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示談について元検事の弁護士が解説

1 刑事事件において示談をすることの有効性

示談とは、事件について相手方と相互間の話し合いで解決することの合意です。

相互間の合意ですので、当事者同士が納得できる内容であれば、どのような内容にするかは自由です。

多くの場合は、加害者がお金(示談金)を支払うこと被害者が加害者を許すこと今後一切事件に関する請求をしないこと、の3点を中心として、今後互いに接触しないなど、事件ごとに約束の内容を加えて示談書を作ります。

被害者のいる刑事事件では、被害者が警察に被害申告する前に示談できれば被害申告自体を避けることができます

また、被害申告された後であっても、起訴前であれば、多くの場合、示談できれば不起訴になります

起訴された後の段階でも、裁判所は刑の重さを決める上で示談できたことを考慮してくれます。

そのため、刑事事件においては、示談できる可能性があるのであれば、できる限りの事をして示談することがとても大切です

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2 示談する方法

⑴ 相手方の連絡先を知る

示談交渉をするためには相手方の連絡先を知る必要がありますが、相手方の連絡先がわからないことがあります。

そのような場合、何らかの方法で相手方の連絡先を調べる必要があります

警察への被害申告がなされていない場合であれば、連絡先を知っていそうな人などに対して聞きます。

事件の当事者が聞いても連絡先を教えてもらえない場合でも、弁護士や弁護士会を通せば教えてもらえることがあります。

被害申告後や起訴後は、弁護士が警察もしくは検察に連絡し、連絡先を教えてもらいます。

弁護士が警察や検察に連絡をすると、警察や検察が相手方に連絡を取り、相手方の了解が得られた時に連絡先を教えてくれます。

⑵ 相手方と話し合いをする

連絡先を知ることができたら、弁護士が相手方と直接会ってお話をします

その際、こちらの思っている反省を的確に伝えるため、謝罪文を書くことが一般的です。

謝罪文については、ご本人に書いてもらいますが、ご本人が真剣に反省して書いたものでも相手方の視点で見ると不快なことが書かれている場合もあるため、当事務所では、事前に弁護士が確認し、必要に応じて修正してもらっています

⑶ 交渉を成立させ、書面にする

相手方と会うことができ、示談に応じてもらえるということであれば、最後に書面を作成します。

この書面には、刑事事件について被害申告しないこと(被害届を取り下げること)や被害を許すことなど、事件を起こしてしまった方が有利になるような言葉を書く必要があります。

どのような言葉を書くかは、相手方の意思によるため、交渉に際して相手方の希望を丁寧に聞きこちらの希望と相手方の希望が両立するような言葉を選ぶことが大切になります

3 示談したいときに注意すべきこと

⑴ 誠意を示す

加害者側から示談を持ちかける時は、何より、誠意が大切です

加害者側からすれば、示談をすることにより刑事事件の処分が軽くなるというメリットがあります。

しかし、被害者側が「処分を軽くしたいから謝っているのだろう。」と思ってしまえば、示談できる事件も示談できなくなってしまいます。

そのため、被害者側に誤解されることのないよう、的確に誠意を示す必要があります

⑵ 相手方への接触は早ければ早いほど良い

被害者側は、「被害にあったけれども加害者側はちゃんと対応してくれるのだろうか。」と不安に思っています。

そのため、少しでも早く被害者側に連絡をして謝罪することが大切です

すぐに謝罪することが難しいこともありますが、なるべく早くするように心がける必要があります。

⑶ 事態を悪化させないように注意する

事件を起こしてしまった場合、加害者側は、どうにかして示談をしたいと思うことがあります。

しかし、この時に、慌てて軽率な行動を取ってはいけません

例えば、被害者の家に押しかけたり、被害者の家の固定電話に電話したりすれば、被害者の家族に事件のことが伝わることがありますが、被害者は家族に事件のことを秘密にしているかもしれません。

また、被害者と共通の知人を使って示談しようとして、知人が被害者に強い言葉を言ったために、被害者が脅迫されたと感じてしまうこともあります。

このようなことが起きると、何もしないで弁護士に相談していれば示談できていた事案でも、示談が難しくなってしまうことがあります。

そのため、慌てて自分で行動をせず、まずは弁護士に相談することがおすすめです

4 当事務所について

当事務所は、示談交渉に力を入れており、相手方と会うことができた事案ではほとんどの事案で示談ができています。

まずはお問い合わせの上、ご来所ください。

電話が繋がらない時間帯でも、メールやLINEでのお問い合わせには可能な限り迅速に対応しますし、土日の法律相談も可能です。

親身にご相談に乗ることをお約束します。

 

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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