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自動車保険の弁護士費用特約とは?刑事事件にも役立つ?

 

自動車保険を契約したことがある方なら、一度は耳にしたことがある「弁護士費用特約」。

交通事故や日常生活上の事故などのときに、弁護士を利用した場合、その費用を保険会社が負担してくれるというものです。

通常、相手方との交渉は保険会社が行っているため、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

・どのような場面で弁護士を利用する?
・民事事件だけ、刑事事件も利用できる?

 

そこで、今回は、元検事の弁護士が、刑事事件における弁護士費用特約を中心に詳しく説明します。

 弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、自動車保険などの損害保険に追加されるオプションで、交通事故などのときに、弁護士を利用した際の費用を保険会社が補償してくれる特約です。

補償の範囲などは、保険会社や商品によって異なりますが、主に交通事故で被害に遭った時に、相手方に損害賠償請求を行う際の弁護士費用や法律相談費用を補償してくれる特約が多いです。

民事事件を対象とする特約が多いですが、現在、刑事事件の対応等を行う際の弁護士費用等を補償してくれる保険も増えてきています。

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 刑事事件の対応とは?

交通事故を起こした場合、民事上の相手方への損害賠償責任のほか、人を怪我させてしまったり、死亡させてしまった場合は、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)となり、刑事事件の対象となります。

罰則

7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

 

交通事故は、不注意の内容(わき見、赤信号看過など)、相手方の怪我の程度、示談の有無などを考慮して起訴又は不起訴、起訴された場合の判決内容が決まります。

近年は重大な交通事故も多発しており、交通事故に対する刑罰は厳罰化しています。

任意保険に加入している場合、通常、相手方との交渉は保険会社が行いますが、保険会社任せにした結果、相手方・遺族の感情を逆なでしてしまい、示談が思うようになかなか出来ないことも多いです。

刑事事件等対応の弁護士費用特約を使うことで、少ない費用負担で、交通事故に詳しい弁護士に示談交渉や裁判対応等を任せることができます。

 刑事事件における弁護士費用とは?

刑事事件における弁護士費用としては以下のようなものがあります。

各弁護士事務所によって異なりますが、数十万円から数百万円の費用が発生します。

1 相談料(数千円~数万円)
2 着手金(弁護士に委任する際の費用。原則返還されません)
3 報酬金(結果に応じて、不起訴や執行猶予など)
4 日当(裁判所に出廷するなど:往復●時間の場合は●万円)
5 その他の費用(書類コピー代、郵便切手代、交通費、通信費など)

 

 刑事弁護士費用を補償してくれる保険

現在、損保ジャパン株式会社、東京海上日動火災保険株式会社において、刑事事件等の対応を行う弁護士費用も補償範囲とする損害保険が販売されています。

逮捕・被害者が死亡・公判請求(起訴)されたときなど条件はありますが、事故について補償を受けられる方1名あたり150万円を上限として刑事弁護⼠費⽤などが補償されます。

補償を受けられる方は、記名被保険者、配偶者、同居の新族、別居している未婚の子供などです。

また、無免許運転、酒気帯び運転、故意又は重大な過失による事故など、弁護士費用特約をご利用できない場合もありますので、各保険会社の約款をご確認ください。

 保険会社指定の弁護士しか頼めない

事前に保険会社への連絡が必要となりますが、保険会社指定の弁護士に依頼しなければいけないということはなく、ご自身で弁護士を選ぶことができます。

ご利用の流れとしては、保険会社に弁護士費用特約を利用したい旨ご連絡いただき、その後、弁護士事務所を選定いただき、ご依頼となります。

ご依頼後の費用については、保険会社から弁護士事務所に支払いが行われます。

 お気軽にご相談ください

軽い事故なのか。重い事故なのか。不起訴で終わるのか。罰金で終わるのか。それとも公開の裁判になるのか。

ご自身ではこの後、どのように行動して良いのか、不明な点が多いと思います。

上原総合法律事務所は、刑事事件・裁判の知識・経験が豊富な元検事の弁護士が8名在籍しております。

刑事事件では、まずは事案に応じた適切な対応を速やかにとるように努めることが大切です。
ご依頼者様が安心して刑事事件に対応できるようサポートをさせていただいております。

刑事事件の弁護士費用特約のご利用を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

また、弁護士費用特約のご利用以外でも、交通事故で示談交渉が難航している、裁判に向けて不安があるなど、お困りの方はご気軽にご相談ください。

過失運転致死傷事件について詳しくはこちらをご参照ください。

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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