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安全配慮義務違反とは? 判断基準・具体例・企業の注意点などを元検事の弁護士が解説

上原総合法律事務所では、「会社で問題が生じたのですが、これは安全配慮義務違反になりますか?」というご相談をいただくことがあります。
また、会社でのトラブル対応についてご相談していると、適切な対応をしなければ安全配慮義務違反になってしまうことがわかり、会社の方と協議してご対応をいただくということもあります。

企業には、雇用する労働者が安全を確保しつつ労働できるように配慮する安全配慮義務」が課されています。

安全への配慮が不十分で労働者が何らかの危害を受けてしまうと、労働者も企業もダメージを受けますし、さらに、労働者から安全配慮義務違反のせいで損害を受けたとして損害賠償請求を受けるなどのリスクが生じます。

問題になりやすいポイントを踏まえて、安全配慮義務を尽くしておくことは、従業員のためのみならず、企業にとっても大切です。

本記事では安全配慮義務違反について、判断基準・具体例・企業の注意点などを解説します。

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1. 安全配慮義務とは

安全配慮義務」とは、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるように、必要な配慮をする使用者の義務です。

(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

(労働契約法5条)

(事業者等の責務)
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

(労働安全衛生法3条1項)

2. 安全配慮義務に基づき、企業が行うべき配慮の例

企業においては、雇用する労働者の安全を確保するため、たとえば以下のような対応が求められます。

  • ・工場や工事現場で事故が起こらないように、機械の整備や注意喚起を行う
  • ・労働者が過労で健康を害しないように、長時間労働を抑制する
  • ・職場におけるハラスメントを防止し、労働者を被害から守る

など

3. 安全配慮義務違反を犯すとどうなる?

安全配慮義務違反を犯した場合、罰則(刑事罰)が科されることはありませんが、会社は主に以下のリスクを負います。

  1. ①労働者による損害賠償請求
    安全配慮義務違反によって労災(労働災害)に遭った労働者から、損害賠償を請求される可能性があります。
  2. ②レピュテーションの毀損
    悪質な安全配慮義務違反が広く報道されると、会社のレピュテーションが大きく毀損されるおそれがあります。
  3. ③職場環境の悪化
    安全配慮義務違反によって長時間労働が横行したり、ハラスメントが蔓延したりすると、職場環境が悪化して既存労働者の離職などに繋がるおそれがあります。

4. 問題になりやすい安全配慮義務違反のケーススタディ

安全配慮義務違反は、特に以下のようなケースにおいてよく問題となります。

  1. ①危険な労働現場における事故
  2. ②過重労働による心身の不調
  3. ③ハラスメント被害

上記の各ケースにつき、具体的な設例を用いて、会社がどのようなリスクを負うのかを解説します。

4-1. ケース①|危険な労働現場における事故

<設例①>
X社の工場で働く労働者Yは、整備不良により誤動作した機械に手が触れてしまい、指を3本切断する重傷を負った。YはX社に損害賠償を求めて提訴し、裁判所はX社に対して、(支給済みの労災保険給付を控除した上で)約2,000万円の損害賠償を命じた。

危険な労働現場における事故は、被災労働者に重篤な後遺症を残すことがあります。

労災保険給付によって一定の損害はカバーされますが、不足分については、会社が安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負います。
会社の損害賠償責任は、数千万円以上に及ぶこともあるので注意が必要です。

4-2. ケース②|過重労働による心身の不調

<設例②>
X社に雇用されるコンサルタントYは、クライアントに提示する説明資料の作成につき、上司から何度もやり直しを指示されることが多かった。その結果、Yの労働時間は非常に長くなり、毎月の時間外労働は100時間近くに及んでいた。
長時間にわたる過重労働が原因で、Yは脳卒中を発症して高次脳機能障害が残り、労働能力を失った。YはX社に損害賠償を求めて提訴し、裁判所はX社に対して、(支給済みの労災保険給付を控除した上で)約5,000万円の損害賠償を命じた。

長時間労働などの業務における過重な負荷は、脳・心臓疾患や精神疾患のリスクを高めます。
過重労働によって労働者が心身の不調を来した場合、その症状や障害の程度によっては、安全配慮義務違反に基づき、会社が高額の損害賠償責任を負うことになるので十分ご注意ください。

