お客様の声2022年1月度_1(横領・詐欺)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
[投稿日]2022.01.06
[更新日]

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弁護士のコメント

本件は、 他人から販売委託されたものを売却したけれども、売却代金を投資に回して回収できなくなってしまった、というご相談でした。 販売委託されたものが高額で、このままだと刑務所行きになる可能性があるため、 適切な対処が必要となる事案です。

この事件には、販売委託されたものもしくは売却代金の横領という問題と、 投資詐欺被害の可能性という2つの問題があります。
投資に回したお金を回収することができれば、物の売却代金を支払うことができ、示談できる可能性があります。
そのため、投資に回したお金が回収できるかどうかが事件解決の大きなポイントになります。

投資詐欺の可能性がある事案においては、 同時並行で多数の人がお金を騙しとられている可能性があります。
投資詐欺の犯人が手元に持っているお金は有限ですので、そのお金がなくならないうちに回収できた人が、事実上早い者勝ちで お金を回収できるということになりかねません。
投資に回したお金を回収するためには、迅速な対処が必要です。

上原総合法律事務所では、横領事件・詐欺事件 ともに専門知識・ノウハウを有しています。
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