上原総合法律事務所では、刑事事件を犯してしまった方、刑事事件に巻き込まれてしまった方、家族や友人が刑事事件を犯してしまった方、本当は何もしてないのに刑事事件の容疑をかけられている方、刑事事件の被害にあってる方からのご相談をたくさんいただいています。
このような方々は、刑事事件に至急対応しなければいけない中で、どう対応していいかわからないし、刑事事件のことを知られたくないのであまり人に相談できないし、弁護士に相談するにしてもどの弁護士が刑事事件に強いのかわからない、というお悩みを抱えています。
上原総合法律事務所にご相談をいただいた方は、このような悩みの中、勇気を出してご連絡をいただいています。
1 結果にこだわる
当たり前の事ですが、刑事事件の弁護活動は、何よりも結果が大切です。
事件を起こした方が不起訴を勝ち取ることができるのか起訴されてしまうのか、裁判で執行猶予を勝ち取ることができるのか、実刑となって刑務所行きになってしまうのかは、依頼者の人生にとても大きな影響を与えます。
無実の方が刑事事件の容疑をかけられているのであれば、一刻も早く疑いを晴らして不起訴を勝ち取るべきですし、もし裁判になっているのであれば無罪にならなければいけません。
上原総合法律事務所では、弁護方針として立てた目標を達成することにとても強くこだわり、刑事事件を熟知した元検事の弁護士が一つ一つの事件について活発に議論し、依頼者にベストの弁護を提供します。
2 迅速な対応
刑事事件の結果にこだわるためには、迅速な対応が不可欠です。
そのため、上原総合法律事務所では、迅速な対応ができる体制を整えています。
よく「刑事事件はスピードが命」と言われます。
これは、刑事事件は段階を追って進行し、あるタイミングを超えるとそれよりも前の段階には戻れなくなるためです。
どういうことかを少し詳しく説明します。
例1 自首
刑事事件においては、自首することが逮捕・勾留を防いだり処分を軽くしたりする上で有効です。
ところが、自首は捜査機関が事件や犯人を知る前に自分から事件を申告することを言い、被害者が被害申告した後に犯人が犯行を申告しても自首は成立しません。
ですので、自首しようとするのであれば、被害者が被害申告をする前に自首する必要があります。
例2 取調べ対応・調書対応
刑事事件の容疑をかけられたら、取調べを受けます。
取調べにおいては、警察官や検察官が「調書」を作成し、被疑者はそれに署名押印を求められます。
調書は、被疑者がこのような話をした、ということを内容とする文書です。
被疑者が調書に署名をすると、調査の内容の話を被疑者が言ったことになります。
ところが、刑事事件においては、この調書の内容が不正確であることが少なくありません。
つまり、被疑者が言っていないことが調書に書かれていて、言ったことになっているのです。
なぜこのようなことが起きるのでしょうか。
刑事事件において、被疑者はとても弱い立場にあります。
警察官や検察官という権力を持った強者から長い時間をかけて取調べを受けるだけでとても疲弊します。
長い取調べが終わってやっと調書が出来上がったとき、つらい取調べから解放されたくて、すぐに署名してしまいたい気持ちになることも多いです。
また、調書の内容をよく確認せずに署名をしたり、「ちょっと違うんだけどまぁいいか」と思って署名したりします。
また、「内容が違う」と主張しても警察官や検察官に教えられて署名してしまうこともあります。
ですが、これはとても危険です。
刑事事件で調書に署名してしまうと、調書に書かれている内容の話をしたことになってしまいます。
後から間違った内容の話を訂正しようとしたときに、「あの時と言っていることが違うじゃないか」となって信じてもらえなくなる可能性があります。
警察官や検察官は刑事事件のプロですので、このことをよく理解していて、取調べの初期の段階でなるべく有利な調書を作ろうとします。
刑事事件のことをよくわかっている弁護士が初回の接見をなるべく急ぐのはこのためです。
被疑者が逮捕されたとき、警察官や検察官は調書作成上の注意点を適切に説明してくれません。
刑事事件で逮捕された方には、なるべく早く弁護士が接見に行き、取調べを受ける上での注意点と調書作成上での注意点を説明する必要があります。
例3 示談
刑事事件における示談とは、加害者と被害者の合意です。
一般に、加害者が謝罪と被害弁償をするので被害者が加害者を許して事件を終わりにする、ということを主な内容とします。
加害者にとって、刑事事件において示談を成立させるベストのタイミングは、被害者が警察官に被害申告をする前のタイミングです。
これができれば、警察が事件を把握することすらなくなります。
上原総合法律事務所では、この活動を重視し、被害申告前の示談を多数成立させてきています。
被害申告がなされた後にご相談をいただいた場合でも、なるべく早く示談を成立させる必要があります。
警察官がまだ十分に捜査を行っていないうちに示談して被害届を取り下げてもらえれば、警察官が事件を検察官に送致せずに終わりにできることがあります。
また、検察官が事件を起訴する前に示談をする事は特に重要です。
検察官が事件を起訴する前に示談できれば不起訴になり得ます。
ですが、事件が起訴された後に示談がなされても、起訴は取り消されません。
検察官は、起訴した人が犯人じゃないと分かったなどの特殊事例でしか、起訴を取り消しません。
ですので、刑事事件においては、起訴前に示談をすることが弁護活動上とても大切です。
3 心に寄り添って事件を乗り越える
刑事事件についてご相談いただく方は、この先どうなっていくのかについてとても不安に思っています。また、事件によっては、強い怒りや悲しみを抱えています。
弁護士は法律の専門家ではあります。
ですが、刑事事件では関係者の感情が強く動いていますので、刑事事件にかかわる弁護士は依頼者の気持ちに寄り添うことを常に意識しなければいけないと思っています。
上原総合法律事務所では、そのための技法についても研鑽しています。
また、「法的にこうなります。」「このようなリスクがあります。」とだけアドバイスされてもどうして良いのかわからない、ということがよくあります。
刑事事件においては、いろいろなことを判断していかなければいけません。
警察や被害者への対応だけでなく、勤務先にどう説明するか、この先どうしていくかなど、人生にかかる決断が必要となります。
最終的に自分がどうするかを決めるのは依頼者です。
ですが、刑事事件の経験豊富な弁護士によるアドバイスが依頼者の役に立つはずです。ですので、求められる場合には、刑事事件の方針をどうするかに限らず、依頼者がどうすべきかについての意見をお伝えします。
終わりに
私は、弁護士に転身する前に検事として働き、数え切れないほどの刑事事件を担当してきました。 この経験では、良い弁護士も多数見ましたし、必ずしもそうとは言えない弁護士も見てきました。 また、弁護士に転身してからも、刑事事件を専門領域として多数の事件を取り扱い、検事として反対の立場から見ていた弁護活動を自ら行う中で、刑事事件においてどのようにすれば良い弁護ができるのか、身をもって経験し続けてきました。
刑事事件を抱えている方は、人生においてもっとも厄介な問題の一つを抱えているといえますが、どんなに辛いことも、必ず終わります。
私はよく、依頼者やその家族から、「相談しただけで気が楽になった」と言ってもらえることがあります。 依頼者やご家族は、事件がどうなっていくのかがよくわからないため、いろいろなことを想像する中で疲弊してしまいます。 専門家に相談すれば、これからどうなるのか、が今よりもはっきりわかってきます。
依頼者にとって100%味方の存在であることをお約束します。
より早く、より良い解決のために、一歩ずつ一緒に進みましょう。