4-3. ケース③|ハラスメント被害

<設例③>
X社の女性従業員Yは、上司による度重なるセクハラに悩まされていた。
セクハラ被害によってYはうつ病を発症し、出社が困難になった。YはX社に損害賠償を求めて提訴し、裁判所はX社に対して約200万円の損害賠償を命じた。

会社は、職場におけるハラスメント(パワハラセクハラマタハラなど)を防止するために、雇用管理上必要な措置を講ずる義務を負っています。
ハラスメント防止措置を怠った結果、労働者が実際にハラスメント被害を受けた場合には、会社は被害者に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うので要注意です。

5. 安全配慮義務違反の判断基準

会社の安全配慮義務違反が認められるかどうかは、以下の2つの基準によって判断されます。

  1. ①予見可能性
  2. ②結果回避可能性

5-1. 予見可能性

労働者の心身の安全が害される可能性を、会社が予見できた場合に限り、安全配慮義務違反が認められます(=予見可能性

たとえば、長時間労働が脳・心臓疾患や精神疾患の原因になり得ることは広く知られているので、会社の予見可能性が認められます。

これに対して、特別に過酷というわけではない業務を問題なくこなしていた労働者が、業務中に突発的な疾患を発した場合には、会社の予見可能性が認められない可能性が高いです。

5-2. 結果回避可能性

予見できた労働者の危険を、会社が適切な行動をとれば回避できた場合に限り、安全配慮義務違反が認められます(=結果回避可能性

たとえば、安全対策に不備がある状態の機械を使用していた労働者が事故に遭った場合、会社は事前に安全対策を強化できたはずなので、結果回避可能性が認められます。

これに対して、十分な安全対策を施していた機械を使用していた労働者が事故に遭った場合には、会社は事故のリスクを予見できたとしても、それ以上対策を施しようがなかったものとして結果回避可能性が否定される可能性があります。

なお、安全配慮義務違反に基づく損害賠償の金額は、原則として実際に労働者が被った損害額となりますが、労働者側の過失や素因(持病など)があった場合は減額されることもあります(民法418条、722条2項)。

6. 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権は、以下の期間が経過すると時効消滅します。

2020年3月31日以前に発生した労災等 権利を行使できる時から10年
2020年4月1日以降に発生した労災等 以下のいずれかのうち早く経過する期間

  1. ①権利を行使できることを知った時から5年
  2. ②権利を行使できる時から10年

退職後の労働者からも、上記の期間が経過する前であれば、会社が損害賠償請求を受ける可能性があるので注意が必要です。

7. 安全配慮義務違反を犯さないための注意点

会社が安全配慮義務違反を犯さないためには、主に以下の事項に注意して職場環境の改善を図りましょう。

①従業員の健康状態を把握する
部署内でのコミュニケーションや、上司や人事部による1on1ミーティングなどを通じて、身体面・精神面の両面から、常に従業員の健康状態を把握しておきましょう。

②労働時間を適切に管理する
会社が把握していないところで長時間労働が常態化しないように、勤怠管理システムなどを通じて、労働時間を適切に管理しましょう。テレワークや持ち帰り残業の労働時間についても、正しく把握することが大切です。

③ハラスメント防止措置の徹底
ハラスメント相談窓口を設けて従業員に相談を促し、相談に対しては徹底して被害者の保護を図るなど、十分なハラスメント防止措置を講じましょう。

④危険な労働現場における安全対策
工場や工事現場など、事故のリスクが高い労働現場においては、特に慎重な安全対策を講じましょう。

8. 安全配慮義務などの社内体制でお悩みの方はお気軽にご相談下さい

従業員が安心して安全に活躍できる環境を作ることは、会社の維持・成長にとってとても大切です

また、会社として配慮しているつもりであっても、法的にやるべきことを十分にできているかを確認することは会社のリスク管理上重要です

一定規模以上の大きさの会社や、これから成長していこうという会社は、社内体制について法的側面からしっかりとした検討をしておく必要があります

 

上原総合法律事務所は、元検察官として企業不祥事を取り扱ってきた弁護士と企業法務を専門的に取り扱ってきた弁護士の集合体です。
企業の社内体制整備について、高度に専門的なご提案が可能です。

社内体制を改善したいけれどもどうしたら良いかわからないとお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

なお、トラブル対応は早期対応がとても大切です。実際に安全配慮義務違反に関するトラブルが生じている方は、至急ご相談いただくことを強くお勧めします。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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