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特別法の各罪名や態様、法定刑・時効について

皆さんが耳にする事件の名前も刑法上の罪だけではありません。
今回は特別法上の各罪名や態様、法定刑や時効について、弁護士法人上原総合法律事務所では一覧表を作成いたしました。
罪名ごとに細かく態様が分かれておりますので、是非ご活用ください。

皆さんが知っている罪名は「態様」をご覧いただくと身近なものがあると思います。

リンクが貼ってある罪名や態様は、元検事の弁護士が詳しく解説しているコラムをご覧いただけますので、ご一緒にご覧ください。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 児童買春 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 5年
児童買春周旋 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律5条1項 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 5年
児童買春周旋(業者) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律5条2項 7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 5年
児童買春勧誘 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律6条1項 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 5年
児童買春勧誘(業者) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律6条2項 7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 5年
児童ポルノ所持 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年
児童ポルノ提供 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条2項 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 3年
児童ポルノ製造,輸入,輸出 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条3項 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 3年
児童ポルノ製造(児童の姿態を撮影する等して製造) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 3年
児童ポルノ製造(児童の姿態をひそかに撮影する等して製造) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 3年
児童ポルノ不特定提供 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条6項 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 5年
児童ポルノ不特定提供目的の製造,所持,輸入,輸出 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条7項,8項 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 5年
児童買春等目的人身売買等 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律8条1項 1年以上10年以下の懲役 7年
児童買春等目的人身売買等(外国居住児童を国外に移送した日本人) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律8条2項 2年以上の懲役 10年
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例違反(東京都) ダフヤ行為 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条1項1号 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
痴漢 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条1項2号 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
盗撮 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条2項1号 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年
つきまとい行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する行為を除く) 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条2項2号 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年
客引き等 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条4項5号 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 3年
常習盗撮 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条7項 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年
常習痴漢 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条8項 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反 ストーカー(無警告) ストーカー行為等の規制等に関する法律18条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年
禁止命令等を違反してストーカー,つきまとい ストーカー行為等の規制等に関する法律19条1項2項 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 3年
禁止命令違反等(上記以外) ストーカー行為等の規制等に関する法律20条 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
覚醒剤取締法違反 輸入,輸出,製造 覚醒剤取締法41条1項 1年以上の懲役 10年
営利目的の輸入,輸出,製造 覚醒剤取締法41条2項 無期若しくは3年以上の懲役,情状により1000万円以下の罰金併科 15年
所持,譲渡し,譲受け 覚醒剤取締法41条の2第1項 10年以下の懲役 7年
営利目的の所持,譲渡し,譲受け 覚醒剤取締法41条の2第2項 1年以上の懲役,情状により500万円以下の罰金併科 10年
使用,原料の輸入,輸出,製造 覚醒剤取締法41条の3第1項1号~4号 10年以下の懲役 7年
営利目的の使用,原料の輸入,輸出,製造 覚醒剤取締法41条の3第2項 1年以上の懲役,情状により500万円以下の罰金併科 10年
原料の所持,譲渡し,譲受け,使用 覚醒剤取締法41条の4第1項1号~5号 7年以下の懲役 5年
営利目的の原料の所持,譲渡し,譲受け,使用 覚醒剤取締法41条の4第2項 10年以下の懲役,情状により300万円以下の罰金併科 7年
輸入,輸出,製造及び営利目的の輸入,輸出,製造の予備 覚醒剤取締法41条の6 5年以下の懲役 5年
原料の輸入,輸出,製造及び営利目的の原料の輸入,輸出,製造の予備 覚醒剤取締法41条の7 5年以下の懲役 5年
譲渡し,譲受け周旋 覚醒剤取締法41条の11 3年以下の懲役 3年
原料の譲渡し,譲受け周旋 覚醒剤取締法41条の13 3年以下の懲役 3年
大麻取締法違反 栽培,輸入,輸出 大麻取締法24条1項 7年以下の懲役 5年
営利目的の栽培,輸入,輸出 大麻取締法24条2項 10年以下の懲役,情状により300万円以下の罰金併科 7年
所持,譲受け,譲渡し 大麻取締法24条の2第1項 5年以下の懲役 5年
営利目的の所持,譲受け,譲渡し 大麻取締法24条の2第2項 7年以下の懲役,情状により200万円以下の罰金併科 5年
目的外使用等 大麻取締法24条の3第1項1号~3号 5年以下の懲役 5年
営利目的の目的外使用等 大麻取締法24条の3第2項 7年以下の懲役,情状により200万円以下の罰金併科 5年
栽培,輸入,輸出及び営利目的の栽培,輸入,輸出の予備 大麻取締法24条の4 3年以下の懲役 3年
所持,譲受け,譲渡し及び営利目的の所持,譲受け,譲渡しの周旋 大麻取締法24条の7 2年以下の懲役 3年
麻薬及び向精神薬取締法違反 麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の輸入,輸出,製造 麻薬及び向精神薬取締法64条1項 1年以上の懲役 10年
麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の営利目的輸入,輸出,製造 麻薬及び向精神薬取締法64条2項 無期若しくは3年以上の懲役,情状により1000万円以下の罰金併科 15年
麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の製剤,譲渡し,譲受け,交付,所持 麻薬及び向精神薬取締法64条の2第1項 10年以下の懲役 7年
麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の営利目的製剤,譲渡し,譲受け,交付,所持 麻薬及び向精神薬取締法64条の2第2項 1年以上の懲役,情状により500万円以下の罰金併科 10年
麻薬の無許可施用,廃棄 麻薬及び向精神薬取締法64条の3第1項 10年以下の懲役 7年
麻薬の営利目的無許可施用,廃棄 麻薬及び向精神薬取締法64条の3第2項 1年以上の懲役,情状により500万円以下の罰金併科 10年
麻薬(ジアセチルモルヒネ等以外)の輸入,輸出,製造,原料栽培 麻薬及び向精神薬取締法65条1項1号2号 1年以上10年以下の懲役 7年
麻薬(ジアセチルモルヒネ等以外)の営利目的輸入,輸出,製造,原料栽培 麻薬及び向精神薬取締法65条2項 1年以上の懲役,情状により500万円以下の罰金併科 10年
麻薬(ジアセチルモルヒネ等以外)の製剤,譲渡し,譲受け,所持 麻薬及び向精神薬取締法66条1項 7年以下の懲役 5年
麻薬(ジアセチルモルヒネ等以外)の営利目的製剤,譲渡し,譲受け,所持 麻薬及び向精神薬取締法66条2項 1年以上10年以下の懲役,情状により300万円以下の罰金併科 7年
麻薬施用者以外の施用,交付 麻薬及び向精神薬取締法66条の2第1項 7年以下の懲役 5年
麻薬施用者以外の営利目的施用,交付 麻薬及び向精神薬取締法66条の2第2項 1年以上10年以下の懲役,情状により300万円以下の罰金併科 7年
向精神薬の輸入,輸出,製造,製剤 麻薬及び向精神薬取締法66条の3第1項 5年以下の懲役 5年
向精神薬の営利目的輸入,輸出,製造,製剤 麻薬及び向精神薬取締法66条の3第2項 7年以下の懲役,情状により200円以下の罰金併科 5年
向精神薬の譲渡し,譲渡し目的所持 麻薬及び向精神薬取締法66条の4第1項 3年以下の懲役 3年
向精神薬の営利目的譲渡し,譲渡し目的所持 麻薬及び向精神薬取締法66条の4第2項 5年以下の懲役,情状により100万円以下の罰金併科 5年
麻薬の輸入,輸出,製造等及び営利目的の輸入,輸出,製造等の予備 麻薬及び向精神薬取締法67条 5年以下の懲役 5年
麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋 麻薬及び向精神薬取締法68条の2 3年以上の懲役 10年
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反 危険運転致傷(アルコール又は薬物の影響) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項1号 15年以下の懲役 10年
危険運転致傷(高速度) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項2号 15年以下の懲役 10年
危険運転致傷(いわゆる「あおり運転」(進路妨害)) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項4号 15年以下の懲役 10年
危険運転致傷(いわゆる「あおり運転」(進路前方で停止)) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項5号 15年以下の懲役 10年
危険運転致傷(いわゆる「あおり運転」(高速道路)) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項6号 15年以下の懲役 10年
危険運転致傷(赤信号殊更無視) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項7号 15年以下の懲役 10年
危険運転致死(アルコール又は薬物の影響) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項1号 1年以上の懲役 20年
危険運転致死(高速度) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項2号 1年以上の懲役 20年
危険運転致死(いわゆる「あおり運転」(進路妨害)) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項4号 1年以上の懲役 20年
危険運転致死(いわゆる「あおり運転」(進路前方で停止)) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項5号 1年以上の懲役 20年
危険運転致死(いわゆる「あおり運転」(高速道路)) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項6号 1年以上の懲役 20年
危険運転致死(赤信号殊更無視) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項7号 1年以上の懲役 20年
危険運転致傷(アルコール・薬物・病気の影響により運転困難のおそれの状態で運転し事故) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条1項2項 12年以下の懲役 7年
危険運転致死(アルコール・薬物・病気の影響により運転困難のおそれの状態で運転し事故) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条1項2項 15年以下の懲役 10年
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条 12年以下の懲役 7年
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条 12年以下の懲役 10年
過失運転致傷 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 5年
過失運転致死 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 10年
道路交通法違反














































































