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麻薬・向精神薬取締法について元検事の弁護士が解説

麻薬事件や向精神薬事件で家族が逮捕された方は、この先どうしたら良いのかわからず、とてもお悩みだと思います。
麻薬や向精神薬などの薬物事件は、使用、所持、売買、輸出入が問題となります。
薬物事件は再犯率が高く、刑罰が軽くなるように活動するとともに、もう二度と薬物に関わらないようにするための活動が必要になってきます。

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麻薬・向精神薬取締法の罪

麻薬を使用、所持、譲渡し又は譲り受けをすれば、麻薬の種類により、10年以下又は7年以下の懲役です。それがお金を得る目的だった場合は、麻薬の種類により、1年以上20年以下又は1年以上10年以下の懲役となります(あわせて罰金がつくこともあります。)。
麻薬を輸出、輸入、製造した場合には、麻薬の種類により、1年以上20年以下又は1年以上10年以下の懲役、それがお金を得る目的だった場合は、麻薬の種類により、「無期もしくは3年以上20年以下の懲役」又は「1年以上20年以下の懲役」となります(あわせて罰金がつくこともあります。)。

向精神薬を譲渡し、又は譲り渡す目的で所持すれば、3年以下の懲役となります。それがお金を得る目的だった場合は、5年以下の懲役となります(あわせて罰金がつくこともあります。)。
向精神薬を輸出入、製造、製剤、小分けすれば、5年以下の懲役となり、それがお金を得る目的だった場合は、7年以下の懲役となります(あわせて罰金がつくこともあります。)。

麻薬・向精神薬取締法違反をした場合の弁護

薬物事件をしたという場合、弁護活動として大切になることは、主に、身柄解放と刑の減軽の2つです。
薬物事件をした場合、基本的には勾留され、起訴されてしまいます。
勾留された場合、初めに10日間、交流が延長されれば最長20日間、警察の留置所から出られない状態になってしまいます。
勾留から解放されるためには、起訴後に保釈される必要があります。
そのため、薬物事件をして逮捕された場合、なるべく早く釈放されるためには、なるべく早く起訴されて、なるべく早く保釈される、ということが必要になります。
なるべく早く起訴されるためには、取調べに対する対応が必要です。
検察官は、必要な捜査を終えなければ起訴不起訴の決定ができません。
そして、必要な捜査とは、薬物の鑑定などに加え、どのようにして薬物事件が行われたかを解明する必要があります。
そのため、警察官や検察官に対し、取調べで直接伝える形や弁護士経由で伝える形で、捜査上必要なことを伝えるべきです。
また、このように捜査上必要なことを伝えることとは、反省していることも示すため、保釈が通りやすくなります。

刑の減軽については、弁護士は執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することにな
ります。執行猶予を得るためには、本人が反省している状況などに加えて、再び薬物を使用することがないことを、裁判所にいかに伝えるかが重要になってきます。そのため、仕事の有無、監督者の有無などが重要になりますので、関係者と予め打合せをして、協力を得ることが必要です。
さらに、薬物は自分の意思ではなかなかやめることができないものですので、二度と薬物を使用しないために治療・更生プログラムに参加したり、回復施設に入所する必要があります。
当事務所では、地域ごとに信頼できる病院をご紹介できるため、これらの病院から最適な施設を選んでご紹介します。
事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて,これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。

無実の場合

薬物を使用していなかったり、薬物と知らずに所持していたり、所持していること自体を知らなかったりという場合、薬物事件は成立しません。
そのため、弁護士が、無罪を勝ち取るための証拠を探します。
このような場合には、その理由があるはずですから、理由を確認することが重要になります。例えば、鑑定された尿や薬物自体の採取過程に問題がないかについて調査することになります。
また、無実の場合、取調べ対応についても、弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。
警察官や検察官は「無実なら事実を正直に言えば良い」といって話をさせようとすることがありますが、そう思って取調べに応じていると、思わぬ形で揚げ足を取られる可能性があります。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署に行ってこの打ち合わせをします。
弁護士との打ち合わせには警察官の立ち会いはなく、誰にも聞かれることがないので安心して相談ができます。

自首について

また、まだ警察から連絡が来ていなかったり逮捕されていない場合でも、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方も多いです。
このような方は自首をすることを強くお勧めします。
薬物事件は放っておけば逮捕される可能性が高いです。ですが、自首をすれば、逮捕を避けられる可能性が出てきますし、逮捕されたとしても裁判官が勾留しないでくれたりする可能性が出てきます。
さらには、自首しておけば、起訴されたとしても、執行猶予がつく可能性が上がります。

最後に

薬物事件では、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応を速やかにとるように努めることが大切です。
特に、薬物は再犯の数がとても多いため、もう二度と薬物に関わることがないようにするための環境をしっかりと整える必要があります。
当事務所では、まずはじっくりお話をお聞きしてから、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を誠心誠意行います。お気軽にご相談ください。

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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