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盗撮について元検事の弁護士が解説

ご自身や家族が盗撮をして捕まった方や盗撮を繰り返している方は、自分のしたことがどのような犯罪になるのか、自分はどうなってしまうのか、とても気になると思います。
この記事では、盗撮はどのような犯罪か、盗撮の常習性・依存性、盗撮の弁護活動(盗撮で捕まったらどうすれば良いのか)を説明します。

盗撮はどのような犯罪か

盗撮は、電車内やエスカレーターでスカートの中を携帯電話等で撮影する、トイレや更衣室などを無断で撮影するなどする犯罪です。
盗撮は、近年の技術の発達で、小型カメラや、ペン型のカメラ、スマートフォンのカメラのシャッター音を消すことができるアプリの登場で、巧妙になってきています。一方で、ただスマートフォンを操作していただけで、盗撮の犯人だと疑われるというトラブルも発生しています。
日本の法律には「盗撮罪」という犯罪はなく、盗撮をした場所や何を盗撮したかにより、異なる罪となります。

まず、駅やお店などの公共の場所やスカートの中などを盗撮したり、学校や会社などのトイレなどを盗撮した場合は、各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)で罰せられます。迷惑防止条例違反の場合、法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。また、常習的に盗撮をしていた場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(いずれも東京都の場合)。

次に、人の住居や浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を盗撮した場合は、軽犯罪法違反となります。軽犯罪法違反の場合は、拘留(1日以上30日未満刑事施設に入れられること)もしくは過料(1000円以上1万円未満でお金を徴収されること)となります。
なお、盗撮をするために他人の敷地内に入った場合は、住居侵入罪、建物のトイレや浴場に入った場合は、建造物侵入罪も成立することもあります。

このように、盗撮自体の法定刑は比較的軽く設定されています。
しかし、盗撮をされた被害者はとても気持ち悪く感じますし、「盗撮された画像がインターネットで流出するのではないか。」などと考えてとても不安になります。
また、盗撮した方については、前科がつく可能性がありますし、逮捕されたり処罰されたりして実名報道がなされれば、社会復帰が難しくなりますし、家族や知人はとてもショックを受けます。
盗撮の法定刑が軽いからといって、軽視できません。

刑事事件の全般的な流れについてはこちらをご覧ください。

盗撮の常習性・依存性

​​盗撮をして捕まったという方の中には、盗撮を繰り返していて、やめようと思ってもやめられないという方がたくさんいます。
また、盗撮をするという行為自体が目的になっている、という方もいます。
もちろん、このような場合でも、盗撮は犯罪になります。

盗撮の依存症になってしまうと、一度捕まったとしても、適切な対処をしなければ、多くの場合、また盗撮を繰り返してしまいます。
初めは罰金で済んでも、何度も捕まると刑務所行きになります。
そのため、盗撮をやめられず、繰り返し捕まり、最終的に刑務所に行くことになる、という方がたくさんいます。
盗撮で捕まった方、家族が盗撮で捕まった方は、この機会に必ず、再犯を予防する対策を取る必要があります。

盗撮の弁護活動(盗撮で捕まったらどうすれば良いのか)

盗撮で捕まった場合、処分を軽くしたり身柄を解放されたりするためには、弁護士による弁護活動を利用すべきです。盗撮は被害者のいる犯罪なので、少しでもはやく事実を認めて被害者に謝罪することが大切です。そのように誠意を尽くすことが、結果として処分を軽くすることにつながります。

事案により具体的な弁護活動は異なりますが、多くの場合、以下の3つの弁護活動が行われます。

(1)身柄解放

盗撮をした場合、事実を認める上申書を書き、家族などの身元引受人を用意し、検察官や裁判官に身柄釈放の必要性を伝えるなどの適切な弁護活動をします。
事案に応じた適切な書面を作成、提出できれば、多くの場合、身柄を釈放してもらえます。

(2)被害者に対する謝罪・示談

示談とは、被害者に謝罪をするとともに被害弁償金をお支払いすることで許してもらうことをいいます。示談ができれば、不起訴処分になって前科がつかずにすむ可能性があります。
被害者は、盗撮をした本人やその家族には連絡先を教えたがりませんので、謝罪と示談交渉は弁護士経由で被害者とやりとりをする方法で行います。

なお、特別な盗撮用の機械を使用している場合、同種の前科がある場合、住居侵入を伴う場合などの悪質性が高い事案は、処分結果も重くなりがちです。ですが、被害者に誠意を尽くして示談が出来れば、不起訴になる可能性もあります。

そのため、まずは示談交渉をすることが大切です。

※示談交渉について詳しくはこちら

(3)再犯予防

再犯予防は示談と同じくらい大切です。
盗撮の依存症となっている人は、本人の意思だけでは盗撮をやめられません。
多くの検察官や裁判官が、盗撮は繰り返されやすいと考えていると思われます。
そのため、本人の「もう盗撮をしない」という意思だけではなく、専門家の治療を踏まえて盗撮を防ぐための仕組みを作り、その取り組みを裁判官や検察官に伝えていきます。

盗撮を防ぐ仕組みを作るためには、まずは盗撮をした方が「自分は盗撮の依存症となっている」「そのため、盗撮癖を治す必要がある」という2点を認めることが必要です。

このような認識を持って初めて、専門家の治療が効果を生みます。

また、依存症患者の家族など周囲の人間が、「依存症からは本人の意思だけでは抜けられない。盗撮を繰り返してしまうのは本人の気持ちが甘いからではなく、本人の気持ちだけではない対処が必要だ。」と認識することも大切です。
当事務所においてもご家族に対する説明を行えますし、病院によっては、家族向けのミーティングを行っている病院もあります。
当事務所は、依存症の治療を専門的に行う病院の中から、依頼者の状況に応じた病院をご紹介できます。

二度と盗撮をしないよう、一緒に行動しましょう。

お気軽にご相談ください

上原総合法律事務所では、元検察官として刑事事件を熟知している弁護士が迅速に対応できる体制を整えています。
また、上原総合法律事務所では、盗撮に依存している方について、再犯を予防できる仕組みを作ることも弁護士の大切な仕事であると考えており、ご本人やご家族に対するアドバイスや適切な病院を紹介するなどし、再犯予防をはかります。
やってしまったことは変えられないので、過去に目を向けるのではなく、将来のためにやるべきことを一つずつ一緒に行なっていきます。

盗撮した方やそのご家族の方はお気軽にご相談ください。

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