信号機,道路標識,道路標示損壊等 道路交通法115条 5年以下の懲役又は20万円以下の罰金 5年
他人の建造物損壊 道路交通法116条 6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金 3年
救護義務違反:運転手以外 道路交通法117条1項 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 5年
救護義務違反:運転手 道路交通法117条2項 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 7年
酒酔い運転 道路交通法117条の2第1号 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
酒酔い運転者車両提供 道路交通法117条の2第2号 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
薬物使用運転 道路交通法117条の2第3号 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
酒酔い運転容認等 道路交通法117条の2第4号 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
薬物使用運転容認等 道路交通法117条の2第5号 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
高速道路等において交通の危険を生じさせる運転 道路交通法117条の2第6号 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
無免許運転 道路交通法117条の2の2第1号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
無免許者に車両等を提供して運転させた 道路交通法117条の2の2第2号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
酒気帯び運転 道路交通法117条の2の2第3号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
酒気帯び運転者車両提供 道路交通法117条の2の2第4号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
酒類提供(酒酔い運転をした場合に限る) 道路交通法117条の2の2第5号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
酒酔い運転車両同乗 道路交通法117条の2の2第6号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
過労運転 道路交通法117条の2の2第7号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
運転者の無免許運転容認等(使用者) 道路交通法117条の2の2第8号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
酒酔い運転容認等(使用者) 道路交通法117条の2の2第9号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
過労運転容認等(使用者) 道路交通法117条の2の2第10号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
通行区分違反,車間保持違反,無灯火等 道路交通法117条の2の2第11号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
共同危険行為等 道路交通法117条の3 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
無免許者に運送を依頼して同乗 道路交通法117条の3の2第1号 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
酒類提供(酒気帯び運転をした場合に限る) 道路交通法117条の3の2第2号 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
酒気帯び運転車両同乗 道路交通法117条の3の2第3号 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
公安委員会委託業者による秘密の漏洩 道路交通法117条の4第1号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
携帯電話機での通話等により交通の危険を生じさせた 道路交通法117条の4第1号の2 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
免許更新等の際に虚偽の報告 道路交通法117条の4第2号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
救護義務違反(軽車両) 道路交通法117条の5第1号 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
講習機関等職員による秘密の漏洩 道路交通法117条の5第2号 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
速度超過 道路交通法118条1項1号 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
積載制限超過 道路交通法118条1項2号 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
過積載違反者に対する警察署長からの命令違反 道路交通法118条1項3号 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
携帯電話機等保持 道路交通法118条1項3号の2 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
運転者の免許取得後の必要期間未経過等容認等 道路交通法118条1項4号 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
運転者の積載制限超過容認等 道路交通法118条1項5号 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
信号機,道路標識,道路標示及び同妨害工作物設置等 道路交通法118条1項6号 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
免許取得後の必要期間未経過等 道路交通法118条1項7号 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
仮免許運転の同乗者不存在 道路交通法118条1項8号 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
過失による速度超過 道路交通法118条2項 3年以下の禁錮又は10万円以下の罰金 3年
呼気検査等警察官の検査を拒否 道路交通法118条の2 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
警察官の交通規制等の不従事 道路交通法119条1項1号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
信号無視,通行禁止部分の通行 道路交通法119条1項1号の2 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
やむを得ない場合を除く急ブレーキ 道路交通法119条1項1号の3 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
高速道路における車間保持義務違反 道路交通法119条1項1号の4 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
追越し禁止,踏切直前の一時停止,踏切警報機の鳴動時等の踏切侵入,徐行,一時停止違反等 道路交通法119条1項2号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
通行区分違反,本線車道における横断・転回・後退の禁止違反等 道路交通法119条1項2号の2 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
違法停車,違法駐車車両の移動に関する警察官等の命令不遵守 道路交通法119条1項3号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
積載制限超過(同法118条1項2号に該当する者を除く) 道路交通法119条1項3号の2 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
過積載が認められる車両運転者に対する警察官からの車検証提示依頼拒否,積載重量測定依頼拒否・妨害 道路交通法119条1項3号の3 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
警察官からの過積載とならないため必要な応急措置命令不遵守 道路交通法119条1項3号の4 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
車両等の乗車・積載又は牽引について危険を防止するための警察官による命令不遵守 道路交通法119条1項4号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
整備不良車両の運転 道路交通法119条1項5号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
整備不良車両の運転者に対する警察官からの車検証提示依頼拒否,検査依頼拒否・妨害 道路交通法119条1項6号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
整備不良車両による道路の危険を防止するための警察官による命令不遵守 道路交通法119条1項7号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
作動状態記録装置による情報の不記録 道路交通法119条1項7号の2 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
無免許運転,酒気帯び運転,過労運転等の車両運転者に対する警察官の停止命令不遵守 道路交通法119条1項8号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
安全運転義務違反 道路交通法119条1項9号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
身体障害者・児童が通行している時又は安全地帯側方の通過時における徐行等不遵守 道路交通法119条1項9号の2 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
自動運行送致の使用条件を満たさない車両の運転 道路交通法119条1項9号の3 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
交通事故の場合の警察官への報告義務違反 道路交通法119条1項10号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
運転者の積載制限超過容認等(同法118条1項5号に該当する者を除く) 道路交通法119条1項11号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
車両の使用者に対する公安委員会の命令違反 道路交通法119条1項12号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
交通事故等における警察官による危険防止措置(禁止,制限,命令)不遵守 道路交通法119条1項12号の2 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
燃料・冷却水・オイルの量等及び積載状況の確認不足による走行不能又は積載物を転落・飛散させた者 道路交通法119条1項12号の3 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
交通妨害物の設置,道路使用許可の不取得 道路交通法119条1項12号の4 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
道路使用許可における警察署長が付した条件の不遵守 道路交通法119条1項13号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
道路における危険防止等のための違法工作物・転落積載物・沿道の工作物等措置に対する警察署長の命令不遵守 道路交通法119条1項14号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
運転免許の条件に反した自動車等の運転 道路交通法119条1項15号 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 3年
過失により119条1項1号の2,同項2号,同項5号,同項9号,同項9号の3,同項12号の3を犯した者 道路交通法119条2項 10万円以下の罰金 3年
停車及び駐車禁止部分等での駐停車(ただし,車両を離れていて直ちに運転ができない状態に限る) 道路交通法119条の2第1項1号 15万円以下の罰金 3年
駐停車時の交通妨害回避・危険防止の不遵守(ただし,車両を離れていて直ちに運転ができない状態に限る) 道路交通法119条の2第1項2号 15万円以下の罰金 3年
駐停車禁止部分等で駐停車を行い,車両を離れて直ちに運転ができない状態にする行為(使用者) 道路交通法119条の2第1項3号 15万円以下の罰金 3年
過失により停車及び駐車禁止部分等での駐停車(ただし,車両を離れていて直ちに運転ができない状態に限る) 道路交通法119条の2第2項 15万円以下の罰金 3年
停車及び駐車禁止部分等での駐停車(ただし,同条119条の2第1項1号に該当する者を除く) 道路交通法119条の3第1項1号 10万円以下の罰金 3年
発券設備を有する時間制限駐車区間において,駐車時から道路標識等に表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(時間内に再発券した者を除く) 道路交通法119条の3第1項2号 10万円以下の罰金 3年
発券設備を有する時間制限駐車区間における駐車券の掲示義務違反 道路交通法119条の3第1項3号 10万円以下の罰金 3年
駐停車時の交通妨害回避・危険防止の不遵守(ただし,同条119条の2第1項2号に該当する者を除く) 道路交通法119条の3第1項4号 10万円以下の罰金 3年
放置違反金納付告知の標章を取り付けられた車両の使用者等に対する当該車両に関する資料提出依頼違反及び虚偽報告 道路交通法119条の3第1項5号 10万円以下の罰金 3年
免許取得後の必要期間を満たさずに大型自動二輪車を運転した者 道路交通法119条の3第1項6号 10万円以下の罰金 3年
交通情報を予測する事業者について,国家公安委員会への必要事項の不届又は虚偽の届出を行った者 道路交通法119条の3第1項7号 10万円以下の罰金 3年
交通情報を予測する事業者に対する国家公安委員会からの報告依頼不遵守又は虚偽報告を行った者 道路交通法119条の3第1項8号 10万円以下の罰金 3年
過失により119条の31項1号ないし3号の罪を犯した者 道路交通法119条の2第2項 10万円以下の罰金 3年
警察官の交通規制等による警察官の命令不遵守 道路交通法120条1項1号 5万円以下の罰金 3年
道路外に出る車両・左折又は右折車両の後続車両による進路妨害,車間保持違反,車線変更後の後続車安全保持違反,他車両に追いつかれた車両の義務違反,バス等の発進妨害,割込み等禁止違反,交差点における進路妨害,緊急自動車・消防用車両の優先義務違反,本線車道侵入時における他車両の進行妨害 道路交通法120条1項2号 5万円以下の罰金 3年
車両通行帯・路線バス等優先通行帯の通行区分違反,指定通行区分違反等 道路交通法120条1項3号 5万円以下の罰金 3年
横断,転回,後退禁止部分における禁止行為 道路交通法120条1項4号 5万円以下の罰金 3年
交差点に入った場合に前方の状況等から交差点内で停止し通行妨害となるおそれがある際の交差点等への侵入禁止違反,無灯火 道路交通法120条1項5号 5万円以下の罰金 3年
夜間の他の車両の交通を妨げるおそれがある場合の消灯又は灯火光度軽減義務違反,進路変更時の合図表示義務違反,警音器の使用義務違反 道路交通法120条1項8号 5万円以下の罰金 3年
整理不良車両の運転 道路交通法120条1項8号の2 5万円以下の罰金 3年
警察官による自動車制御装置検査の拒否等 道路交通法120条1項8号の3 5万円以下の罰金 3年
警察官による制御装置不登載車両の応急措置命令・運転中断命令の不遵守 道路交通法120条1項8号の4 5万円以下の罰金 3年
運転者の遵守事項違反(水たまりの徐行,降車時の原動機停止等),道路における禁止行為(交通の妨害となるような方法で道路に寝そべる,進行中の自動車に飛び乗る等),警察官の免許証提示要請不対応 道路交通法120条1項9号 5万円以下の罰金 3年
乗車又は積載方法違反,自動車の牽引制限違反 道路交通法120条1項10号 5万円以下の罰金 3年
積載制限超過(同法118条1項2号及び119条1項2号の2に該当する者を除く) 道路交通法120条1項11号 5万円以下の罰金 3年
交通事故発生時,警察官による運転者に対する「警察官到着まで現場を立ち去ってはならない」旨の命令に反した者 道路交通法120条1項11号の2 5万円以下の罰金 3年
安全運転管理者規定違反 道路交通法120条1項11号の3 5万円以下の罰金 3年
高速道路における最低速度遵守違反 道路交通法120条1項12号 5万円以下の罰金 3年
故障等による本線車道等停車時における当該自動車の停止表示義務違反 道路交通法120条1項12号の2 5万円以下の罰金 3年
道路使用許可終了時等の原状回復義務違反 道路交通法120条1項13号 5万円以下の罰金 3年
仮免許取得者による車両運転時の標識装着義務違反 道路交通法120条1項14号 5万円以下の罰金 3年
免許証,国外運転免許証等を他人に譲り渡し,又は貸与した者 道路交通法120条1項15号 5万円以下の罰金 3年
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し,又は貸与した者 道路交通法120条1項16号 5万円以下の罰金 3年
自動車運転者講習の受講命令違反 道路交通法120条1項17号 5万円以下の罰金 3年
過失により120条1項3号,4号,5号,8号,8号の2,14号を犯した者 道路交通法120条2項 5万円以下の罰金 3年
警察官による交通規制等不遵守,通行禁止部分の通行 道路交通法121条1項1号 2万円以下の罰金又は科料 3年
警察署長が付した通行禁止等部分の通行条件違反 道路交通法121条1項1号の2 2万円以下の罰金又は科料 3年
行列等の通行規定違反 道路交通法121条1項2号 2万円以下の罰金又は科料 3年
行列指揮者への警察官による命令違反等 道路交通法121条1項3号 2万円以下の罰金又は科料 3年
歩行者及び自転車運転者に対する警察官による指示に従わなかった者 道路交通法121条1項4号 2万円以下の罰金又は科料 3年
軽車両の路側帯通行違反,軽車両の並進の禁止違反,軌道敷内の通行違反,左折・右折時の徐行等義務違反,自転車運転手による自転車道通行義務違反等 道路交通法121条1項5号 2万円以下の罰金又は科料 3年
警音器使用可能区間以外での使用,車両乗車者による乗車・積載方法の遵守違反 道路交通法121条1項6号 2万円以下の罰金又は科料 3年
公安委員会による乗車人員及び積載重量制限,牽引制限の定めに違反した者 道路交通法121条1項7号 2万円以下の罰金又は科料 3年
警察署長が付した制限外許可の条件違反 道路交通法121条1項8号 2万円以下の罰金又は科料 3年
高齢者運転等標章の返納義務違反,放置違反金標章等の破損等禁止違反,免許証変更事項届出義務違反,免許証返納義務違反等 道路交通法121条1項9号 2万円以下の罰金又は科料 3年
運行記録計登載義務車両における運行記録計不登載又は記録不能状態の運転,安全運転管理者不届 道路交通法121条1項9号の2 2万円以下の罰金又は科料 3年
初心運転者標識等表示義務違反 道路交通法121条1項9号の3 2万円以下の罰金又は科料 3年
免許,国際運転免許証等不携帯 道路交通法121条1項10号 2万円以下の罰金又は科料 3年
過失により121条1項9号の3又は10号を犯した者 道路交通法121条2項 2万円以下の罰金又は科料 3年
暴力行為等処罰に関する法律違反






