お客様の声2024年3月_1(準強制性交等罪)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]2024.03.21
[更新日]

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 弁護士のコメント

本件は、かつて交際していた女性から「交際中の初回の性行為は無理矢理されたものだった」と警察に告訴されてしまった方からのご依頼でした。

強制性交等(不同意性交等)の嫌疑を掛けられてしまった場合には、性行為が意思に反したものではなかったことを推認できる周辺事情について捜査機関に対して供述したり、それを示す証拠を捜査機関に対して提示したりすることが、重要となる場合があります。

本件でも、ご相談者の方と綿密な打合せを実施し、そのような周辺事情として主張できる事情等について助言させていただいた上で、捜査機関の取調べに臨んでいただき、最終的には不起訴の判断を得ることができました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として同種事案を処理してきた経験等も踏まえて、事案に応じた最適な助言をさせていただくことが可能です。
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