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お客様の声2024年2月_3(不同意性交等罪)

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 弁護士のコメント

本件は、親密であった女性との関係が悪化してしまった後、警察から関係悪化前の性行為に関する事情を聞きたいとして呼出を受けてしまった方からのご相談でした。

ご相談者の方は、女性の意思に反して性行為をしたつもりはないが、警察の取調べでどこまで話すべきなのか、どのような物を証拠として提示するべきなのか、また、今後の捜査はどうなるのかなどについて、悩んでおられました。

強制性交等(不同意性交等)の嫌疑を掛けられてしまった場合には、性行為が意思に反したものではなかったことが推認できる周辺事情について捜査機関に供述したり、そうした事情があることを示す証拠を捜査機関に提示したりすることが、重要となることがあります。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として同種事案を処理してきた経験等も踏まえ、ご相談者の方と綿密な打合せを実施し、そのような周辺事情として供述すべき事項や提示すべき証拠についても、助言させていただきます。

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