団体の威力等を示し又は数人共同して暴行,脅迫,器物損壊の罪を犯した者 暴力行為等処罰に関する法律1条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
銃砲刀剣類を用いて人の身体を傷害した者 暴力行為等処罰に関する法律1条の2 1年以上15年以下の懲役 10年
常習として,傷害,暴行,脅迫,器物損壊の罪を犯した者で人を傷害した者 暴力行為等処罰に関する法律1条の3 1年以上15年以下の懲役 10年
常習として,傷害,暴行,脅迫,器物損壊の罪を犯した者 暴力行為等処罰に関する法律1条の3 3月以上5年以下の懲役 5年
不正に財産的利益を得る目的で,同法1条の方法で,面会の強要や威迫をした者 暴力行為等処罰に関する法律2条 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
同法1条の方法で,殺人,傷害,暴行,脅迫,教養,威力業務妨害,建造物損壊,器物損壊を行わせる目的で第三者に金品等の提供等をした者 暴力行為等処罰に関する法律3条1項 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
同法1条の方法で,公務執行妨害を行わせる目的で第三者に金品等の提供等をした者 暴力行為等処罰に関する法律3条2項 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 3年
商標法違反










商標権又は専用使用権を侵害した者(37条・67条の規定により左記権利を侵害した者を除く) 商標法78条 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又は併科 7年
同法37条・67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害した者 商標法78条の2 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
詐欺の行為により商標登録等を受けた者 商標法79条 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 3年
74条(虚偽表示の禁止)の規定に違反した者 商標法80条 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 3年
この法律の規定により宣誓した証人,鑑定人,通訳人による特許庁又は裁判所への偽証 商標法81条1項 3月以上10年以下の懲役 7年
特許法105条の4第1項(秘密保持)の規定による命令違反 商標法81条の2第1項 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
両罰規定(同法78条,78条の2又は81条1項の規定の違反行為者) 商標法82条1項1号 3億円以下の罰金 3年
両罰規定(同法79条又は80条の規定の違反行為者) 商標法82条1項2号 1億円以下の罰金 3年

※両罰規定とは・・・
違反をした行為者が法人の代表者や従業員であったり,他人の代理人・従業員であったりする場合には,その本人である法人や他人を同時に処罰する規定。

この法律各条の規定で準用する特許法・意匠法・民事訴訟法の規定により宣誓した者による特許庁又は裁判所への偽証 商標法83条 10万円以下の過料 5年(会計法)
この法律の規定による特許庁又は裁判所への出頭拒否,宣誓等拒否 商標法84条 10万円以下の過料 5年(会計法)
証拠調べ・証拠保全に関し,この法律の規定による特許庁又は裁判所への書類等提出拒否 商標法85条 10万円以下の過料 5年(会計法)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反





不正アクセス行為 不正アクセス行為の禁止等に関する法律11条 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年
不正アクセス行為をする目的で,他人の識別符号を不正に取得した者 不正アクセス行為の禁止等に関する法律12条1項 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
他人の識別符号を,管理者及び利用権者以外に提供した者(相手方に不正アクセス行為をする目的があることを知って提供した者) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律12条2項 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
不正アクセス行為をする目的で,不正に取得された他人の識別符号を保管した者 不正アクセス行為の禁止等に関する法律12条3項 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
管理者になりすまし又は管理者であると誤認させ,利用者に識別符号を入力するよう求める等の行為をした者 不正アクセス行為の禁止等に関する法律12条4項 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
不正アクセス行為の調査を委託され事例分析事務に従事し,知り得た秘密を漏洩した者 不正アクセス行為の禁止等に関する法律12条5項 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
他人の識別符号を,管理者及び利用権者以外に提供した者(同法12条2項除く) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律13条 30万円以下の罰金 3年
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反









麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の輸入,輸出,製造,製剤,譲り渡し,譲り受け,交付
麻薬(ジアセチルモルヒネ等以外)の輸入,輸出,製造,原料栽培,営利目的輸入,輸出,製造,原料栽培,製剤,譲り渡し,譲り受け
向精神薬の輸入,輸出,製造,製剤,営利目的輸入,輸出,製造,製剤,譲り渡し,譲り受け目的所持,営利目的譲り渡し,譲り受け目的所持,未遂
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律5条1項 無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金 15年
あへん(又はけしがら)の栽培,採取,輸入,輸出,営利目的の栽培,採取,輸入,輸出,譲り渡し,譲り受け,営利目的の譲り渡し,譲り受け,未遂 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律5条3項 無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金 15年
覚醒剤の輸入,輸出,製造,営利目的の輸入,輸出,製造,譲り渡し,譲り受け,営利目的の譲り渡し,譲り受け,未遂 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律5条4項 無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金 15年
事実の仮装,隠匿 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律6条1項 5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 5年
事実の仮装,隠匿の目的を持っての予備 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律6条3項 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
情を知って薬物犯罪収益等を収益 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律7条 3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
薬物犯罪を犯す意思をもっての交付,輸入,輸出 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律8条1項 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
薬物犯罪を犯す意思をもっての譲り渡し,譲り受け,所持 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律8条2項 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
薬物犯罪,薬物犯罪収益等の実行又は規制薬物の濫用のあおり,唆し 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律9条 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
金融商品取引法違反
 





























































































































































































































































