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強盗について元検事の弁護士が解説

強盗は、拳銃や包丁などの凶器を突きつけるなど、被害者が反抗できないくらいの暴行、脅迫をして、他人のものを強奪する行為のことです。素手で殴るなどした場合にも、態様によっては強盗になります。被害者が反抗できないくらいと言えない場合は、恐喝罪となります。暴行や恐喝を用いない場合は、窃盗罪などになります。
なお、窃盗をした人が、暴行、脅迫をして逮捕から逃れようとしたり、盗んだ物を取り返されないようにしたり、証拠隠滅をしようとしたりした場合、事後強盗と言い、強盗として扱われます。
そのため、万引きをした人が店の人に見つかった際に事後強盗となってしまうことがあります。
さらに、強盗や事後強盗をした結果、人を怪我させた時は強盗致傷罪、死亡させてしまうと強盗致死罪となります。

強盗の罪

強盗罪・事後強盗の場合は、5年以上の有期懲役となります。有期懲役の上限は20年です(強盗罪・事後強盗の時効は10年です)。恐喝罪の場合は、10年以下の懲役となり、恐喝罪のほうが強盗罪よりも軽い罪になります(恐喝罪の時効は7年です)。
強盗致傷罪は6年以上の有期懲役もしくは無期懲役(強盗致傷罪の時効は15年です)、強盗致死罪は死刑もしくは無期懲役と、とても重い刑です(強盗致死罪に時効はありません)。

逮捕・勾留される割合

強盗で逮捕・勾留される割合はどれくらいでしょうか。

令和3年版犯罪白書(以下、出典同じ。)によると、強盗の場合、警察に発覚した事件のうち、約57%が逮捕されます。
逮捕された方のうち、検察庁に送致する前に釈放されるのは約0.2%とごくわずかです。これを送致前釈放と言いますが、この場合は、逮捕されてから48時間以内に身柄が解放されます。

上記のように送致前釈放されずに身体拘束されたまま検察庁に送致されると、警察から事件を受け取った検察官は、被疑者の勾留請求をするか否かを判断します。この判断は、犯行を認めているか、家族など身元引受人がいるか等が考慮されますが、約99%について勾留請求がなされます。
その後、裁判官は、検察官の勾留請求を受けて、被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断します。勾留請求された事件のうち、約99%について勾留が決定され、10日間の身体拘束がなされます。

つまり、強盗で逮捕された人のうち、逮捕から3日以内に身柄が解放されることになるのは約1%となります。

弁護活動

強盗罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。勾留された場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。また、勾留延長されてしまう可能性も高く、何もしないでいると、逮捕から23日間程度は身柄拘束されます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

ただし、強盗罪の容疑で逮捕されたとしても、弁護士を通じて、事件の関係者に事情を聞き、事件の真相を解明していくと、強盗罪よりも罪が軽い窃盗罪や暴行罪となる可能性もあります。
また、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となり、早期に留置所を出られる可能性もあります。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう。
強盗致傷罪の場合でも、怪我の程度が軽い場合などには、不起訴で釈放される可能性があります。

起訴されてしまった場合は、執行猶予をつけてもらえるように弁護します。強盗罪で執行猶予をつけてもらうには、被害者の方に示談書や嘆願書などのこちらに有利な証拠や家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。
強盗致傷罪であっても、被害者に誠実な対応をし、反省と再犯予防をしっかり立証することで、執行猶予がつくことがあります。

また、強盗をしていないのに逮捕されたという場合、無実の罪で服役することを避けるため、徹底的に戦う必要があります。
この場合、取調べ対応と証拠の確保のため、逮捕当初から弁護士と相談することがとても重要です。

上原総合法律事務所では、それぞれの事案に即して、証拠の確保、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など、依頼者に必要な弁護活動を誠心誠意行います。

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