閉じる×

労災の補償制度|労災保険給付の要件・種類・金額を元検事の弁護士が解説

上原総合法律事務所では、顧問先企業等から、労災についてのご相談をいただきます。

業務上の原因により、または通勤中に生じたケガや病気などについては、「労災保険給付」による補償を受けられます。受給できる労災保険給付の種類を漏れなく把握して、労働基準監督署への申請などを行うことが有効です。

本記事では、労災に関する補償制度である「労災保険給付」について、要件・種類・金額などを解説します。

労災とは何か、労災が生じたら企業はどうすべきか、労災予防のためにどうすべきか、などについてはこちらをご参照ください。

労災が発生したらどうすれば良いか|対策を元検事の弁護士が紹介

1. 労災補償制度とは

労災補償制度とは、業務災害または通勤災害による労働者のケガ・病気・障害・死亡について、必要な補償(=労災保険給付)を行う制度です。

1-1. 労災補償制度の目的

労災補償制度の目的は、業務や通勤が原因となって健康を害した労働者に対する使用者の災害補償義務を保険によってカバーし、生活保障や社会復帰の促進を図ることです。

労働者の多くは、生活のための資金を使用者から支払われる賃金に依存しています。また、業務等に起因して健康を害した労働者に対しては、その働きによって利益を得ている使用者が補償を行うべきです。
そのため労働基準法75条以下では、使用者の災害補償義務が定められています。

しかし、すべての使用者が適切に補償を行うとは限りません。補償できるだけの資力がないケースや、そもそも補償する気がないケースもあり得ます。

そこで、労働者災害補償保険法によって労災補償制度が設けられました。労災補償制度では、使用者が負うべき災害補償義務を労災保険給付によってカバーし、すべての被災労働者が適切な補償を受けられる仕組みが整備されています。

1-2. 労災補償制度はすべての労働者が対象

労災補償制度は、すべての労働者を対象としています。したがって正社員のみならず、契約社員やパート・アルバイトも労災補償制度を利用することが可能です。

ただし公務員については、通常の労災補償制度ではなく、国家公務員災害補償制度または地方公務員災害補償基金による補償の対象となります。

1-3. 労災補償制度の対象は「業務災害」と「通勤災害」

労災補償制度の対象となるのは、「業務災害」と「通勤災害」です。

  1. ①業務災害
    業務上の原因によって発生する労働者の負傷・疾病・障害・死亡をいいます。「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たすことが必要です。

    • 業務遂行性:労働者が事業主の支配下にある状態で負傷等が発生したこと
    • 業務起因性:負傷等と事業主の業務の間に因果関係が存在すること
  2. ②通勤災害
    通勤中に発生する労働者の負傷・疾病・障害・死亡をいいます。下記(a)~(d)の要件をすべて満たすことが必要です。

    • (a)以下のいずれかの移動中に負傷等が発生したこと
      • ・住居と就業場所の間の往復
      • ・就業場所から他の就業場所への移動
      • ・単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動
    • (b)移動と業務の間に密接な関連があること
    • (c)移動が合理的な経路および方法によること
    • (d)移動が業務の性質を有しないこと

なお、業務災害に該当し得る具体的な疾病は、労働基準法施行規則別表第一の二(=職業病リスト)に列挙されています。

参考:職業病リスト|厚生労働省

2. 労災補償制度による労災保険給付の種類

業務災害または通勤災害に遭った被災労働者は、以下の8種類の労災保険給付を受給できます。

  1. ①療養補償給付(療養給付)
  2. ②休業補償給付(休業給付)
  3. ③障害補償給付(障害給付)
  4. ④遺族補償給付(遺族給付)
  5. ⑤葬祭料(葬祭給付)
  6. ⑥傷病補償等年金(傷病等年金)
  7. ⑦介護補償給付(介護給付)
  8. ⑧二次健康診断等給付

※①~⑦については、括弧外が業務災害の場合、括弧内が通勤災害の場合
(例)療養補償給付は業務災害に対する給付、療養給付は通勤災害に対する給付

2-1. 療養補償給付(療養給付)

「療養補償給付(療養給付)」は、労災によるケガや病気の治療費等をカバーする給付です。

労災病院または労災保険指定医療機関では、無償で治療を受けることができます(=療養の給付)。
その他の医療機関では、治療を受ける際に被災労働者が費用全額を負担しますが、労働基準監督署に請求すれば全額の償還を受けられます(=療養の費用の支給)。

療養補償給付(療養給付)は、医師から治癒(症状固定)の診断を受けるまで受給可能です。

2-2. 休業補償給付(休業給付)