有価証券届出書,同訂正届出書,発行登録書,訂正発行登録書,発行登録追補書類,有価証券報告書,同訂正報告書の虚偽記載 金融商品取引法第197条1項1号 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又は併科 7年
公開買付開始公告,公開買付条件等変更公告,公開買付開始公告の訂正,公開買付届出書訂正報告に伴う買付期間の公告,公開買付届出書訂正報告書の公告(届出書記載に係る部分),意思表明報告書の買付期間延長後の期間等の公告・同訂正の公告,公開買付撤回の公告,公開買付に係る応募株数等の公告の重要事項の虚偽表示 金融商品取引法第197条1項2号 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又は併科 7年
公開買付届出書,同訂正届出書,公開買付撤回届出書,公開買付報告書の重要事項の虚偽記載 金融商品取引法第197条1項3号 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又は併科 7年
公開買付株等の買付発行者の業務等に関する重要事実の虚偽公表及び非公表 金融商品取引法第197条1項4号 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又は併科 7年
特定証券情報,訂正特定証券情報,発行者情報,訂正発行者情報の重要事項の虚偽提供・報告 金融商品取引法第197条1項4号の2 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又は併科 7年
有価証券の売買等における不正行為,風説の流布・偽計・暴行・脅迫,相場操縦行為(デリバティブ取引のみの場合を除く) 金融商品取引法第197条1項5号 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又は併科 7年
暗号資産の取引等における不正行為,風説の流布・偽計・暴行・脅迫,相場操縦行為 金融商品取引法第197条1項6号 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又は併科 7年
財産上の利益を得る目的で,同法第197条1項5号の罪を犯し,有価証券等の相場を変動させるなどして有価証券の売買等を行った者(デリバティブ取引のみの場合を除く) 金融商品取引法第197条2項1号 10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 7年
財産上の利益を得る目的で,同法第197条1項6号の罪を犯し,暗号資産等の相場を変動させるなどして暗号資産の売買等を行った者 金融商品取引法第197条2項2号 10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 7年
有価証券の募集又は売出の届出,適格機関投資家取得有価証券一般勧誘の届出,特定投資家等取得有価証券一般勧誘の届出受理前の募集・売出・勧誘行為 金融商品取引法第197条の2第1号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
有価証券の募集又は売出の届出,適格機関投資家取得有価証券一般勧誘の届出,特定投資家等取得有価証券一般勧誘の届出,公開買付届出書,公開買付撤回届出書の書類写しの提出に当たり,重要事項の虚偽内容を提出等した者 金融商品取引法第197条の2第2号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
届出の効力発生前の有価証券の取引,発行登録追補書類提出前の有価証券の募集・売出,公開買付届出書提出前の申込勧誘等,公開買付届出書訂正届出書提出前の申込勧誘等 金融商品取引法第197条の2第3号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
公開買付開始公告,延長後の買付等の期間等の公告不実施 金融商品取引法第197条の2第4号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
有価証券報告書・同添付書類,同訂正報告書,内部統制報告書・同添付書類,公開買付届出書,公開買付撤回届出書,公開買付報告書,大量保有報告書,変更報告書の不提出 金融商品取引法第197条の2第5号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
有価証券報告書添付資料,内部統制報告書・同添付書類,四半期報告書,半期報告書,臨時報告書,自己株券買付状況報告書・同訂正報告書,自己株券買付状況報告書・同訂正報告書,親会社等状況報告書・同訂正報告書,意見表明報告書・訂正報告書,対質問回答報告書・訂正報告書,大量保有報告書・変更報告書・訂正確認書であって,重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者 金融商品取引法第197条の2第6号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
書類の写しの公衆縦覧に当たり,重要な事項につき虚偽があり,かつ,写しの基となった書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者 金融商品取引法第197条の2第7号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
同法第27条の9第1項の規定により訂正した公開買付説明書であって,重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者 金融商品取引法第197条の2第8号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
同法27条の6第1項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行った者又は同法27条の11第1項ただし書に規定する公開買付けの撤収等を行う旨の公告を行った者 金融商品取引法第197条の2第9号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
当該公表の無通知,虚偽の通知 金融商品取引法第197条の2第10号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
特定勧誘等について,当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され,又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者 金融商品取引法第197条の2第10号の2 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第4項の規定に違反した者 金融商品取引法第197条の2第10号の3 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行った者 金融商品取引法第197条の2第10号の4 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
不正の手段により登録を受けた者 金融商品取引法第197条の2第10号の5 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
自己の名義をもって,他人に金融商品取引業を行わせた者 金融商品取引法第197条の2第10号の6 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
特定投資家向けの有価証券の売買,特定投資家向けの有価証券の売買の媒介 金融商品取引法第197条の2第10号の7 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
無届出,虚偽の届出,届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載・記録をして提出した者 金融商品取引法第197条の2第10号の8 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に違反した者 金融商品取引法第197条の2第10号の9 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
発行する株式を引き受ける者の募集をするに当たり,重要な事項について虚偽の記載のある目論見書,当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人 金融商品取引法第197条の2第11号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行った会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者 金融商品取引法第197条の2第12号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
不正行為,風説の流布,偽計,暴行又は脅迫,相場操縦行為等,会社関係者の禁止行為,公開買付者等関係者の禁止行為 金融商品取引法第197条の2第13号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
未公表の重要事実の伝達等 金融商品取引法第197条の2第14号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
同法第167条の2第2項の規定に違反した者により同項の伝達を受けた者,同項の買付け等・売付け等を勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について同法第167条第1項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等・売付け等をした場合 金融商品取引法第197条の2第15号 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
投資顧問契約,投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約の締結又は解約に関し,偽計を用い,又は暴行若しくは脅迫をする行為 金融商品取引法第197条の3 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 5年
不正の手段により登録,変更登録,許可を得た者 金融商品取引法第198条1号 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
他人に登録金融機関業務,金融商品仲介業又は信用格付業を行わせた者 金融商品取引法第198条2号 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して,顧客に対し虚偽のことを告げる行為 金融商品取引法第198条2号の2 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
自己又は第三者の利益を図る目的をもって,特定金融指標算出者に対し,特定金融指標の算出に関し,正当な根拠を有しない算出基礎情報を提供する行為 金融商品取引法第198条2号の3 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
報告書を交付せず,若しくは同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者又は同条第2項において準用する第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項を提供した者 金融商品取引法第198条2号の4 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
外国証券業者が内閣総理大臣の許可を受けずに,元引受契約への参加その他の行為で政令で定めるものを国内で行う,金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を業として行う,店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介,取次ぎ若しくは代理を業として行う行為をした金融商品取引業者等・金融商品仲介業者の代表者・代理人・使用人・その他の従業員・金融商品取引業者・金融商品仲介業者 金融商品取引法第198条3号 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
他人に,外国証券業者が内閣総理大臣の許可を受けずに,元引受契約への参加その他の行為で政令で定めるものを国内で行わさせる,他人に,金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を業として行わさせる,他人に,店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介,取次ぎ若しくは代理を業として行わさせる 金融商品取引法第198条3号の2 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行った者 金融商品取引法第198条3号の3 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
他人に高速取引行為を行った者 金融商品取引法第198条3号の4 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
内閣総理大臣の免許,認可を受けずに金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者 金融商品取引法第198条4号 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
内閣総理大臣の認可を受けないで自主規制業務を行った者 金融商品取引法第198条4号の2 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
株式の総数の引受け,払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第3号に掲げる事項について,内閣総理大臣,裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い,又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者 金融商品取引法第198条5号 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
内閣総理大臣の免許を受けずに金融商品債務引受業を行った者 金融商品取引法第198条6号 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
他の金融商品取引清算期間等と連携する場合の認可を受けずに金融商品債務引受業を行った者 金融商品取引法第198条6号の2 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
内閣総理大臣の免許を受けずに,金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行った者 金融商品取引法第198条7号 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
裁判所の命令に違反した者 金融商品取引法第198条8号 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
投資顧問契約,投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約の締結又は解約に関し,偽計を用い,又は暴行若しくは脅迫をする行為,顧客を勧誘するに際し,顧客に対して,損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為,他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うこととした助言,正当な根拠を有しない助言,通常の取引の条件と異なる条件で,かつ,当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言,助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし,又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため,当該顧客又は第三者に対し,財産上の利益を提供し,又は第三者に提供,投資者の保護に欠け,若しくは取引の公正を害し,又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為,自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う,特定財産の運用として行った取引により生じた権利者の利益に追加するため,当該権利者又は第三者に対し,財産上の利益を提供し,又は第三者に提供させること 金融商品取引法第198条の3 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
あらかじめ内閣総理大臣の認可を受けずに株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者 金融商品取引法第198条の4 2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
有価証券,金銭,顧客から預託を受けた金銭,有価証券その他の顧客から預託を受けた財産,顧客の計算に属する金銭その他の財産について,分別管理の規定に違反したとき 金融商品取引法第198条の5第1号 2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
業務の停止の処分に違反したとき 金融商品取引法第198条の5第2号 2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
指定親会社等に対する措置命令等,商品取引参加者に関する監督上の処分命令に違反したとき 金融商品取引法第198条の5第2号の2 2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
停止,変更,禁止若しくは措置の処分に違反したとき 金融商品取引法第198条の5第3号 2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
あらかじめ,内閣総理大臣の認可を受けた株式会社金融商品取引所を子会社とする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする者,当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合において認可を取り消された金融商品取引所持会社は,速やかに当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。 金融商品取引法第198条の5第4号 2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者 金融商品取引法第198条の6第1号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して,顧客に対し虚偽のことを告げる行為 金融商品取引法第198条の6第2号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は,その行う暗号資産関連行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘をするに際し,暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項についてその顧客を誤認させるような表示をしてはならない。 金融商品取引法第198条の6第2号の2 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
書類の作成若しくは保存をせず,又は虚偽の書類を作成した者 金融商品取引法第198条の6第3号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
報告書,書類若しくは書面を提出せず,又は虚偽の記載をした報告書,書類若しくは書面を提出した者 金融商品取引法第198条の6第4号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
報告をせず,又は虚偽の報告をした者 金融商品取引法第198条の6第5号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず,又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供し,若しくは虚偽の公表をした者 金融商品取引法第198条の6第6号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
書面を公衆の縦覧に供せず,又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供した者 金融商品取引法第198条の6第6号の2 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
説明書類を公衆の縦覧に供せず,若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し,又は同条の規定による公表をせず,若しくは虚偽の公表をした者 金融商品取引法第198条の6第6号の3 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
無届出,虚偽の届出 金融商品取引法第198条の6第7号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
無届出,虚偽の届出 金融商品取引法第198条の6第8号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
無公告,虚偽の公告 金融商品取引法第198条の6第9号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 金融商品取引法第198条の6第10号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
検査を拒み,妨げ,又は忌避した者 金融商品取引法第198条の6第11号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
資産の国内保有の命令違反 金融商品取引法第198条の6第11号の2 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
無届出,虚偽の届出 金融商品取引法第198条の6第11号の3 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
書類の未提出,又は虚偽の書類の提出 金融商品取引法第198条の6第11号の4 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
無届出,虚偽の届出 金融商品取引法第198条の6第11号の5 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 金融商品取引法第198条の6第12号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
検査を拒み,妨げ,又は忌避した者 金融商品取引法第198条の6第13号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
契約書の写しの提出をせず,又は虚偽の契約書の写しの提出をした者 金融商品取引法第198条の6第13号の2 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
適格機関投資家等特例業務の命令違反 金融商品取引法第198条の6第14号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
暴力団員等の使用の禁止違反 金融商品取引法第198条の6第15号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,又は検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者 金融商品取引法第198条の6第16号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
業務改善命令違反 金融商品取引法第198条の6第17号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
記録の作成若しくは保存をせず,又は虚偽の記録を作成した者 金融商品取引法第198条の6第17号の2 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
清算集中等取引情報の提供をせず,又は虚偽の清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をした者 金融商品取引法第198条の6第17号の2の2 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
報告をせず,又は虚偽の報告をした者 金融商品取引法第198条の6第17号の3 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
無届出,虚偽の届出 金融商品取引法第198条の6第17号の4 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
関係人又は参考人に対する処分に違反して,出頭せず,陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をし,又は意見書若しくは報告書を提出せず,若しくは虚偽の意見書若しくは報告書を提出した者 金融商品取引法第198条の6第17号の5 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
鑑定人に対する処分に違反して,出頭せず,鑑定をせず,又は虚偽の鑑定をした者 金融商品取引法第198条の6第17号の6 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
関係人に対する処分に違反して,物件を提出しなかった者 金融商品取引法第198条の6第17号の7 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
報告をせず,又は虚偽の報告をした者 金融商品取引法第198条の6第18号 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
報告若しくは資料のを提出せず,又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては,その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第78条第2項に規定する認可金融商品取引業協会,金融商品取引所,第85条第1項に規定する自主規制法人,金融商品取引所持株会社,商品取引所,商品取引所持株会社,外国金融商品取引所,金融商品取引清算機関,外国金融商品取引清算機関,証券金融会社,第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関,金融商品取引所の子会社,金融商品取引所持株会社の子会社,商品取引所の子会社,商品取引所持株会社の子会社,商品取引参加者,金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者,外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者,金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の清算参加者若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者の代表者,代理人,使用人その他の従業者又は認可金融商品取引業協会等から業務の委託を受けた者 金融商品取引法第199条 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科 3年
書類の写しを提出せず,又は送付しない者 金融商品取引法第200条1号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
訂正届出書を提出しない者 金融商品取引法第200条2号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
発行者,有価証券の売出しをする者,引受人,金融商品取引業者,登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は,前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ,又は売り付ける場合には,第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。発行者,有価証券の売出しをする者,引受人,金融商品取引業者,登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は,第1項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売り付ける時までに,相手方から第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があったときには,直ちに,当該目論見書を交付しなければならない。発行者,有価証券の売出しをする者,引受人,金融商品取引業者,登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は,第1項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ,又は売り付ける場合において,当該有価証券に係る第5条第1項本文の届出書について第7条第1項の規定による訂正届出書が提出されたときには,第13条第2項第3号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし,第2項各号に掲げる場合は,この限りではない。公開買付者等は,公開買付期間中においては,公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行ってはならない。公開買付者は,公開買付期間中における応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付期間開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合を除き,応募株券等の全部について,公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等により,買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。公開買付者は,前項第2号に掲げる条件を付した場合において,応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは,応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。 金融商品取引法第200条3号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
訂正発行登録書を提出しない者 金融商品取引法第200条4号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
訂正報告書,四半期報告書,半期報告書,臨時報告書,親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者 金融商品取引法第200条5号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
書類の写しを公衆の縦覧に供しない者 金融商品取引法第200条6号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
公告又は公表を行わない者 金融商品取引法第200条7号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
訂正報告書を提出しない者 金融商品取引法第200条8号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかった者 金融商品取引法第200条9号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
対質問回答報告書を提出しない者 金融商品取引法第200条10号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
書類の写しの送付に当たり,重要な事項につき虚偽があり,かつ,写しの基となった書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者 金融商品取引法第200条11号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
訂正報告書を提出しない者 金融商品取引法第200条12号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第5項の規定に違反した者 金融商品取引法第200条12号の2 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
金融商品取引業者等を行うことができる者以外の者は,次に掲げる行為をしてはならない。標識又はこれに類似する標識の掲示その他の金融商品取引業を行う旨の表示をすること。金融商品取引業を行うことを目的として,金融商品取引契約の締結について勧誘をすること。 金融商品取引法第200条12号の3 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
主要株主に対する措置命令等に違反した者 金融商品取引法第200条13号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
金融商品取引業者等の顧客が,有価証券売買取引等につき,金融商品取引業者等又は第三者との間で,前項第1号の約束をし,又は第三者に当該約束をさせる行為,金融商品取引業者等又は第三者との間で,前項第2号の約束をし,又は第三者に当該約束をさせる行為,金融商品取引業者等又は第三者から,前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け,又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為をした場合。 金融商品取引法第200条14号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者 金融商品取引法第200条15号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科

