閉じる×

労災が発生したらどうすれば良いか|対策を元検事の弁護士が紹介

上原総合法律事務所では、顧問先企業等から、労災についてご相談をいただきます。
業務上の原因等によるケガや病気で労働者が離脱する「労災(労働災害)」は、企業にとって大きなリスクとなります。労災への対応や予防について適切な知識を持っておくことは、企業にとってとても大切です。

本記事では、労災とは何かから、対応や予防策をご説明します。

1. 労災とは

「労災(労働災害)」とは、業務上の原因により、または通勤中に発生する労働者の負傷・疾病・障害・死亡の総称です。

労災は、「業務災害」と「通勤災害」の2つに分類されます。

1-1. 業務災害とは

「業務災害」とは、業務上の原因によって発生する労働者の負傷・疾病・障害・死亡をいいます。

労働者の負傷等が「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たす場合は、業務災害として労災保険給付の対象となります。

  1. ①業務遂行性とは
    労働者が事業主の支配下にある状態で負傷等が発生したこと
  2. ②業務起因性とは
    負傷等と事業主の業務の間に因果関係が存在すること

なお、脳・心臓疾患と精神疾患については、厚生労働省が業務起因性に関する認定基準を公表しています。

参考:
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について|厚生労働省

参考:
心理的負荷による精神障害の認定基準について|厚生労働省

1-2. 通勤災害とは

「通勤災害」とは、通勤中に発生する労働者の負傷・疾病・障害・死亡をいいます。

通勤災害は、以下の要件をすべて満たす場合に限って認定され、労災保険給付の対象となります。

  1. ①以下のいずれかの移動中に負傷等が発生したこと
    • ・住居と就業場所の間の往復
    • ・就業場所から他の就業場所への移動
    • ・単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動
  2. ②移動と業務の間に密接な関連があること
  3. ③移動が合理的な経路および方法によること
  4. ④移動が業務の性質を有しないこと

2. 労災について会社が負う責任

労災が発生した場合、会社は労働者に対して、安全配慮義務違反または使用者責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

2-1. 労災に関する会社の責任の法的根拠

労災に関する会社の責任の法的根拠は、主に「安全配慮義務違反」と「使用者責任」の2つです。

  1. ①安全配慮義務違反とは
    会社は、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるように、必要な配慮を行う義務を負います(労働契約法5条)。安全配慮義務に違反した結果として労災が発生した場合には、会社は労働者に対して損害賠償責任を負います。
  2. ②使用者責任とは
    別の労働者の故意または過失によって労災が発生した場合、会社も原則として、被災労働者に対して使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償責任を負います。

2-2. 会社の損害賠償責任と労災保険給付の関係性

労働者に対して支払われた労災保険給付は、損害賠償額から控除されます。
ただし、労災保険給付が被災労働者の損害すべてをカバーするケースは少ないため、会社は一定の損害賠償責任を負うことが多いです。

2-3. 被災労働者に障害が残った場合の損害賠償責任

被災労働者に障害が残った場合、会社の損害賠償責任は高額になる可能性があります。
障害が重大であれば、慰謝料・逸失利益が非常に高額となるからです。また、被災労働者が要介護状態となった場合には、将来にわたる介護費用も損害賠償の対象となります。

労働者の障害に関する損害賠償額は、障害や部位の程度によって異なります。大半の場合、労働基準監督署が認定する「障害等級」が基準となりますが、不適切な認定が行われるケースもあります。
慰謝料・逸失利益等の損害賠償が不当に高額であると考える場合は、障害等級(障害の程度)を争う余地があります。

参考:
障害等級表|厚生労働省

3. 労災が起きた時に弁護士は何ができるか

社内で労災が発生した場合、企業には適切な事後対応が求められます。労災発生時の対応について、弁護士は主に以下のサポートを行っています。

  1. ①事実関係の調査および証拠の確保
    適切な事後対応に役立てるため、労災に関する事実関係を調査します。被災労働者との間でトラブルになることも想定して、会社の主張の根拠となり得る証拠も確保します。
  2. ②労働基準監督署への対応
    労働者死傷病報告書の作成、労働基準監督官による臨検への対応などをサポートいたします。
    刑事事件として立件される可能性がある場合は、被疑者・被告人の弁護活動も弁護士にご依頼いただけます。
  3. ③被災労働者への対応
    被災労働者のケア(労災保険給付に関する対応を含む)についてアドバイスするほか、被災労働者から損害賠償請求を受けた場合には、代理人として示談交渉・労働審判・訴訟などを対応します。
    労災上乗せ保険や使用者賠償責任保険などに加入している場合は、保険金の支払いを受けられるかどうかについても確認し、必要に応じて保険会社とのやり取りも行います。
  4. ④再発防止策の策定
    実際に発生した労災の状況などを分析して、同じ労災を繰り返さないための再発防止策を策定します。会社の方と弁護士が相談しながら作成することで、会社の実態に合った労災の再発防止策を講じることができます。

4. 労災は予防が大切

労災が生じれば、労働者が苦しみますし、会社も負担を強いられます。労災は、労災が生じた後に対応するよりもはるかに小さいコストで防ぐことができます。
労災を未然に防ぐためには、労働条件および労働環境を適正化することが大切です。そのためには労働基準法を遵守することや、労働者の要望を聞いて改善を図ることが重要になります。

5. お気軽にお問い合わせください

上原総合法律事務所では、労働分野を専門とする弁護士が、労災の可能性がある事故が発生した企業や、労災予防のサポートを必要とする企業からのご相談をお受けしています。
労災の可能性がある事故が発生した場合は、初動が大切になりますので、お早めにご相談いただくことをお勧めします。

また、労災を含むトラブルについては、予防に手が回らない企業もたくさん見受けられます。
専門家に相談することで、「何かしなければいけないけれども何から手をつけたら良いかわからない」という状況が解決するかと存じます。
上原総合法律事務所では、ビジネスにブレーキをかけずに効果的に予防をする方策をクライアント企業と共に創っていきます。

お困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

関連記事はこちら
0353025570 メールでのご相談予約はこちら LINEでのご相談予約はこちら

刑事事件の専門家に,まずは
お問い合わせください。

早期,迅速対応が重要です。

03-6276-5513

045-628-9650

042-518-9480

[受付時間]9:00~21:00
[相談時間]9:00~21:00

メールでのご相談予約はこちら
LINEでのご相談予約はこちら

※暴力団関係者の方,過去に暴力団関係者であった方の
ご相談,ご依頼は受けられません。

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

7件

今月のお問い合わせ件数

57件

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分