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お客様の声2022年4月度_5(雇用調整助成金不正受給)

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弁護士のコメント

本件は,雇用調整助成金の不正受給をしてしまったので返金したいという内容のご相談でした。
雇用調整助成金とは,「新型コロナウイルス感染症の影響」により,「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に,従業員の雇用維持を図るために,「労使間の協定」に基づき,「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して,休業手当などの一部を助成するものです。
ここでいう「事業活動の縮小」の詳細は,厚生労働省が発出している「雇用関係助成金支給要領」等で定められていますが,ごく簡単に言うと,売り上げが落ちていることを指します。
本件の相談者様は,売り上げが落ちていないにもかかわらず,雇用調整助成金を受給するために,売り上げが落ちたことを内容とする虚偽の資料を作出及び雇用調整助成金の受給申請を行い,給付を受けていました。
このような申請は,不正受給に該当します。
不正受給が発覚すると,不正受給金額に2割を加えた額とこれに対する3%の延滞金を含めて返金しなくてはなりませんし,場合によっては,事業者名の公表や刑事告発といった処分を受ける可能性があります。
(詳しくは「雇用調整助成金の不正受給・詐欺に関わってしまった方へ」をご覧ください。

不正受給をしてしまった場合は早期の返還等の対応をすることで,労働局に対して情状の主張をして,すこしでも軽い処分を引き出す必要があります。
そこで,相談者様に対しては,労働局に対して,早期に自主的な不正受給の申告を行うことや返金を行うことやその方法をアドバイスさせていただきました。

不正受給に対しては,厚生労働省や労働局が厳正な調査を行っており,現時点で労働局からの調査が始まっていなくともいつかは必ず発覚してしまうものです。
不正受給をしてしまった方や不正受給をしてしまったかもしれないという方はぜひ一度弊所にご相談ください。

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