3年

金融商品取引業者等は,商品関連市場デリバティブ取引等の委託を受けたときは,その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで,自己がその相手方となって取引を成立させてはならない。 金融商品取引法第200条15号の2 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
何人も,株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の20以上の数の議決権を取得し,又は保有してはならない。特定保有者は,特定保有者となった日から3月以内に,株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 金融商品取引法第200条16号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
地方公共団体その他の政令で定める者は,内閣総理大臣の認可を受けて,株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の50以下の数の対象議決権を取得・保有することができる。特定保有団体等は,特定保有団体等となった日から3月以内に,株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の50以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。認可を取り消された者は,当該認可を取り消された日から3月以内に,株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。金融商品取引所持株会社の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得・保有することとなった地方公共団体等は,特定保有団体等となった日から3月以内に金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。金融商品取引清算機関の総株主の議決権の100分の20以上の数の対象議決権を取得・保有しようとする者・保有基準割合以上の数の対象議決権を取得・保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者は,あらかじめ,内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし書の認可が取り消された者は,当該認可を取り消された日から3月以内に,金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 金融商品取引法第200条17号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
内閣総理大臣は,株式会社金融商品取引所の主要株主が法令に違反したとき,主要株主の行為が株式会社金融商品取引所・子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき,金融商品取引清算機関の主要株主が法令に違反したとき,主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは,当該主要株主に対し同法第106条の3第1項の認可を取り消し,その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。 金融商品取引法第200条18号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
指定紛争解決機関の紛争解決委員若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,紛争解決等業務に関して知り得た情報を漏らし,又は自己のために使用してはならない。 金融商品取引法第200条18号の2 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
無免許市場における取引の禁止(有価証券の売買,市場デリバティブ取引) 金融商品取引法第200条19号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
虚偽の相場の公示等の禁止 金融商品取引法第200条20号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
有利買付け等の表示の禁止,一定の配当等の表示の禁止 金融商品取引法第200条21号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたとき 金融商品取引法第200条の3第1項1号 3月以上10年以下の懲役 7年
内閣総理大臣の認可を受けずに,有価証券の売買又はその媒介,取次若しくは代理であって,であって,電子情報処理組織を使用して,同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行う 金融商品取引法第201条1項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
条件違反 金融商品取引法第201条2項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
認可を受けた金融商品取引業者は,第3項の規定にかかわらず,当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法,売買価格の決定方法,受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては,内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 金融商品取引法第201条3項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
金融取引業者は,同条第1項の営業保証金につき供託を行い,その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ,金融商品取引業を開始してはならない,銀行,協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は,有価証券関連業又は投資運用業を行ってはならない,金融機関は,書面取次ぎ行為・有価証券又は取引について当該各号に定める行為・デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの等を行おうとするとき,又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは,内閣総理大臣の登録を受けなければならない規定に違反したとき。有価証券の売買等の禁止,金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止,金銭又は有価証券の貸付け等の禁止に違反したとき。 金融商品取引法第201条4項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務以外の業務を行ったとき 金融商品取引法第201条5項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
業務停止の処分に違反したとき 金融商品取引法第201条6項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
外務員の職務を行わせたとき 金融商品取引法第201条7項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
営利追求の禁止,業務の制限に違反したとき 金融商品取引法第201条8項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第84条第2項に規定する自主規制業務の委託を行ったとき 金融商品取引法第201条9項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
命令違反 金融商品取引法第201条10項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
監督上の処分命令違反 金融商品取引法第201条11項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
業務以外の業務を行ったとき 金融商品取引法第201条12項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
認可を受けないで,同行の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき 金融商品取引法第201条13項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
取引所金融商品市場によらないで,取引所金融商品市場における相場により差金の授受を目的とする行為をした者 金融商品取引法第202条1項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科 3年
金融商品取引業者の役員若しくは職員,認可金融商品取引業協会若しくは第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは職員が,その職務に関して,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束したとき 金融商品取引法第203条1項 5年以下の懲役 5年
賄賂を供与し,又はその申込み若しくは約束をした者 金融商品取引法第203条3項 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 3年
役職員の秘密保持義務違反。あっせん委員又はその職にあった者は,その職務に関して知り得た秘密漏洩・盗用・認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない規定に違反した者。役員及び職員等の秘密保持義務違反。 金融商品取引法第204条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され,又は記録されている株主に対し行われる場合には,当該募集又は売出しに関する前3項の規定による届出は,その日の25日前までにしなければならない規定に違反した者。特定募集又は同条第1項第3号に掲げる有価証券の売出しが行われる場合においては,当該特定募集等に係る有価証券の発行者は,当該特定募集等が開始される前に,内閣府令で定めるところにより,当該募集に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない規定に違反した者。有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために,虚偽の記載があり,又は記載すべき内容の記載が欠けている同条第1項の目論見書を使用してはならない規定に違反した者。有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために同条第1項の目論見書以外の文書,図画,音声その他の資料を使用する場合には,虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない規定に違反した者。発行者,有価証券の売出しをする者,引受人,金融商品取引業者,登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は,同条第1項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ,又は売り付ける場合には,同法第13条第2項第1号に定める事項に関する事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない規定に違反した者。発行者,有価証券の売出しをする者,引受人,金融商品取引業者,登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は,同条第1項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ,又は売り付ける場合において,その取得させ,又は売り付ける時までに,相手方から第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があったときには,直ちに,当該目論見書を交付しなければならない規定に違反した者。当該有価証券に係る同法第5条第1項本文の届出書について第7条第1項の規定による訂正届出書が提出されたときには,第13条第2項第3号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しまければならない規定に違反した者。届出書の真実性の認定等の禁止に違反する表示をすることができない。有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され,又は記録されている株主に対し行われる場合には,当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は,その10日前までにしなければならない規定に違反した者。有価証券の発行者である会社は,同条第1項において準用する第7条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは,政令で定めるところにより,その旨を公告しなければならない規定に違反した者。 金融商品取引法第205条1号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
訂正報告書を提出しない者 金融商品取引法第205条2号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
書類の写しを送付しない者 金融商品取引法第205条3号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
何人も,公開買付届出書,公開買付撤回届出書,公開買付報告書,意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があったことをもって,内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類が真実かつ正確であり,又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定としたものとみなすことができない。 金融商品取引法第205条4号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
報告書若しくは資料を提出せず,又は虚偽の報告書若しくは資料を提出した者 金融商品取引法第205条5号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
検査を拒み,妨げ,又は忌避した者 金融商品取引法第205条6号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
外国証券情報であって,重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者 金融商品取引法第205条6号の2 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
外国証券の売出しについて,当該外国証券売出しに係る第27条の32の第1項の規定による外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者 金融商品取引法第205条6号の3 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
外国証券情報の提供又は公表をしない者 金融商品取引法第205条6号の4 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
命令に違反した者 金融商品取引法第205条6号の5 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 金融商品取引法第205条7号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
供託を行わなかった者 金融商品取引法第205条8号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
届出書若しくは添付書類を提出せず,又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者 金融商品取引法第205条9号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
届出をせず,又は虚偽の届出をした者 金融商品取引法第205条9号の2 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
事項を表示せず,又は虚偽の表示をした者 金融商品取引法第205条10号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
広告等の規制に違反した者 金融商品取引法第205条11号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者 金融商品取引法第205条12号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
届出をせず,又は虚偽の届出をした者 金融商品取引法第205条13号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
事項を閲覧することができる状態に置かず,又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者 金融商品取引法第205条14号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
虚偽の報告をした者 金融商品取引法第205条15号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
金融商品取引所はでない者は,その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 金融商品取引法第205条16号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
対象議決権保有届出書を提出せず,又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者 金融商品取引法第205条17号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
内閣府令に違反した者 金融商品取引法第205条18号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
報告書を提出せず,若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し,又は第164条第5項若しくは第165条の2第10項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者 金融商品取引法第205条19号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
上場会社等の役員等の禁止行為に違反した者,特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱いに違反した者,対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限に違反した者 金融商品取引法第205条20号 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科 3年
記録の作成若しくは保存をせず,又は虚偽の記録を作成した者 金融商品取引法第205条の2 100万円以下の罰金 3年
認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止にした者 金融商品取引法第205条の2の2第1号 50万円以下の罰金 3年
認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者 金融商品取引法第205条の2の2第2号 50万円以下の罰金 3年
認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者 金融商品取引法第205条の2の2第3号 50万円以下の罰金 3年
届出をせず,又は虚偽の届出をした者 金融商品取引法第205条の2の3第1号 30万円以下の罰金 3年
商号等の使用制限に違反した者,顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限に違反した者,議決権の代理行使の勧誘の禁止に違反した者 金融商品取引法第205条の2の3第2号 30万円以下の罰金 3年
金融商品取引業者等は,営業所又は事務所ごとに,公衆の見やすい場所に,内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。金融商品仲介業者は,営業所又は事務所ごとに,公衆の見やすい場所に,内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 金融商品取引法第205条の2の3第3号 30万円以下の罰金 3年
標識又はこれに類似する標識を掲示した者 金融商品取引法第205条の2の3第4号 30万円以下の罰金 3年
電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず,若しくは記録せず,若しくは虚偽の記載若しくは記録をし,又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者 金融商品取引法第205条の2の3第5号 30万円以下の罰金 3年
