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ストーカーについて元検事の弁護士が解説

1 はじめに

気になる相手や好きな相手に「気持ちを伝えたい」と思うことは、人として自然な感情です。
しかし、その気持ちを相手が望まない場合、一方的な恋愛や好意の感情による行為として、ストーカー規制法に問われることがあります。
恋愛感情や好意の感情を伴う行為はエスカレートしやすく、昨今、凶悪ストーカー事件が発生しています。
そのため、ご自身では大丈夫だと思った行為であったとしても、捜査機関から緊急性等があると判断されれば、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕されれば、復縁等が叶わないのはもちろんのこと、その後の人生に影を落とすことになります。
そこで、元検事である弁護士が、
・ストーカー規制法で規制される行為とは?
・罰則は?
・対処方法は?
の3点について詳しく解説します。

2 ストーカーについて

⑴ ストーカー規制法で規制される行為とは

規制の対象とされる行為は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです(第2条)。
「つきまとい等」とは、恋愛感情や好意の感情、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、以下の8つの行為をすることです。
1 つきまとい、待ち伏せ、見張り、押し掛け、うろつき
2 行動を監視していると思わせるような事項を告げる。
3 面会や交際の要求
4 下品又は乱暴な言動
5 無言電話、拒否後の連続電話、FAX、メール、SNS等
6 汚物や動物の死体を送付
7 名誉を傷つけるようなことを告げる。
8 性的羞恥心を害することを告げたり、文書や写真等を送ったりする。
これらの行為は、交際関係(元含む)にある相手に対して行われることが多く、行為形態は「1つきまとい等」「3面会や交際の要求」「5無言電話等」の発生件数が多いです(令和2年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について)。
また、善意(例えば、心配だから待ち伏せした。)又は無意識(例えば、連絡がこないから何度も連絡した)で行ってしまうことが多いのも、ストーカー犯罪の特徴です。

⑵ 罰則は

ストーカー規制法の罰則は、
・ストーカー行為をした者(第18条)
・禁止行為等に違反してストーカーをした者(第19条)
で処罰規定が異なります。
➀ ストーカーをした者(第18条)
警察等から警告や禁止命令を受けることなく、逮捕などをされた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
例えば、処罰を求めて被害者が被害届を提出した場合などです。
② 禁止行為等に違反してストーカーをした者(第19条)
警察は、被害者の申出により、「ストーカーをやめる」旨の警告をすることができ、その警告に従わず、繰り返してつきまとい等をする恐れがある時には、更に公安委員会から禁止命令等が命じられます。
この禁止命令等に違反して、ストーカー行為をした場合は、2年以上の懲役又は200万円以下の罰金となります。

⑶  対処方法とは

ストーカー犯罪において、最も重要なことは示談です。
示談することによって、刑事事件化の回避、身柄拘束の回避、事件化したとしても不起訴の可能性が高くなります。
交際関係のもつれによる示談交渉は、お互いに言い分があるため、困難が伴うことが多いです。
しかし、我々は元検事でありますから、交際トラブルを端緒とした事件も数々手がけておりますので、最悪の事態にならぬようサポートいたします。
特に、このような場合、ご相談者様と相手方(被害者とされている人)の認識が大きく異なるため、「相手方は通常どのような認識を持つのか」ということを理解することが大切であり、元検事として多数の被害者と話をしてきた経験を生かすことができます。
また、第三者である弁護士に話すことにより、心の整理ができる場合もあるかと思いますので、お気軽にご相談ください。

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