お客様の声2023年9月_1(背任)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
[投稿日]2023.09.07
[更新日]

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 弁護士のコメント

本件は、雇用契約を締結している法人から一方的に給与を減額されてしまったので今後どうすればよいかというご相談でした。

一般的に、雇用契約における労働者は、企業側と比べ、弱い立場にある(契約内容の不利益な変更をされたとしても反抗したら首にされてしまうかもしれないと考え、変更に同意せざるを得ないなど)ことから労働契約の不利益な変更については法律上・判例上の規制が多くあります。このことは給与の減額についても同様です。

たとえば会社が経営不振を理由に給与を減額する場合には①会社の存続に危機があり②経営危機による雇用調整が想定されるような場合などの賃金減額の高度の必要性があって、かつ、当該減額幅が妥当な範囲に収まっていること(月例賃金の場合は10%程度と考えられている。)、属性による応分負担となっていること、緩和措置の存在など賃金減額の方法について合理性があることが必要です。

本件では、相談者様の賃金の減額幅がかなり大きく、かつ、給与減額を行う合理的な理由もない場合でしたので、当該減額については争う余地が十分にあるという事案でした。

このような場合に、賃金減額を争うために従業員側が取りうる手段は、①交渉②労働審判③訴訟提起など複数あります。
しかし、いずれの手段をとる場合であっても会社側と対立してしまう以上、代理人として弁護士を雇う必要がありますし、本当に実行するか否かは慎重に判断する必要があります。

上原総合法律事務所では、元大手企業のインハウスロイヤーとして勤務経験がある弁護士等複数の弁護士が在籍しており、労働関連事案も多く取り扱っています。

会社側から、一方的に給与が減額されてしまった方や解雇されてしまった方など、会社との雇用契約に問題を抱えていて今後どうしたらいいかわからないという方は是非一度上原総合法律事務所にご相談ください。

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