調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省で定めるものを記載せず,若しくは記録せず,若しくは虚偽の記載若しくは記録をし,又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者 金融商品取引法第205条の2の3第6号 30万円以下の罰金 3年
書類の提出をせず,又は虚偽の書類の提出をした者 金融商品取引法第205条の2の3第7号 30万円以下の罰金 3年
認定協会は,業務に関する事項,売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券,新株券予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券の種類に関する事項を変更しようとするときは,内閣総理大臣の認可を受けなければならない規定に違反した者 金融商品取引法第205条の2の3第8号 30万円以下の罰金 3年
報告をせず,又は虚偽の報告をした者 金融商品取引法第205条の2の3第9号 30万円以下の罰金 3年
申請書又は添付資料に虚偽の記載をしてこれを提出した者 金融商品取引法第205条の2の3第10号 30万円以下の罰金 3年
報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 金融商品取引法第205条の2の3第11号 30万円以下の罰金 3年
通知をせず,又は虚偽の通知をした者 金融商品取引法第205条の2の3第12号 30万円以下の罰金 3年
報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 金融商品取引法第205条の2の3第13号 30万円以下の罰金 3年
検査を拒み,妨げ,又は忌避した者 金融商品取引法第205条の2の3第14号 30万円以下の罰金 3年
事件関係人又は参考人に対する処分に違反して,出頭せず,陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をし,又は報告をせず,若しくは虚偽の報告をした者 金融商品取引法第205条の3第1号 20万円以下の罰金 3年
事件関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者 金融商品取引法第205条の3第2号 20万円以下の罰金 3年
参考人に対する処分に違反して出頭せず,陳述をせず,又は虚偽の陳述をした者 金融商品取引法第205条の3第3号 20万円以下の罰金 3年
参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者 金融商品取引法第205条の3第4号 20万円以下の罰金 3年
物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者 金融商品取引法第205条の3第5号 20万円以下の罰金 3年
鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず,又は虚偽の鑑定をした者 金融商品取引法第205条の3第6号 20万円以下の罰金 3年
協会は,本条第1項又は第2項の規定により登録事務を行うことをしたときは,その定款において外務員の登録に関する事項を定め,内閣総理大臣の認可を受けなければならない規定に違反したとき。認可協会は,定款を変更しようとするときは,内閣総理大臣の認可を受けなければならない規定に違反したとき。認可協会は,店頭売買有価証券市場を開設しようとするとき,当該規則を変更し・廃止しようとするときは,その規則において前条第1項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し,規定の事項を定め,内閣総理大臣の認可を受けなければならない規定に違反したとき。業務の範囲の規定に違反したとき。子会社の範囲の規定に違反したとき。株式会社金融商品取引所は,その資本金の額を減少しようとするときは,内閣総理大臣の認可を受けなければならない規定に違反したとき。金融商品取引所は,定款・業務規程・受託契約準則を変更しようとするときは,内閣総理大臣の認可を受けなければならない規定に違反したとき。 金融商品取引法第206条1号 30万円以下の罰金 3年
届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき 金融商品取引法第206条2号 30万円以下の罰金 3年
命令に違反したとき 金融商品取引法第206条3号 30万円以下の罰金 3年
命令に違反したとき 金融商品取引法第206条4号 30万円以下の罰金 3年
報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき 金融商品取引法第206条5号 30万円以下の罰金 3年
株式会社金融商品取引所は,当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため,又は当該有価証券,当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場に上場しようとするときは,その上場しようとする取引所金融商品市場その他の政令で定める市場ごとに,その市場について,内閣総理大臣の承認を受けなければならない規定に違反したとき。同法第121条の規定にかかわらず,金融商品取引所は,当該金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者,当該金融商品取引所の子会社が発行者である有価証券をその売買のため,又は当該有価証券,当該有価証券,当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には,その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに,その都度,その上場について,内閣総理大臣の承認を受けなければならない規定に違反したとき。 金融商品取引法第206条6号 30万円以下の罰金 3年
同条前項の規定にかかわらず,金融商品取引所は,第124条第1項の有価証券をその売買のため,又は同項の有価証券,金融指標若しくはオプションを市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において,当該有価証券,金融指標又はオプションの上場を廃止しようとするときは,その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに,その上場の廃止について,内閣総理大臣の承認を受けなければならない規定に違反したとき。 金融商品取引法第206条7号 30万円以下の罰金 3年
届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき 金融商品取引法第206条8号 30万円以下の罰金 3年
金融商品取引清算機関,外国金融商品取引清算機関,認可金融商品取引清算機関が,定款・業務方法書を変更しようとするときは,内閣総理大臣に認可を受けなければならない規定に違反したとき 金融商品取引法第206条9号 30万円以下の罰金 3年
届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき 金融商品取引法第206条9号の2 30万円以下の罰金 3年
届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき 金融商品取引法第206条10号 30万円以下の罰金 3年
届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき 金融商品取引法第206条11号 30万円以下の罰金 3年
業務規程を定めず,若しくは内閣総理大臣の認可を受けず,又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき 金融商品取引法第206条12号 30万円以下の罰金 3年
業務規程を定めず,若しくは内閣総理大臣の認可を受けず,又は同条第三項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき 金融商品取引法第206条13号 30万円以下の罰金 3年
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき 金融商品取引法第207条1項1号 7億円以下の罰金 3年
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき 金融商品取引法第207条1項2号 5億円以下の罰金 3年
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき 金融商品取引法第207条1項3号 3億円以下の罰金 3年
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき 金融商品取引法第207条1項4号 2億円以下の罰金 3年
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき 金融商品取引法第207条1項5号 1億円以下の罰金 3年
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき 金融商品取引法第207条1項6号 各本条の罰金 3年
定款,業務規程等の変更命令に違反したとき,業務改善命令に違反したとき 金融商品取引法第207条の3第1号 100万円以下の過料 5年(会計法)
資本準備金の額を計上しなかったとき 金融商品取引法第207条の3第2号 100万円以下の過料 5年(会計法)
通知をしなかったとき 金融商品取引法第207条の3第3号 100万円以下の過料 5年(会計法)
登記をすることを怠ったとき 金融商品取引法第207条の3第4号 100万円以下の過料 5年(会計法)
議事録を備えなかったとき 金融商品取引法第207条の3第5号 100万円以下の過料 5年(会計法)
自主規制委員の過半数を社外取締役から選定しなかったとき 金融商品取引法第207条の3第6号 100万円以下の過料 5年(会計法)
名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき 金融商品取引法第207条の3第7号 100万円以下の過料 5年(会計法)
調査を求めなかった者 金融商品取引法第207条の4第1号 100万円以下の過料 5年(会計法)
報告をせず,又は虚偽の報告をした者 金融商品取引法第207条の4第2号 100万円以下の過料 5年(会計法)
請求を拒んだ者 金融商品取引法第207条の4第3号 100万円以下の過料 5年(会計法)
閲覧又は謄写を拒んだ者 金融商品取引法第207条の4第4号 100万円以下の過料 5年(会計法)
4条第1項第5号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第2項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないものをし、又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集が第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない規定に違反したとき。有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、当該有価証券を売却する場合において、引受人となった日から6月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない規定に違反したとき。基金は、金融商品取引業者が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない規定に違反したとき。基金は,国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有・内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金・その他内閣府令・財務省令で定める方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない規定に違反したとき。金融商品取引所は、市場デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない規定に違反したとき。金融商品取引所は,内閣府令で定めるところにより、同条第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない規定に違反したとき。信用取引その他の内閣府令で定める取引については、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない規定に違反したとき。 金融商品取引法第208条1号 30万以下の過料 5年(会計法)
訂正確認書を提出しなかったとき 金融商品取引法第208条2号 30万以下の過料 5年(会計法)
命令に違反して供託しなかったとき 金融商品取引法第208条3号 30万以下の過料 5年(会計法)
届出を怠ったとき 金融商品取引法第208条4号 30万以下の過料 5年(会計法)
主要株主に対する措置命令等に違反したとき,金融商品取引業者に対する業務改善命令に違反したとき,登録金融機関に対する業務改善命令に違反したとき,自己資本規制比率についての命令に違反したとき,経営の健全性の状況に応じた監督処分命令に違反したとき,指定親会社等に対する業務改善命令に違反したとき,経営の健全性の状況に応じた監督処分命令に違反したとき,取引所取引許可業者に対する監督上の処分命令に違反したとき,特例業務届出者に対する監督上の処分等に違反したとき,監督上の処分命令に違反したとき,業務改善命令に違反したとき,不正の手段により役員となった者の解任命令に違反したとき,役員が法令,法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したとき,基金に対する,当該役員の解任命令に違反したとき。 金融商品取引法第208条5号 30万以下の過料 5年(会計法)
書面の交付をしなかったとき 金融商品取引法第208条6号 30万以下の過料 5年(会計法)
公表を怠り,又は虚偽の公表をしたとき 金融商品取引法第208条6号の2 30万以下の過料 5年(会計法)
準備金を積み立てず,又はこれを使用したとき 金融商品取引法第208条7号 30万以下の過料 5年(会計法)
資産を国内において保有していないとき 金融商品取引法第208条8号 30万以下の過料 5年(会計法)
報告を怠ったとき 金融商品取引法第208条9号 30万以下の過料 5年(会計法)
通知し,又は公表することを怠ったとき 金融商品取引法第208条10号 30万以下の過料 5年(会計法)
報告を怠り,又は虚偽の報告をしたとき 金融商品取引法第208条11号 30万以下の過料 5年(会計法)
名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき 金融商品取引法第208条12号 30万以下の過料 5年(会計法)
内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかったとき 金融商品取引法第208条13号 30万以下の過料 5年(会計法)
届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき 金融商品取引法第208条14号 30万以下の過料 5年(会計法)
業務以外の業務を行ったとき 金融商品取引法第208条15号 30万以下の過料 5年(会計法)
書類を提出せず,又は虚偽の書類を提出したとき 金融商品取引法第208条16号 30万以下の過料 5年(会計法)
基金を毎事業年度の剰預金の全部を,準備金として積み立てせずに経理をしたとき 金融商品取引法第208条17号 30万以下の過料 5年(会計法)
投資者保護基金の残余財産を処分したとき 金融商品取引法第208条18号 30万以下の過料 5年(会計法)
金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし,又は事実を隠蔽したとき 金融商品取引法第208条19号 30万以下の過料 5年(会計法)
書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき,又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき 金融商品取引法第208条20号 30万以下の過料 5年(会計法)
会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り,又は不正の公告若しくは通知をしたとき 金融商品取引法第208条21号 30万以下の過料 5年(会計法)
破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき 金融商品取引法第208条22号 30万以下の過料 5年(会計法)
金融商品会員制法人の財産を分配したとき 金融商品取引法第208条23号 30万以下の過料 5年(会計法)
組織変更の手続をしたとき 金融商品取引法第208条24号 30万以下の過料 5年(会計法)
正当な理由がないのに,書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付,電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき 金融商品取引法第208条25号 30万以下の過料 5年(会計法)
会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき 金融商品取引法第208条26号 30万以下の過料 5年(会計法)
公表を怠り,又は虚偽の公表をしたとき 金融商品取引法第208条26号の2 30万以下の過料 5年(会計法)
内閣総理大臣の認可を受けずに,法人の代表者となり,若しくは常務に従事し,又は事業を営んだとき 金融商品取引法第208条26号の3 30万以下の過料 5年(会計法)
この法律に定める登記をすることを怠ったとき 金融商品取引法第208条27号 30万以下の過料 5年(会計法)
基金でない者は,その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない規定に違反した者 金融商品取引法第208条の2第1号 30万以下の過料 5年(会計法)
政令に定めるところに違反して,有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れてその売付けをする行為又は当該売付けの委託等若しくは受託等をする行為,有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して自己の指値以上となったときには直ちにその買付けをし,又は有価証券の相場が委託当時の相場より下落して自己の指値以下となったときには直ちにその売付けをすべき旨の委託等をする行為をした者 金融商品取引法第208条の2第2号 30万以下の過料 5年(会計法)
上場等株券等の発行者が行うその売買に関する内閣府令に違反した者 金融商品取引法第208条の2第3号 30万以下の過料 5年(会計法)
公認会計士又は監査法人が,監査証明を行うにあたって,特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を発見したときは,当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を,遅滞なく,内閣府令で定めるところにより,当該特定発行者に書面で通知しなければならない規定に違反した者 金融商品取引法第208条の2第4号 30万以下の過料 5年(会計法)
当該公認会計士又は監査法人は,あらかじめ,内閣総理大臣に申出をする旨を当該特定発行者に書面で通知しなければならない規定に違反して申出をせず,又は虚偽の申出をした者 金融商品取引法第208条の2第5号 30万以下の過料 5年(会計法)
公認会計士又は監査法人は,当該特定発行者に対して当該申出を行った旨及びその内容を書面で通知しなければならない規定に違反して通知をせず,又は虚偽の通知をした者 金融商品取引法第208条の2第6号 30万以下の過料 5年(会計法)
金融商品会員制法人でない者は,その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない規定に違反した者 金融商品取引法第208条の3 20万円以下の過料 5年(会計法)
適格機関投資家向け勧誘の告知等の規定に違反した者 金融商品取引法第209条1号 10万円以下の過料 5年(会計法)
あらかじめ又は同時にその相手方に対し,同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付をしなかった者 金融商品取引法第209条2号 10万円以下の過料 5年(会計法)
訂正確認書の写しを提出しなかった者 金融商品取引法第209条3号 10万円以下の過料 5年(会計法)
訂正確認書を提出しなかった者 金融商品取引法第209条4号 10万円以下の過料 5年(会計法)
書類の写しを公衆の縦覧に供しない者 金融商品取引法第209条5号 10万円以下の過料 5年(会計法)
通知書を交付せず,又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者 金融商品取引法第209条6号 10万円以下の過料 5年(会計法)
命令に違反した者 金融商品取引法第209条7号 10万円以下の過料 5年(会計法)
届出をせず,又は虚偽の届出をした者 金融商品取引法第209条8号 10万円以下の過料 5年(会計法)
報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 金融商品取引法第209条9号 10万円以下の過料 5年(会計法)
認定団体でない者は,認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない規定に違反した者,指定紛争解決機関でない者は,その名称又は商号中に,指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない規定に違反した者,取引情報蓄積機関でない者は,その名称又は商号中に,取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない規定に違反した者 金融商品取引法第209条10号 10万円以下の過料 5年(会計法)
銃砲刀剣類等所持取締法違反



































































