資契約書を作成することをお勧めします。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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