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起訴猶予とは?不起訴との違いや獲得するためのポイント/元検事の弁護士が解説

1 起訴猶予とは?

起訴猶予とは、検察官が行う終局処分の一つで、「被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により公訴を提起しない処分」のことを言います。

言い換えますと、被疑事実つまり被疑者による犯罪行為は認められるものの、様々な事情を考慮して不起訴とし刑事裁判を求めないこととする処分です。

起訴猶予の根拠となる条文は刑事訴訟法248条で、同条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と規定しています。

犯罪行為が認められたとしても必ず起訴されるわけではなく、事件を起訴するかしないかについては検察官の広い裁量に委ねられているのです。

このように、起訴するか不起訴とするかにつき、検察官に裁量を認める制度は「起訴便宜主義」と言われています。

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2 不起訴との違いとは?

不起訴処分とは、検察官の行う終局処分のうち、公訴を提起しない処分のことを広く指します。

不起訴処分となった事件は、基本的に刑事裁判とはならず刑罰も受けないこととなります。

「起訴猶予」というのは、その不起訴処分の理由の一つです。

不起訴処分には、様々な理由に基づくものがありますが、起訴猶予のほかの主なものとしては、嫌疑不十分(被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときにする処分)や嫌疑なし(被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないときが明白なときにする処分)が挙げられます。

起訴猶予は「被疑者による犯罪行為が認定できるとき」にされる処分である一方、嫌疑不十分や嫌疑なしは「被疑者による犯罪行為を認定すべき証拠が不十分又はないとき」にされる処分であるという点が大きく異なります。

起訴猶予は「被疑者による犯罪行為が認定できるとき」にされる処分ですので、被疑事実を認めつつ不起訴を獲得を目指すことができる一方、嫌疑不十分や嫌疑なしは、基本的に、被疑事実を認めつつ不起訴を目指すことは困難ということになります。

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3 起訴猶予は前科・前歴になる?

前科とは、一般的に、刑事裁判で有罪判決となり刑が確定した事実をいいます。

令和6年8月28日現在、刑罰の種類としては、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料がありますが、これらの刑が確定した場合には、仮にその刑に執行猶予が付されていたとしても前科となります(なお、令和7年6月16日までに拘禁刑が導入され、懲役及び禁錮は拘禁刑に一本化される予定です。)。

罰金や科料は、原則として、身柄拘束を伴わない金銭の納付を求める刑ですが、これらの刑が確定した場合にもそれは前科となります

一方、前歴とは、一般的に、警察や検察等の捜査機関から犯罪を犯したと疑われて捜査の対象になった事実をいいます。

逮捕の有無は問いません

前歴は、犯罪を犯したと疑われて捜査の対象となっただけでつくことになりますので、たとえ検察官が不起訴処分としたとしても前歴となります。

犯罪行為をしてしまったとき、前歴がつくことを防ぐためには、捜査機関に被害が申告される前に被害者と示談を結ぶなどして、捜査機関の介入を事前に防ぐしかありません。

したがって、不起訴処分(起訴猶予を含みます。)とされた場合には、前科はつかないものの前歴はつくということになります

前科は、各種法律によって資格制限の事由になりますし、前科がある状態で再犯に至った場合、一定の条件で、執行猶予の欠格事由(刑法25条)、累犯加重の事由(刑法56条)となり、通常よりも重い刑が科されることになります。

また、転職活動の際に提出を求められる履歴書の「賞罰欄」には、前歴を記載する必要はありませんが、前科は記載しなければなりません

申告しなかった場合、経歴詐称として採用後に懲戒処分を下されるおそれがあります。

一方、前歴とは、単に捜査の対象となった事実を指すものですので、前歴による法的なペナルティーは設けられていません(なお、捜査機関に記録は残りますので、事実上、前歴があることが検察官が処分を決めるに当たって不利に働くことはあり得ます。)。

以上のとおり、前歴よりも前科の方がはるかに不利益が生じ得るものです(前科がつくということは、当然何らかの刑に処されるということでもあります。)。

捜査対象となった場合には、できる限り不起訴処分を目指し、前科がつかないように活動することが相当と言えます。

4 起訴猶予を獲得するためのポイント

起訴猶予の根拠となる条文は刑事訴訟法248条ですが、同条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と大まかな基準を規定するのみで、具体的にいかなる基準で起訴猶予にするのかについては検察官の広い裁量に委ねています。

検察官は、個々の具体的事件に応じ様々な事情を考慮して起訴猶予にするのか否かを判断していますので、どのような点が起訴猶予を獲得するためのポイントとなるかについて一概に述べることは困難ですが、基本的には、被害の大きさ、被害者の処罰感情の大きさ、被害弁償の有無、前科前歴の有無、反省の態度の有無などが考慮されます