業務のための所持,輸出のための所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条1項 無期又は3年以上の懲役 15年
組織による業務のための所持,輸出のための所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条2項 無期若しくは5年以上の懲役又は無期若しくは5年以上の懲役
及び3000万円以下の罰金
15年
不正権益を得させ,又は維持,拡大目的による業務のための所持,輸出のための所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条3項 無期若しくは5年以上の懲役又は無期若しくは5年以上の懲役
及び3000万円以下の罰金
15年
けん銃,小銃,機関銃又は砲の輸入 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の2第1項 3年以上の懲役 10年
営利目的でのけん銃,小銃,機関銃又は砲の輸入 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の2第2項 無期若しくは5年以上の懲役又は無期若しくは5年以上の懲役
及び3000万円以下の罰金
15年
銃砲又は刀剣類の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の3第1項 1年以上10年以下の懲役 7年
銃砲又は刀剣類の所持し,適合する実砲,金属製弾丸,火薬と共に携帯,運搬,保管 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の3第2項 3年以上の懲役 10年
法令に基づき職務のために所持する場合以外において,鉄砲・クロスボウ・刀剣類を所持した者 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の3第3項1号 1年以上10年以下の懲役又は1年以上15年以下の懲役
及び500万円以下の罰金
7年
法令に基づき職務のために所持する場合以外において,鉄砲・クロスボウ・刀剣類を2丁以上所持した者 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の3第3項2号 1年以上の懲役又は1年以上の懲役及び700万円以下の罰金 10年
当該違反行為に係る拳銃等を,当該拳銃等に適合する実砲・金属製弾丸・火薬と共に携帯・運搬・保管したもの 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の3第3項3号 5年以上の懲役又は5年以上の懲役及び3000万円以下の罰金 10年
団体の活動として組織による不正権益を得させ,又は維持,拡大目的でのけん銃等の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の3第4項 同条前項と同様 10年
けん銃等の譲り渡し,貸し付け,譲り受け,借り受け 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の4第1項 1年以上10年以下の懲役 7年
営利目的でのけん銃等の譲り渡し,貸し付け,譲り受け,借り受け 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の4第2項 3年以上の懲役又は3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金 10年
けん銃等を所持する者が自首 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の5 前条第1項又は第2項の刑を減軽又は免除  
偽りの方法によりけん銃等の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の6 10年以下の懲役又は200万円以下の罰金 7年
けん銃実砲の輸入 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の7第1項 7年以下の懲役又は300万円以下の罰金 5年
営利目的でのけん銃実砲の輸入 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の7第2項 10年以下の懲役又は10年以下の懲役及び500万円以下の罰金 7年
けん銃実砲の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の8 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金 5年
けん銃実砲の譲り渡し,譲り受け 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の9第1項 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金 5年
営利目的でのけん銃実砲の譲り渡し,譲り受け 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の9第2項 7年以下の懲役又は7年以下の懲役及び300万円以下の罰金 5年
けん銃実砲を所持する者が自首 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の10 前条第1項又は第2項の刑を減軽又は免除  
猟銃の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の11第1項1号 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
けん銃部品の輸入 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の11第1項2号 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
偽りの方法で猟銃の所持の許可を受けて所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の11第1項3号 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
けん銃等又は猟銃の発射 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の11第1項4号 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
けん銃,小銃,機関銃又は砲の輸入,営利目的でのけん銃,小銃,機関銃又は砲の輸入する目的で予備 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の12 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
資金,艦船又は航空機の提供 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の13 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 5年
けん銃等の譲り渡し,譲り受け,貸し付け,借り受けの周旋 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の15 3年以下の懲役又は3年以下の懲役及び100万円以下の罰金 3年
刀剣類の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の16第1項1号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
けん銃の銃身,機関部体,回転弾倉又はスライド下の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の16第1項2号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
けん銃部品の譲り渡し,貸し付け,譲り受け,借り受け 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の16第1項3号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
偽りの方法による銃砲又は刀剣類の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の16第1項4号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
銃砲の発射 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の16第1項5号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
偽りの方法により刀剣類の登録を受けた者 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の16第1項6号 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
けん銃等として交付を受けた又は取得した物品を輸入 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の17第1項 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年
けん銃等として交付と受けた又は取得した物品の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の17第2項1号 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
けん銃等として譲り渡し,貸し付け,譲り受け,借り受け 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の17第2項2号 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
けん銃実砲として交付を受けた又は取得した物品の輸入 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の17第2項3号 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
けん銃実砲として交付を受けた又は取得した物品の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の17第3項1号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
けん銃実砲としての譲り渡し,譲り受け 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の17第3項2号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
けん銃部品として交付を受けた又は取得した物品を輸入 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の17第3項3号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
けん銃部品として交付を受けた又は取得した物品の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の17第4項1号 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3年
けん銃部品としてに譲り渡し,貸し付け,譲り受け,借り受け 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の17第4項2号 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3年
けん銃実砲の譲り渡し,譲り受けの周旋 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の18第1号 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
許可を受けた銃砲又は刀剣類の携帯,運搬 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の18第2号 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯 銃砲刀剣類等所持取締法第31条の18第3号 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
けん銃部品の譲り渡し,貸し付け,譲り受け,借り受けの周旋 銃砲刀剣類等所持取締法第32条1号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
業務停止の命令に違反 銃砲刀剣類等所持取締法第32条2号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
無届出,虚偽の届出 銃砲刀剣類等所持取締法第32条3号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
準空気銃の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第32条4号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
販売目的での模擬銃器の所持 銃砲刀剣類等所持取締法第32条5号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
銃砲又は刀剣類の授受,運搬及び携帯の禁止又は制限違反 銃砲刀剣類等所持取締法第32条6号 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年
銃砲又は刀剣類の譲り渡し,貸し付け,保管の委託,運送させる,譲り受け,借り受け,委託受け 銃砲刀剣類等所持取締法第33条1号 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3年
銃砲,刀剣類を譲り渡し,貸し付け 銃砲刀剣類等所持取締法第33条2号 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3年
許可申請書,添付書類,認定申請書の虚偽記載 銃砲刀剣類等所持取締法第35条1号 20万円以下の罰金 3年
確認違反 銃砲刀剣類等所持取締法第35条2号 20万円以下の罰金 3年
銃砲,刀剣類の提出命令無視 銃砲刀剣類等所持取締法第35条3号 20万円以下の罰金 3年
けん銃部品の提出命令無視 銃砲刀剣類等所持取締法第35条4号 20万円以下の罰金 3年
無届出,虚偽の届出 銃砲刀剣類等所持取締法第35条5号 20万円以下の罰金 3年
帳簿を備えず,記載せず,若しくは虚偽の記載,帳簿の保存 銃砲刀剣類等所持取締法第35条5号の2 20万円以下の罰金 3年
警察職員が行う検査の拒否,妨げ,忌避 銃砲刀剣類等所持取締法第35条6号 20万円以下の罰金 3年
警察職員が行う銃砲,刀剣類,許可証,帳簿の提示の要求,警察官が行う許可証,燃焼射撃資格認定証,登録証の提示の要求拒否,妨げ,忌避 銃砲刀剣類等所持取締法第35条7号 20万円以下の罰金 3年
報告の要求無視,虚偽報告 銃砲刀剣類等所持取締法第35条8号 20万円以下の罰金 3年
無届出,虚偽の届出したものが銃砲,刀剣類の所持,占有 銃砲刀剣類等所持取締法第36条 没収 1年
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人,従業者による同法第31条の2第2項,第3項,第31条の4第2項,第3項,第31条の6から第31条の9,第31条の11第1項,第2項,第31条の17,第31条の18第1項,第32条,第33条,第35条の違反行為 銃砲刀剣類等所持取締法第37条第1項 各本条の罰金刑 3年
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人,従業者による同法第31条第1項,第31条の2第1項,第2項,第31条の3第2項の違反行為 銃砲刀剣類等所持取締法第37条第2項1号 1000万円以下の罰金 3年
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人,従業者による同法第31条の3第1項前段,第31条の4第1項,第3項の違反行為 銃砲刀剣類等所持取締法第37条第2項2号 300万円以下の罰金 3年
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人,従業者による同法第31条の3第1項後段の違反行為 銃砲刀剣類等所持取締法第37条第2項3号 500万円以下の罰金 3年
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反
 
