お客様の声2022年3月度_5(雇用調整助成金不正受給)

不正受給
[投稿日]2022.03.25
[更新日]

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弁護士のコメント

本件は、「申請した雇用調整助成金について労働局から指摘を受けている。不正受給をしたつもりはないが、不正受給と認定されないか心配なので、話を聞いてもらいたい。」というご相談でした。
この方が労働局から指摘を受けていたのは、申請書に記載した従業員の中にダブルワーカー(正社員の仕事がありながらアルバイトをしている人)が含まれていた点でした。 ダブルワーカーであっても雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の支給を受けることは可能ですが、その取り扱いが令和3年10月分までと、同年11月以降で異なるので注意が必要です。
このダブルワーカーの件のように、コロナ禍で特例として認められた雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、支給要件が変更されることがあります。
しかし、そのような変更に気づかないまま申請をしてしまったために、労働局から不正受給を疑われてしまい、弊所に相談に来られる方は少なくありません。
本件は、ご相談内容を前提とする限り、不正受給ではなく過誤受給に該当するケースだと考えられましたが、対応を誤って不正受給と判断されてしまうと、受給額の全額返金に加え、不正受給が開始された月以降の総受給額の2割に相当する金額(+延滞金)を返還しなければなりません。
一方,過誤受給の場合は過誤受給分を返金することで足ります。
上原総合法律事務所では,このようなケースのご相談を頂いた場合、まず関係資料を提供いただいた上、関係者のヒアリングなどを行って事案調査をし、労働局に対して「不正受給ではなく、過誤受給である」旨を説明していくといった対応をよく行っています。
弊所では雇用調整助成金,緊急雇用安定助成金の不正受給や、不正受給を疑われているといったご相談を日本全国から頂いており、多様な事案のノウハウがございます。各種助成金の不正受給、労働局への対応に関してお困りの方は,是非ご相談ください。

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