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長野市の労働者派遣業者による雇用調整助成金約5000万円不正受給に関する報道について、元検察官の弁護士集団が解説します

1 報道の概要

長野市にある労働者派遣業者が雇用調整助成金約5000万円を不正受給していた。
不正の方法は、実際に従業員に支払った休業手当の額よりも多い額を支払ったとする虚偽の賃金台帳などを作成し、本来受給できる額よりも多額の雇用調整助成金の申請をしていたというもの。
不正を行った業者は受け取った助成金の一部を返還しているが、長野労働局によれば、全額の返金がなされなければ刑事告訴(告発)も検討しているとのこと。

2 報道に対する解説

雇用調整助成金の不正受給が横行している昨今、厚生労働省及び労働局は不正受給防止対策を強化しています。
労働局が、不正受給を行った事業主に対して行う処分は大きく4つに分類されます。

すなわち、①すでに支給を受けた助成金についての返金(受給額の20%に相当する金額の上乗せ及び年3%の延滞金を含む。)②支給取消決定の日から5年間の助成金についての不支給措置③公表(事業主の名称、代表者の名称、事業所の名称、所在地等)④刑事告発の4つです。

もっとも、労働局は、不正を行った事業主に対して、以上4つの処分全てを必ず行うというわけではなく、③及び④の処分がなされない場合も存在します。
詳細は「雇用調整助成金の不正受給・詐欺に関わってしまった方へ」の記事を参照してください。

不正受給と一口に言っても、その悪質性には濃淡があり、すべての不正受給に対して、公表や告発が行われるわけではないということです。
そこで、本件報道を振り返ってみると、「不正を行った業者は受け取った助成金の一部を返還しているが、長野労働局によれば、全額の返金がなされなければ刑事告訴(告発)も検討している」とされています。

ここで重要なのが、「全額の返金がなされなければ刑事告訴(告発)も検討している。」という部分です。
裏を返せば、全額の返金がなされれば、刑事告訴(告発)を検討しないと読むことができます。
実際に、上原総合法律事務所が返金対応を行った事案においても、不正受給金全額を一括で全額返金したことにより、公表や告発を受けることを避けられた事案があります。
以上を前提とすると、労働局からの公表や告発といった処分を避けるためには、不正が発覚してしまった後の返金対応等がとても重要であるということがわかります。

3 雇用安定助成金等の不正受給について上原総合法律事務所ができること

単に、不正受給した金額を労働局に対して返金するのみではなく、労働局に対する事後的な返金対応を誠実に行うことが、公表や告発を避けるために重要です。

上原総合法律事務所はこれまで、不正受給をしてしまった方や不正受給をしてしまったかもしれないという方のご依頼を受け、労働局に対する返金の対応等を事業主に代わって数多く行ってきました。
その経験の蓄積から、上原総合法律事務所では、どのような事実を労働局に対して報告すれば公表や告発等の処分を避けやすいのかを把握しており、事業主の方の負担を最小限に抑え、最大限の効果を発揮する労働局対応が可能です。
雇用安定助成金等の不正受給をしてしまい、労働局に対する返金対応等にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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