したがって、起訴猶予を獲得するためには、被害者と示談交渉をして許してもらう被害者や捜査機関に反省の情を示すなどの行動が重要になってきます

この点、被害者との示談交渉は、被害者が警戒して被疑者本人と連絡をとるのを拒むことが多いこと、そもそも被疑者本人が被害者の連絡先を知らなければ進めることは不可能なことなどから、被疑者本人で行うことは非常に困難ですし、示談交渉自体がトラブルの種になりかねません

しかし、弁護人であれば、被害者が警戒を解いて連絡をとってくれる可能性は高いですし、捜査機関は、被害者の承諾を得られれば、その連絡先を開示してくれます。

弁護人は、被害者の心情に寄り添った上で交渉を進めますのでトラブルになることはまずありません。

起訴猶予を目指すのであれば、弁護人を介した示談交渉を進めることが妥当と言えます

また、起訴猶予にするか否かの判断は、検察官の広い裁量に委ねられていますが、実務上不統一に行われているものではなく、これまでの検察実務によりある程度の尺度ができています。

検察官は、その尺度に応じて起訴猶予にするか否かを決定しますので、起訴猶予を目指した活動を効果的に実施するためには、検察実務に通じている弁護人から「当該事件につき、起訴猶予の獲得を目指すためには具体的にいかなる活動が必要か」につきアドバイスを受け、それに基づき動くことが望ましいと言えます。

さらに、起訴猶予を獲得するためには、検察官が公訴を提起する処分を下す前に、起訴猶予と判断できるだけの有利な事情を集めて検察官に示す必要があります。

公訴が提起された後には不起訴処分となる余地はありませんので、早期の対応が重要です

5 起訴猶予となる割合

令和5年版犯罪白書によれば、令和4年に不起訴処分を受けた人員(過失運転致死傷等及び道交法違反を除きます。)は全体で14万6617人であったところ、そのうち起訴猶予を理由とした不起訴処分を受けたのは10万1437人でした。

起訴猶予が不起訴処分全体に占める割合は69.2%にも及ぶことになります。

ちなみに、2番目に多かったのは、嫌疑不十分又は嫌疑なしを理由とした不起訴処分であり、3万2017人で、全体に占める割合は21.8パーセントでした。

また、起訴された人員及び起訴猶予された人員の合計に占める起訴猶予人員の割合は、64.8パーセントであり、検察官により犯罪行為が認定されたとしても、起訴猶予になる割合は6割を超えています。

これらのデータから、不起訴処分の大半が起訴猶予を理由としたものである上、犯罪行為が認定されたとしても起訴猶予により終結する事件が多いことが分かります。

このことからすれば、不起訴処分を目指すに当たっては、「起訴猶予が見込まれる事案なのか」「起訴猶予となるためにはどのような事実が必要なのか」という観点から事案を分析することが必要不可欠と言えます

6 解決事例

弊所においては、

・25歳の男性が、15歳の女性と性行為をしたとして不同意性交等罪の捜査を受けることとなった事案につき、警察・検察に対してお相手様との関係などを丁寧に説明し、不起訴となったもの(不同意性交等の解決事例(15歳のお相手様との関係などを丁寧に説明して不起訴を獲得) | 元検事の弁護士へのご相談なら (keiji-kaiketsu.com)

 

・警備員の男性が1年以上にわたって倉庫内から窃盗を繰り返した事案(被害総額1000万円超)につき、分割返済による示談が成立し、不起訴となったもの(窃盗の解決事例(本被害額1000万円以上の窃盗事案を不起訴とした事例) | 元検事の弁護士へのご相談なら (keiji-kaiketsu.com)

 

・罰金前科を有する女性が大量の商品の万引きをした事案につき、クレプトマニアであり再発予防に向けた治療行為を行っていることなどを説明し、不起訴となったもの(窃盗(クレプトマニア)の事例 | 元検事の弁護士へのご相談なら (keiji-kaiketsu.com)

 

などの解決事例を有しております。

これらの解決事例はほんの一部であり、弊所は起訴猶予に向けた弁護活動をすることで、多くの事件を解決に導いてきました。

7 お気軽にご相談ください

上原総合法律事務所は、元検事8名(令和6年9月20日現在)を中心とした弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

所属弁護士全員が刑事事件について熟知し、独自のノウハウを有しており、具体的な事案につき「起訴猶予の獲得を目指せる事案なのか」「目指せる事案だとして起訴猶予を獲得するためにどのような事情が必要なのか」をアドバイスすることが可能です。

弊所は、これまで「罪を犯してしまったが示談等して事件をなるべく穏便に解決させて再出発したい」「事実を争うつもりはないが、捜査機関に事情をわかってもらって不起訴としてほしい」といった方々の弁護をし、多くの事件を解決に導いてきました。            

刑事事件につきお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

 

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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