「休業補償給付(休業給付)」は、労災によるケガや病気が原因で仕事を休んだ場合に、得られなくなる収入をカバーする給付です。休業4日目以降、休業特別支給金とあわせて給付基礎日額の80%相当額が補償されます。

休業補償給付(休業給付)も、医師から治癒(症状固定)の診断を受けるまで受給可能です。

2-3. 障害補償給付(障害給付)

「障害補償給付(障害給付)」は、労災によるケガや病気により後遺症が残った場合(※)に、労働能力の喪失による逸失利益をカバーする給付です。労働基準監督署長が認定する障害等級(1級~14級)と被災前の所得水準に応じて、1級から7級の場合は年金と一時金、8級から14級の場合は一時金を受給できます。

参考:障害等級表|厚生労働省

障害補償給付(障害給付)のうち、年金については一生涯受給可能です。

※厳密には、障害補償給付は、「業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合」に支給されるとされ、労災保険における「治ったとき」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(「治癒」(症状固定))をいうとされています。

2-4. 遺族補償給付(遺族給付)

「遺族補償給付(遺族給付)」は、被災労働者が死亡した場合に、遺族に対する生活保障の目的で行われる給付です。被災前の所得水準と遺族数に応じた年金に加え、一律300万円の一時金(遺族特別支給金)を受給できます。

2-5. 葬祭料(葬祭給付)

「葬祭料(葬祭給付)」は、被災労働者が死亡した場合の葬儀費用をカバーする給付です。以下のうちいずれか高い金額を受給できます。

  1. ①31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
  2. ②給付基礎日額(原則として平均賃金)の60日分

2-6. 傷病補償年金(傷病年金)

「傷病補償年金(傷病等年金)」は、傷病等級第1級・第2級・第3級に該当するケガや病気が療養開始後1年6か月以上治らない場合に、休業補償給付(休業給付)から切り替えられる形で行われる給付です。
傷病等級と被災前の所得水準に応じて、年金および一時金を受給できます。

傷病補償年金(傷病年金)は、医師から治癒(症状固定)の診断を受けるまで受給可能です。

参考:傷病等級表|厚生労働省

2-7. 介護補償給付(介護給付)

「介護補償給付(介護給付)」は、労災が原因で要介護となった被災労働者の介護費用をカバーする給付です。
障害補償等年金(障害等年金)または傷病補償等年金(傷病等年金)の受給者のうち、障害等級または傷病等級が第1級の方、および第2級であって精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が、現に介護を受けている場合に介護補償給付(介護給付)を受給できます。

なお、要介護状態を脱した場合には、介護補償給付(介護給付)は停止されます。

2-8. 二次健康診断等給付

「二次健康診断等給付」は、職場の定期健康診断等で異常の所見が認められた場合に、脳血管および心臓の状態を把握するための二次健康診断および特定保健指導の費用をカバーする給付です。1年度内に1回、無料で二次健康診断等を受けることができます。

ただし、脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合は、二次健康診断等給付を受けられません。また、労災保険の特別加入者は二次健康診断等給付の対象外です。

3. 企業の労災対応はお気軽にご相談ください

上原総合法律事務所では、労災対応に関する企業からのご相談をお受けしています。

社内で労災が発生した場合には、企業はさまざまな対応を適切に行わなければなりません。

被災労働者による労災申請を処理することに加えて、労働基準監督署による調査への協力や、被災労働者からの損害賠償請求への対応が発生することもあります。これらの対応を適切に行うためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。

上原総合法律事務所では、労働問題を専門とする弁護士が、クライアント企業の労災対応を多角的にサポートし、損害を最小限に抑えられるように尽力いたします。また、できる限り労災を発生させない労働環境や社内制度の構築についても、専門家としての経験と知見を基にアドバイスいたします。

企業の労災に関する対応や予防策については、お気軽にご相談ください。

労災とは何か、労災が生じたら企業はどうすべきか、労災予防のためにどうすべきか、などについてはこちらをご参照ください。

労災が発生したらどうすれば良いか|対策を元検事の弁護士が紹介

関連記事はこちら
0353025570 メールでのご相談予約はこちら LINEでのご相談予約はこちら

刑事事件の専門家に,まずは
お問い合わせください。

早期,迅速対応が重要です。

03-6276-5513

045-628-9650

042-518-9480

[受付時間]9:00~21:00
[相談時間]9:00~21:00

メールでのご相談予約はこちら
LINEでのご相談予約はこちら

※暴力団関係者の方,過去に暴力団関係者であった方の
ご相談,ご依頼は受けられません。

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

7件

今月のお問い合わせ件数

57件

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分