閉じる×

お客様の声2023年10月_2(雇調金)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 当事務所をどのように知りましたか?

ホームページを見て(検索語句:雇用調整助成金)

 お選びいただいた理由をお聞かせください。

ホームページに掲載されている「お客様の声」を読んで

弁護士の人柄が良さそうだったから

YouTubeの動画が良かったから

 担当した弁護士をお選びください。

崎川 一記

 担当した弁護士のサービス・接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

 上記ご回答の理由をお聞かせください

的確な回答を頂けた

 ご予約を担当した事務局についてお聞かせ下さい。

良かった

 上記ご回答の理由をお聞かせください

アポイントの時間を早く取れた

 弁護士のコメント

本件は、「労働局による雇調金の調査に苦慮している、どのように対応したら良いか」というご相談でした。

ご相談者の方は、知人経由でコンサル会社から雇用調整助成金の申請を持ちかけられたことがきっかけでその申請等を一任していたところ、その申請に当たって内容虚偽の事実が記載されていた可能性があるとのことで、不正受給に該当すると思われるケースでした。

また、このケースでは受給した金額の一部をコンサル会社に報酬として渡していたため、労働局への返納対応のほか、当該コンサル会社からの金銭回収も視野に入れた検討も必要になります。
このように、知人やネットで知り合った人物等から助成金の申請(不正受給)を勧められ、その受給額の何割かを報酬として支払っていたところ、労働局の調査が入って返納に苦慮するというご相談は珍しくありません。

こういったケースの中には、ご相談者の方に故意や過失が認められず、不正受給にあたらないと考えられる事案や、助成金の申請書類を作成した者に対して損害賠償請求をすることなどにより金銭回収の可能性がある事案がありますので、弁護士からの法的なアドバイスを受けることには大きなメリットがあります。

上原総合法律事務所では、雇調金を始めとする不正受給事案について、豊富な経験と実績がございます。
不正受給や労働局との対応でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

今月のお問い合わせ件数

36

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分