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執行猶予とは何か、実刑とは何か、どうやったら執行猶予にできるのか

 

 執行猶予とは

刑事裁判においては、多くの場合、執行猶予付判決を得ることが目標になります。

執行猶予とは、懲役刑や禁固刑などの有罪判決を受けるときに、すぐに刑務所行きにせずに一定期間待ってもらうことができ、その間に新しく罪を犯さなければ刑務所に行かなくてよくなる、という制度です。

なお、執行猶予をつけずに刑務所に行きなさいという判決のことを「実刑(じっけい)」「実刑判決」などと呼びます。

執行猶予にするとき、裁判官は判決で「被告人を懲役3年に処する。この判決確定の日から5年間その執行を猶予する。」と言います。

このように「懲役3年、執行猶予5年間」という刑が言い渡された場合、5年が執行猶予期間です。

「懲役3年、執行猶予5年間」というのは、「3年間の刑務所行かなければならない、ただし、5年の猶予期間に新しく犯罪をしなければ、刑務所に行かなくてよくなる」という意味です。

実刑にするときは、裁判官は「被告人を懲役3年に処する。」とだけ言い、執行猶予については何も言いません。

執行猶予付きの判決が言い渡された場合は、裁判中に勾留されていたとしても、その場で釈放となり、通常の生活に戻ることができます。

執行猶予にしてもらうためには、前科等の条件が執行猶予にできるものであり、かつ、情状が良い場合です。

以下、2つに分けて詳しく説明します。

 執行猶予になるための条件1(前科等の条件)

執行猶予付きの判決を受けられるためには、まず、被告人の前科関係が、以下どちらかに該当しなければなりません(刑法第25条第1項)。

・「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない」場合

・「禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない」場合

裁判官は、被告人がこの条件のどちらかを満たしている場合で、かつ、執行猶予にすべき情状と考えた場合に、執行猶予にします。

逆に言うと、禁錮以上の刑に処せられたことがあって、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑になる場合には、執行猶予がつくことはありません。

また、裁判官の言い渡す判決が「3年以下の懲役若しくは禁錮」よりも重い場合、執行猶予にすることができません

言い渡される判決が3年を超える懲役若しくは禁錮の場合は決して執行猶予はつかない、ということです。

執行猶予の期間は、1年以上5年以下の範囲内で、裁判官が決定します。

懲役期間や執行猶予期間が長いほど刑罰は重いと言えます。

そのため、懲役3年執行猶予5年は、執行猶予付判決の中で最も重い、実刑にならないギリギリの判断だということになります。

※罰金についても執行猶予制度がありますが、この記事では刑務所行きが問題になる懲役刑や禁固刑について説明しています。

 執行猶予になるための条件2(情状)

前科等の条件をクリアした場合、裁判官に「執行猶予にしてよい情状だ」と考えてもらえれば、執行猶予をつけてもらえます。

ここにいう「情状」とは、事件に関する様々なの事情のことです。被告人にとって有利な事情も不利な事情も考慮されます。

情状において考慮すべき内容としては、まず、「何をしたか」と「犯行に至る経緯」(動機や計画性など)という事件自体が検討されます。

この部分が情状の中心部分になるため、犯行に至る経緯や被告人が何をしたかについては、被告人に有利な事情をしっかり説明する必要があります。

これは、操作段階から、安易に捜査機関の言いなりになるのではなく、被疑者被告人に有利な事情を伝える必要があります。

「何をしたか」というのは、傷害事件であれば、行なった暴力の内容や怪我の程度など、詐欺事件であれば被害金額、薬物犯罪であれば、所持したり売ったりした薬物の量です。

これらは、量が多かったり怪我が重かったりするほど、「悪い」事件だったということになります。

また、被害弁償や被害者の気持ちも「何をしたか」に関連して語られます。

例えば、詐欺事件であれば被害金額を返還しているのか、傷害事件であれば治療費・休業損害や慰謝料を支払っているのかどうかが考慮されます。

被害弁償が済んでいるかどうかは重要な情状です。

裁判所は被害者の気持ちを重視するので、被害弁償をした結果として被害者が加害者を許しているかどうかも、重要な情状です。

「犯行に至る経緯」については、計画性や常習性、被害者に落ち度があるか、などが考慮されます。

常習性や計画性があるほど「悪い」ということになりますし、被害者が挑発して起きた傷害事件のように被害者側の落ち度があれば悪さの程度が下がる、ということになります。

これらの事件自体に加え、人的な属性、環境、反省や再犯予防といった被告人についての情状も考慮されます

再犯予防の観点からすると被告人が十分に反省(※)していたり、再犯予防のための環境が整っている場合(※)、良い情状となります。

逆に、前科があることは「一度刑罰を受けて二度と犯罪をしないようにすべきだったのにまた犯罪をした」という意味で、悪い情状になります

これらの情状により、総合的に考慮して執行猶予にするかどうかが決まります。
殺人という重い結果であっても情状によっては執行猶予になることもありますし、小額の窃盗でも繰り返せば懲役の実刑になります

どのように反省すべきか・再犯予防体制の構築はどうすべきか、についてはこちらをご覧ください

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上原総合法律事務所は元検察官の弁護士集団です。

「罪を犯してしまったけれどもベストの対応してやり直したい」という方のお力になります。

犯した罪は無かったことにはなりません。しかし、その罪にどのように向き合うかは、その後の人生に大きく影響するといえます。

被害弁償し、反省を深め、もう二度と犯罪をしない環境を作ることで、結果として執行猶予を得ることが可能になります。

上原総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士陣が、依頼者のためにしっかりと寄り添います。

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