 
 











































無許可での風俗営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条1号 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 3年
偽りその他不正の手段により承認を受けた者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条2号 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 3年
名義貸し 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条3号 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 3年
公安委員会による営業停止等の命令違反 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条4号 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 3年
店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等での営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条5号 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 3年
店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等での営業に関する都道府県の条例違反 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条6号 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 3年
特定遊興飲食店の無許可営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条7号 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 3年
あらかじめ公安委員会の承認を受けずに営業所の構造又は設備の変更 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項1号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
偽りその他不正の手段により公安委員会の承認を受けた者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項2号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
偽りその他不正の手段により認定を受けた者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項3号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
18歳未満の者に客の接待をさせる,午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させる,18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる,営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供する 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項4号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させる,18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる,営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供する 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項5号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
無店舗型性風俗特殊営業を営む者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項6号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
けん銃実砲を所持する者が自首,18歳未満の者を客としないため必要な処置をとるべきことの命令無視 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項7号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
客引き,立ちふさがり,つきまとい,18歳未満の者を客に接する業務に従事させる,18歳未満の従業者を機会を提供する会話の当事者にする,18歳未満の者を客として立ち入らせる,20歳未満の者に酒類又はたばこを提供する 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項8号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
18歳未満の従業者を機会を提供する会話の当事者にする 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項9号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
各都道府県で定める条例違反 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項10号 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
営業所で18歳未満の者に客の接待をさせる,営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させる,店舗型性風俗特殊営業所,無店舗型性風俗特殊営業所,店舗型電話異性照会営業の禁止区域等で18歳未満の者を客に接する業務に従事させる,18歳未満の従業者を機会を提供する会話の当事者にする 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第2項 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
試験事務,職務,協議会の事務,調査の業務に関して知り得た情報の秘密漏洩 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第51条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年
風俗営業者,店舗型性風俗特殊営業者,店舗型電話異性紹介営業者による客引き,道路その他公共の場所で立ちふさがり,つきまとい行為 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条1号 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
遊技場営業者が現金又は有価証券を賞品として提供,客に提供した賞品を買い取る 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条2号 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
まあじゃん屋を営む者が遊技場の結果に応じて賞品を提供 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条3号 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業の営み 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条4号 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
虚偽の記載のある届出書又は届出書に係る添付書類を提出 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条5号 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科 3年
店舗型,無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって広告,宣伝 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条1号 100万円以下の罰金 3年
禁止区域又は地域での広告,宣伝 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条2号 100万円以下の罰金 3年
従業者名簿の不備,必要な記載の漏れ,虚偽の記載 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条3号 100万円以下の罰金 3年
内閣府令で定める書類による確認をしていない 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条4号 100万円以下の罰金 3年
記録の未作成,虚偽の記録作成,記録の未保存 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条5号 100万円以下の罰金 3年
未報告,資料の未提出又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条6号 100万円以下の罰金 3年
立入り拒否,妨げ,忌避 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条7号 100万円以下の罰金 3年
虚偽の記載のある許可申請書又は添付書類を提出 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条1号 50万円以下の罰金 3年
届出書の未提出又は虚偽の記載のある届出書,若しくは添付書類を提出 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条2号 50万円以下の罰金 3年
虚偽の記載のある認定申請書又は添付書類を提出 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条3号 50万円以下の罰金 3年
遊技の用に供する玉,メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させる,遊技場等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行させる 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条4号 50万円以下の罰金 3年
営業所の管理者不選任 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条5号 50万円以下の罰金 3年
店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更に係る添付書類の虚偽記載,営業の方法を記載した書類の未添付 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条6号 50万円以下の罰金 3年
許可証等の掲示義務違反 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条1号 30万円以下の罰金 3年
承認の申請を受けたときは,遅滞なく,被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して,その書換えを受けなければならない 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条2号 30万円以下の罰金 3年
届出書の無届出又は虚偽記載のある添付資料を提出 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条3号 30万円以下の罰金 3年
風俗営業廃止時における許可証返納の遅滞 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条4号 30万円以下の罰金 3年
風俗営業の廃止時,認定取消時,認定証再交付を受けた場合に亡失した認可証を発見,回復した時における認可証返納の遅滞 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条5号 30万円以下の罰金 3年
標章の破壊,汚損,命令期間経過前の取り除き 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条6号 30万円以下の罰金 3年
法人の代表者,法人・人の代理人,使用人その他の従業者が,法人・人の営業に関し,同法第49条,第50条第1項,第52条から第55条までの違反行為をしたとき 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第56条 各本条の罰金刑 3年
被相続人が交付を受けた許可証の返納遅滞 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条1号 10万円以下の過料 5年(会計法)
死亡した場合の同居の親族又は法定代理人,法人が合併以外の事由により解散した場合の清算人又は破産管財人,法人が合併により消滅した場合に合併後存続し,又は合併により設立された法人の代表者による許可証の返納遅滞 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条2号 10万円以下の過料 5年(会計法)
死亡した場合の同居の親族又は法定代理人,法人が合併以外の事由により解散した場合の清算人又は破産管財人,法人が合併により消滅した場合に合併後存続し,又は合併により設立された法人の代表者による認定証の返納遅滞 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条3号 10万円以下の過料 5年(会計法)

罪名説明条文罰則時効
性的姿態等撮影罪

正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影第2条第1項第1号3年以下の懲役又は300万円以下の罰金3年
不同意わいせつ罪に当たる行為等を利用して、性的姿態等を撮影第2条第1項第2号
性的なものではないと勘違いさせたり、特定の者以外の者が見ないと勘違いさせるなどして、性的姿態等を撮影する行為第2条第1項第3号
正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影
(相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合)
第2条第1項第4号
性的影像記録提供等罪性的姿態等の画像(性的影像記録)を特定・少数の者に提供第3条1号3年以下の懲役又は300万円以下の罰金3年
性的姿態等の画像(性的影像記録)を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列第3条2号5年以下の懲役又は500万円以下の罰金5年
性的影像記録保管罪提供又は公然陳列の目的で、性的姿態等の画像(性的影像記録)を保管した者第4条2年以下の懲役又は200万円以下の罰金3年
性的姿態等影像送信罪不特定・多数の者に、撮影罪に該当する行為と同じ方法で、性的姿態等の影像を送信(ライブストリーミング)第5条第1項第1号5年以下の懲役又は500万円以下の罰金5年
性的姿態等影像記録罪送信罪の配信行為により送信された性的姿態等の影像を、その事情を知りながら記録第6条3年以下の懲役又は300万円以下の罰金3年

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