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執行猶予とは,わかりやすくいうと,刑事裁判で有罪判決をする場合に,いきなり刑務所行きにせずに一定期間待ち,その間に新しく罪を犯さなければ刑務所に行かなくてよくする,という制度です。
罰金刑についても執行猶予制度がありますが,ここでは刑務所行きが問題になる場合について記載します。
執行猶予にするとき,裁判官は,「判決を言い渡す。被告人を懲役3年に処する。この判決確定の日から5年間その執行を猶予する。」などと言います。
このように「懲役3年,執行猶予5年間」という刑が言い渡された場合,5年が執行猶予期間です。
「懲役3年,執行猶予5年間」の意味は,「3年間刑務所に行かなければならない,ただし,5年の猶予期間に新しく犯罪をしなければ,刑務所に行かなくてよくなる」という意味です(平成28年から刑の一部執行猶予という制度が開始)。
執行猶予付きの判決を受けられるのは,以下のとおりです(刑法第25条第1項)。
また,刑罰が「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡し」よりも重い場合,執行猶予にすることができません。
執行猶予付きの判決が言い渡された場合は,その日のうちに釈放となり自宅に帰ることができ,通常の生活に戻ることができます。
執行猶予の期間は,1年以上5年以下の範囲内で,裁判官が決定します。
一部執行猶予制度についてはこちらをご覧ください。
実刑判決とは,「猶予期間を設けないのですぐに刑務所に行け」という裁判所の判断です。
裁判官は,実刑にするとき,「判決を言い渡す。被告人を懲役3年に処する。」などと言います。
この場合,裁判官は,執行猶予については何も言いません。
裁判で,裁判官が「判決を言い渡す。被告人を懲役3年に処する。」と言った後に「この判決確定の日から5年間その執行を猶予する。」と続けるかどうかが,執行猶予かどうかを判断する分かれ目です。
身柄拘束を経ていない在宅事件の場合,判決確定後,検察庁職員に呼び出され,収監されます。
保釈中の人が実刑判決を言い渡されると,保釈の効力は判決の言渡しとともに効力を失い,裁判所での判決言い渡し直後に身体拘束され,拘置所に入れられます。
この場合,判決確定までの間に再度の保釈請求をして認められると,判決確定までの間,保釈されて身柄拘束から解放されることができます(再保釈と呼ばれます。)。
実刑判決が確定して刑務所に入った後,通常は言い渡された刑の期間が過ぎるまで刑務所にいることになります。
なお,令和2年では,出所した受刑者のうち約59%(約1万1200人)が仮釈放で出所しています(令和3年版犯罪白書より。以下同じ)。
その一方で,刑務所に新たに入所した受刑者のうち約2.6%(約470名)が仮釈放の取消しを理由に再度受刑をしています。
刑法には,「情状により」その刑の執行を猶予することができるとされてます。
ここにいう「情状」の内容については刑法に記載がありませんが,事件に関する様々なの事情が考慮されます。
まず,「何をしたか」と「犯行に至る経緯」(動機や計画性など)という事件自体が情状の中心になります(「犯罪の軽重及び情状」,「罪体」などとも呼ばれます。)。
「何をしたか」というのは,傷害事件であれば怪我の程度,詐欺事件であれば被害金額,薬物犯罪であれば,薬物を所持していたり売却した量です。
これらは,量が多かったり怪我が重かったりするほど,「悪い」事件だったということになります。
また,被害弁償や被害者の気持ちも「何をしたか」に関連して語られます。
例えば,詐欺事件であれば被害金額を返還しているのか,傷害事件であれば治療費・休業損害や慰謝料を支払っているのかどうかが考慮されます。
損害賠償が済んでいるかどうかは重要な情状です。
裁判所は被害者の気持ちを重視するので,被害弁償をした結果として被害者が加害者を許しているかどうかも,重要な情状です。
「犯行に至る経緯」については,計画性や常習性,被害者に落ち度があるか,などが考慮されます。
常習性や計画性があるほど「悪い」ということになりますし,被害者が挑発して起きた傷害事件のように被害者側の落ち度があれば悪さの程度が下がる,ということになります。
これらの事件自体に加え,人的な属性,環境,反省や再犯予防といった被告人についての情状も考慮されます。
刑罰の目的には応報(犯罪を行ったら罰せられなければいけないという考え。いわゆる「目には目を」のことです。)と再犯予防があります。
再犯予防の観点からすると被告人が十分に反省(※※)していたり,再犯予防が整っている場合(※※※),良い情状となります。前科がある場合よりも前科がない場合の方が再犯の可能性が低いとも言えます。
これらの情状により,総合的に考慮して執行猶予にするかどうかが決まります。
殺人という重い結果であっても情状によっては執行猶予になることもありますし,小額の窃盗でも繰り返せば懲役の実刑になります。
上原総合法律事務所では,刑事事件を大量に経験した弁護士が被告人と話す中で反省のヒントを提示し,考えを深めてもらいます。
また,ご家族や知人の協力を得て反省を深めることも有用で,弁護士がご家族や知人に反省を深めるための視点をご案内することもあります。
再犯予防体制については個別具体的な事情に応じて仕組みを作る必要があります。
上原総合法律事務所でもご相談に乗れますので,ご入用の方はお気軽にご相談ください。
裁判所や検察庁では「執行猶予は一生に一度限り」などと言われます。
これは,「一度執行猶予にされたにもかかわらず再度犯罪を犯したら(再犯),再犯については実刑になるべき」という考えを言ったものです。
ですが,法律上は,刑の執行猶予中に再度犯罪をした場合に,もう一度執行猶予にしてもらえることがあります。これを「再度の執行猶予」と言います。
再度の執行猶予は,執行猶予中であっても,「情状に特に酌量すべきことがある」場合で,再犯についての懲役又は禁錮の期間が1年以下であるとき(※)に言い渡され,執行猶予期間中保護観察を受ける義務があります(刑法第25条第2項本文,第25条の2第1項)。
再度の執行猶予は,「情状に特に酌量すべきことがある」場合にのみ認められます。
執行猶予中にまた犯罪をしてしまったのだから,初めの執行猶予の場合よりも酌量(しゃくりょう)すべき情状が必要だ,と考えられています。
この「情状に特に酌量すべきことがある」場合とは,犯罪の情状が特に軽微で実刑にする必要性が小さく,かつ,更生の見込みが大きいことを意味すると考えられています。
このように,通常の執行猶予に比べ,再度の執行猶予が認められる可能性は高くありません。
ですが,諦める必要はありません。
再犯に及んだ事情や犯行後の事情などに,情状として特に酌量すべきことがある場合には,しっかりと裁判所に理解してもらうことで再度の執行猶予になる可能性は十分にあります。
また,再度の執行猶予にならなかったとしても,再度の執行猶予を得るために反省を深めて再犯予防体制を整えることは無駄にならず,将来的に必ず役に立ちます。
執行猶予中の再犯だからといって諦めずに,最善を尽くすべきです。
上原総合法律事務所は元検察官の弁護士集団であり,検察官側の考えを熟知しています。
上原総合法律事務所は,「やり直したい」という方のお力になりたいと考えています。
罪を犯したけれども反省を深めて被害弁償もするので,なんとか執行猶予にしたい,という方のために,多量の刑事事件を経験して培ってきた独自のノウハウを活かし,最良の弁護をします。
迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
お気軽にご相談ください。
執行猶予はいつ終わるのか,執行猶予中の注意点などについてはこちらをご参照ください。
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